墜落・転落事故の労災が起きた際に企業が問われる責任は?弁護士がわかりやすく解説

建設業は、労災事故が比較的多い業種です。中でも、死亡災害においては「墜落・転落」が主要な事故の型の一つとされています。
では、建設業において墜落・転落による労災事故が発生した場合、企業にはどのような責任が生じるのでしょうか?また、墜落・転落による労災事故が起きた場合、企業はどのような対応をすればよいのでしょうか?
今回は、建設業における労災事故の統計を紹介するとともに、転落の労災事故が発生した場合に企業が問われ得る責任や転落の労災事故が生じた場合の初期対応などについて弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(アクセルサーブ法律事務所)は建設業界の法務に特化しており、労災事故に関する対応についても豊富なサポート実績を有しています。建設業の労災事故についても相談できる実績豊富な弁護士をお探しの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士 小澤 裕也
弁護士 小澤 裕也
アクセルサーブ法律事務所
代表弁護士
愛知県立一宮高校卒業
立教大学法学部卒業
明治大学法科大学院修了
建設業では墜落・転落による労災事故が多い
冒頭で触れたように、建設業の労災事故は少なくありません。
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課が2026年4月に公表した「令和8年における労働災害発生状況(速報)」によると、2026年1月から3月における死亡災害による死亡者数は全産業で114人であり、うち建設業が39人(34.2%)を占めていました。
建設業の死亡労災件数39件のうち、上位となる事故の型と件数は次のとおりです。
- 墜落・転落:14件
- 崩壊・倒壊:6件
- 激突され:4件
- 交通事故(道路):4件
- はさまれ・巻き込まれ:3件
同様に、令和6年の確定値である「令和6年における労働災害発生状況(確定)」によると、2024年1月から12月の死亡災害による死亡者数は全産業で746人であり、うち建設業が232人(31.1%)を占めています。
- 墜落・転落:77件
- 崩壊・倒壊:30件
- はさまれ・巻き込まれ:25件
- 激突され:21件
- 交通事故(道路):18件
順位が入れ替わっているものもあるものの、いずれも「墜落・転落」が建設業における死亡労災事故の型の1位となっていることが分かります。
墜落・転落事故が労災にあたるかどうかの判断基準
建設業に従事する人が死亡したり怪我をしたりしたとしても、すべてが労災事故ということにはなりません。たとえば、建設業の従事者が自宅の階段から転落して怪我をしたとしても、原則として労災事故にはあたらないでしょう。
業務中の転落事故が業務災害として労災認定されるかどうかは、主に「業務遂行性」と「業務起因性」の観点から判断されます。なお、労災保険の対象には、業務災害のほか、通勤災害なども含まれます。
もう少し正確にいえば、労災であると認められるためには前提条件として「業務遂行性」が必要であり、そのうえで「業務起因性」がなければなりません。ここでは、それぞれ概要を解説します。
なお、実際の事故では業務遂行性や業務起因性があるか否かの判断が難しい場合も多いでしょう。お困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。
当事務所は建設業界の法務に特化しており、労災事故の対応についても豊富なサポート実績を有しています。


業務遂行性
業務遂行性とは、労働者が労働関係のもとにある(事業主の支配下にある)際に起きたものであることです。
建設現場や事業所内で起きた墜落・転落事故であれば、事業主の支配管理下で発生した事故として、業務遂行性が認められる方向で検討されます。業務時間中の事故であれば業務遂行性が認められやすい一方、休憩時間中の事故については、事業主の施設管理下にあったか、私的行為・恣意的行為によるものではないかなど、具体的な事情を踏まえて判断されます。
また、業務上の移動中や外出中であっても、事業主の支配下にあると判断される状況下で起きた転落事故であれば業務遂行性があることとなります。
業務起因性
業務起因性とは、業務に起因して起きたものであることです。たとえば、高所作業中の転落事故であれば、業務起因性があると判断される可能性が高いでしょう。
しかし、業務起因性があるか否かの判断が難しい場合も少なくありません。休憩時間中に事業所の屋上から転落して死亡した場合、これは業務起因性があると言えるでしょうか?これは、転落の状況などによって判断が異なります。
