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工事請負契約締結後に工事代金の減額は可能?減額されるケースや対処法を弁護士が解説

工事請負契約締結後に工事代金の減額は可能?減額されるケースや対処法を弁護士が解説

工事を請け負う際は、はじめに工事請負契約を締結します。この工事請負契約では、工事代金などを定めることが一般的です。

では、工事請負契約の締結後に工事請負代金が減額される場合はあるのでしょうか?また、工事請負代金の減額請求がなされたら、どのように対処すればよいのでしょうか?今回は、工事請負契約締結後の代金減額請求について、弁護士がくわしく解説します。

なお、当事務所(アクセルサーブ法律事務所)は建設業界の法務に特化しており、豊富なサポート実績を有しています。工事請負代金の減額請求がなされてお困りの建設会社様は、アクセルサーブ法律事務所までお早めにご相談ください。

この記事を書いた人

弁護士 小澤 裕也

弁護士 小澤 裕也

アクセルサーブ法律事務所
代表弁護士
愛知県立一宮高校卒業
立教大学法学部卒業
明治大学法科大学院修了

目次
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  1. 工事請負契約で定めた工事代金が減額される主なケースとは?
    1. 双方合意のもとで工事内容を変更し代金を減額する場合
    2. 契約不適合責任を問われる場合
    3. 損害賠償と相殺する場合
  2. 契約不適合を理由に工事請負契約で定めた工事代金の減額を求められた場合の対処法
    1. 弁護士に相談する
    2. 状況に応じて追完を申し出る
    3. 減額する金額について交渉する
    4. 合意書を取り交わす
  3. 契約不適合を理由に工事請負契約で定めた工事代金が減額される可能性のある期間はいつまで?
    1. 原則
    2. 契約で異なる定めをした場合
    3. 品確法の適用がある場合
  4. 工事請負契約締結後の代金減額について弁護士にサポートを受けるメリット
    1. 相手方の請求内容が妥当であるか否か判断しやすくなる
    2. 相手方との交渉を任せられる
    3. 合意書などの作成を任せられる
    4. 交渉がまとまらない場合、調停や訴訟の対応を任せられる
  5. 工事請負契約締結後の代金減額請求でお困りの際はアクセルサーブ法律事務所までご相談ください
    1. 建設・不動産法務に強い
    2. 予防法務に注力している
    3. ビジネス的理解を踏まえた実践的なアドバイスを得意としている
  6. 工事請負契約締結後の代金減額に関するよくある質問
    1. 工事