また、立入禁止措置が講じられていた場所に、業務と無関係に無断で立ち入り、私的かつ危険な行為をした結果として転落した場合には、業務起因性が否定される可能性があります。
また、自死である場合もあるでしょう。仮に自死であったとしても、業務による強い心理的負荷により精神障害を発病し、その結果として自死に至ったと評価される場合には、労災と認定される可能性があります。
このように、転落事故が労災であるかどうかの判断は事故の状況などによって異なります。また、判断が難しいケースも少なくありません。
そのため、警察や労働基準監督署からの現場検証を受けるとともに、早期に弁護士にご相談ください。転落事故が発生してお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。
墜落・転落による労災事故が発生した場合に問われ得る主な責任
転落の労災事故が発生した場合、事故の原因や企業側の安全管理体制、法令違反の有無などによっては、企業にさまざまな責任が問われる可能性があります。ここでは、転落の労災事故が生じた際に企業に問われ得る主な責任を4つ紹介します。
- 民事上の賠償責任
- 刑事上の責任
- 行政上の責任
- 社会的な責任
民事上の賠償責任
1つ目は、民事上の賠償責任です。
企業は使用する労働者に対して、安全配慮義務を負っています(労働契約法5条)。また、労働安全衛生法3条1項は、事業者に対し、労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて労働者の安全と健康を確保するよう求めています。
さらに、労働安全衛生法20条から25条や労働安全衛生規則などは、危険防止のための具体的な措置を定めています。
墜落・転落による労災事故が発生した場合、企業が安全配慮義務を果たしていなかったとして、事故に遭った労働者やその遺族から損害賠償を求められる可能性があります。
転落事故による損害賠償の適正額は、転落事故が招いた結果によって異なります。一般的には、招いた結果が重大である(死亡した、重大な後遺障害が残ったなど)ほど、賠償金も高額となります。
なお、転落が労災事故である場合には、労働者またはその遺族に労災保険から労災保険給付がなされます。しかし、労働者側が、保険給付と企業からの賠償金の「二重取り」になるわけではありません。
労災保険給付がなされた場合、同一の損害項目については、労災保険給付相当額が損害賠償額から控除されることがあります。ただし、慰謝料など労災保険で填補されない損害や、特別支給金の取扱いなどは別途検討が必要であり、最終的な賠償額は個別事情に応じて算定されます。
刑事上の責任
2つ目は、刑事上の責任です。
労働安全衛生法の規定により、事業者は労働災害を防止するためにさまざまな予防策を講じることが義務付けられています。たとえば、次の措置などがあります。
- 機械、器具その他の設備、爆発性の物、発火性の物、引火性の物等、電気、熱その他のエネルギーによる危険を防止するための措置を講じること(労働安全衛生法20条)
- 掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じること(同21条1項)
- 労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じること(同2項)
- 一定の健康障害を防止するため必要な措置を講じること(同22条)
- 労働者を就業させる建設物や作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じること(同23条)
- 労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じること(同24条)
- 労働災害発生の急迫した危険があるときは直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じること(同25条)
このように、企業は労災を防止するためのさまざまな義務を負っています。
これらの義務を怠っていた場合、労災事故をきっかけとして義務違反が判明する可能性が高いでしょう。その場合、労働安全衛生法違反であるとして行為者や企業に対して刑事罰が課される可能性があります。
また、現場責任者や代表者などの自然人が、業務上必要な注意義務を怠った結果として労働者を死傷させた場合には、刑法上の業務上過失致死傷等の罪が問題となる可能性があります。これに対し、法人である企業については、労働安全衛生法違反がある場合に、同法の両罰規定により罰金刑の対象となることがあります。
行政上の責任
3つ目は、行政上の責任です。
労働安全衛生法違反や重大な安全管理上の問題が認定された場合には、建設業法上の監督処分、労働安全衛生法上の作業停止等の措置、公共発注機関による指名停止措置などを受ける可能性があります。また、事故の状況によっては作業停止などの行政処分を受ける可能性もあるでしょう。
社会的な責任
4つ目は、社会的な責任です。
転落の労災事故が重大なものである場合には、企業の信頼が低下するおそれがあるでしょう。その結果、受注が減少したり人材の採用が困難となったりする可能性があります。
墜落・転落による労災事故で損害賠償請求がされる主な根拠
先ほど解説したように、転落の労災事故が起きた場合には労働者側から企業に対して損害賠償請求がなされる可能性があります。ここでは、転落の労災事故で企業が損害賠償義務を負う根拠となり得る主な責任を解説します。
- 安全配慮義務違反
- 不法行為責任
- 使用者責任
- 工作物責任
安全配慮義務違反
転落事故によって企業が損害賠償請求をされる場合、安全配慮義務に違反した債務不履行責任が根拠とされることが多いでしょう。
平たく言えば、「企業は労働者が生命・身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう配慮をする義務を負っているのに、この義務を果たさなかった責任」ということです。
企業は、労働契約法5条に基づき、労働者が生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をする義務を負います。また、労働安全衛生法20条〜25条や労働安全衛生規則は、事業者に対して危険防止のための具体的措置を義務付けており、その遵守状況は安全配慮義務違反の有無を判断する際の重要な要素となります。
たとえば、足場に不備があるにもかかわらずそのまま施工させたことで転落事故が起きた場合や、安全に作業するために必要な研修をしないまま高所作業をさせたことで転落事故が起きた場合などには、安全配慮義務違反にあたる可能性があります。
不法行為責任
企業自身の安全管理に過失があり、その結果として労働者が墜落・転落事故に遭った場合には、民法709条の不法行為責任を根拠として、損害賠償請求がされる可能性があります。
不法行為責任とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者が、これによって生じた損害を賠償する責任です。たとえば、墜落のおそれがある作業場所について必要な防護措置を講じていなかった場合や、危険な作業方法を放置していた場合などには、企業側の過失が問題となることがあります。
もっとも、企業が不法行為責任を負うかどうかは、事故の発生状況、安全対策の内容、法令違反の有無、事故との因果関係などを踏まえて個別に判断されます。そのため、墜落・転落事故が発生したからといって、直ちに企業が不法行為責任を負うわけではありません。
使用者責任
転落事故が、第三者の行為が原因で起きる場合もあるでしょう。たとえば、別の従業員がふざけておりこれに巻き込まれる形で転落事故が起きた場合や、上司が企業からの指示を無視して危険な状態で作業を行いこれが原因で転落事故が起きた場合などが挙げられます。
このような場合には、転落事故の直接的な原因となった同僚や上司などの加害者本人が、不法行為責任を負う可能性があります。また、その加害者が企業の被用者であり、事業の執行について被災者に損害を与えたと評価される場合には、企業も使用者責任を負う可能性があります。なぜなら、企業には「使用者責任」があるためです。
使用者責任とは、従業員などの被用者が業務の執行に関して第三者に損害を与えた場合に、使用者である企業がその賠償義務を負う責任です(民法715条)。
なお、一定の場合(「使用者が被用者の選任や事業の監督について相当の注意をしたとき」など)には企業が使用者責任を免れるものの、この免責が認められるケースは多くありません。
工作物責任
工作物責任とは、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じた場合に、原則としてその工作物の占有者が損害賠償責任を負い、占有者が損害発生防止のために必要な注意をしたときは所有者が責任を負うという制度です(民法717条1項)。
企業が設置した工作物(足場や仮設事務所など)の不備が原因で転落事故が起きた場合には、工作物責任を根拠として損害賠償請求がなされる可能性もあります。
現場で下請企業の従業員の転落事故が発生し、それが労災である場合、その責任は誰にある?
建設現場では、自社の従業員だけでなく、下請企業の従業員や一人親方が作業に従事することも少なくありません。ただし、一人親方については、労働者性の有無や労災保険の特別加入の有無により、労災保険上・民事責任上の整理が異なります。
では、下請企業の従業員が建設現場で墜落・転落事故により死傷した場合、その責任を負うのは誰なのでしょうか?
原則:雇用主である下請企業
下請企業の従業員が墜落・転落した場合、雇用契約上の安全配慮義務は、まず雇用主である下請企業が負います。
もっとも、建設現場では、元請企業や元方事業者にも、労働安全衛生法上の災害防止措置や、具体的事情に応じた民事上の安全配慮義務が問題となることがあります。そのため、事故の責任主体は、雇用関係、現場での指揮監督関係、設備・作業方法の管理状況などを踏まえて個別に判断されます。
例外:元請企業
建設現場では、元請企業が下請企業の従業員を事実上指揮監督している場合もあるでしょう。
転落した下請企業の従業員が元請企業である自社の指揮監督の下で、元請企業の従業員と同等の業務に従事していたなどの事情があれば、例外的に元請企業が労災事故の責任を負う可能性があります(平成3年4月11日最高裁)。
墜落・転落による労災事故が起きた場合の対応
転落の労災事故が起きたたら、まずはどのように対応すればよいのでしょうか?ここでは、転落の労災事故が起きた際の初期対応について解説します。
- 被害者を救護する
- 現場の状況の記録を残す
- 労働災害の発生を労働基準監督署に報告する
- 弁護士に相談する
被害者を救護する
転落の労災事故が起きた際にまずすべきことは、被害者の救護です。怪我の程度に応じて救急車を手配し、病院に搬送しましょう。
次に、その労働者の家族に連絡をします。軽症である場合には本人から家族に連絡する場合もあるものの、本人の意識がない場合や重症である場合などには、企業側から家族に連絡すべきでしょう。
死亡事故や重大事故の場合には警察による捜査が行われることも多いため、速やかに警察にも連絡することが一般的です。
現場の状況の記録を残す
重大な労災事故である場合、警察による捜査や労働基準監督署による調査が行われることがあります。そのため、人命救助や二次災害防止に必要な措置を講じたうえで、可能な限り現場の状況を記録・保存しましょう。
事故発生時から現場の状況が変わってしまうと、現場検証が困難となりかねないためです。また、必要に応じて写真を撮影したり、近くにいた人から目撃情報を聞いたりして現場の状況の記録を残します。
一方、労災事故が重大なものでない場合、警察などによる現場検証はなされない可能性があります。
その場合であっても、可能な限り企業側で現場の状況を確認し記録を残べきでしょう。なぜなら、正確な記録がなければ、転落した労働者やその家族などに状況を説明するのが難しくなるためです。
また、今後同様の事故を起こさないための対策を講じるためにも、事故の状況を把握しておく必要があるでしょう。
労働災害の発生を労働基準監督署に報告する
改めて、事故の発生について労働基準監督署に報告します。労働者が労働災害等により死亡し、または休業した場合には、労働安全衛生規則97条に基づき、労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
死亡または休業4日以上の場合は遅滞なく、休業4日未満の場合は四半期ごとに、所定の期限までに報告します。なお、労働者死傷病報告は、2025年1月1日以降、原則として電子申請が義務化されています。
弁護士に相談する
転落の労災事故が起きたら、できるだけ早く弁護士にご相談ください。労災事故が起きた場合には、被災者側から損害賠償請求を受ける可能性があり、初期対応、事実関係の整理、労災保険給付との関係、再発防止策などを検討する必要があるためです。
企業側が提示する損害賠償額が事案に照らして不相当であれば、被災者側との信頼関係を損ない、紛争が長期化するおそれがあります。そのため、状況に応じた適切な賠償額や交渉の進め方などを弁護士とともに検討し、慎重に対応を進める必要があるでしょう。
アクセルサーブ法律事務所は、建設業での労災事故についても豊富な対応実績を有しています。墜落・転落による労災事故が起き、対応でお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までお早めにご相談ください。


墜落・転落による労災事故への対応はアクセルサーブ法律事務所にご相談ください
転落の労災事故が起きて対応でお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。当事務所の主な特徴は、次の3点です。
- 建設・不動産業界の法務に強い
- 予防法務に力を入れている
- 実践的なアドバイスを得意としている
建設・不動産業界の法務に強い
アクセルサーブ法律事務所は、建設・不動産業界の法務に特化しています。労災事故が起きた場合の対応についても豊富なサポート実績を有しているため、安心してご相談いただけます。
予防法務に力を入れている
弁護士について、「問題が起きてから相談する人」という印象を持っている人も少なくないようです。しかし、いざトラブルが起きてしまうと、たとえ最終的に解決に至ったとしても解決までには多大な時間や労力、費用などがかかります。
そのため、トラブルが起きること自体が企業にとって不利益であるといえるでしょう。
アクセルサーブ法律事務所はトラブル発生後の対応のみならず、トラブルや労災事故を未然に防ぐ「予防法務」にも力を入れています。
実践的なアドバイスを得意としている
労災事故への対応では、法的な見通しだけでなく、被災者側への対応、現場の実情、再発防止、企業活動への影響などを総合的に踏まえた助言が重要です。
アクセルサーブ法律事務所は建設・不動産業界の経営実態を深く理解したうえで、法的なルールは守りつつ、その先にある「事業のさらなる発展・目標達成」をも重視したアドバイスを提供しています。
墜落・転落事故の労災に関するよくある質問
最後に、転落事故の労災に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
労災における「墜落」と「転落」の違いは?
一般に、「墜落」は高所などから身体が落下することを指し、「転落」は階段や斜面などから転げ落ちることを指す表現として用いられることがあります。一方、労働災害統計上の事故の型では、「墜落・転落」として一括して扱われています。
そのため、建設現場での労災事故を検討する際には、足場・屋根・開口部・はしご・階段・斜面などからの落下事故を広く「墜落・転落事故」として整理するのが実務上わかりやすいでしょう。
転落事故の慰謝料・損害賠償額の目安は?
労災の墜落・転落事故における慰謝料や損害賠償額は、死亡の有無、後遺障害の有無・程度、休業期間、逸失利益、過失相殺の有無、労災保険給付との調整などによって大きく異なります。
一般的には、死亡など重大な結果を招いた場合には賠償金も高額となります。そのため、まずは弁護士に相談をして具体的な状況に応じた賠償金の適正額を把握するとよいでしょう。
お困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。
まとめ
墜落・転落による労災事故が起きた場合に企業に問われ得る責任や、事故発生時の初期対応などについて解説しました。
建設現場などで墜落・転落の労災事故が起きた場合、事故原因や安全管理体制、法令違反の有無などによっては、雇用主である企業に民事上の責任、刑事上の責任、行政上の責任などが問われる可能性があります。
転落事故が発生したら、まず被災者の救護と二次災害の防止を行い、死亡事故・重大事故など必要な場合には警察への通報や労働基準監督署への報告・相談を行います。また、労働者が死亡または休業した場合には、労働安全衛生規則に基づく労働者死傷病報告の提出が必要です。
併せて、弁護士にご相談ください。弁護士に相談することで、そのケースにおける損害賠償の適正額や企業が負うべき具体的な責任が把握できます。また、必要に応じて転落した労働者側との交渉を弁護士に任せることも可能となります。
アクセルサーブ法律事務所は建設業界の法務に特化しており、転落の労災事故についても豊富な対応実績を有しています。建設現場で墜落・転落による労災事故が起き、対応にお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所へご相談ください。




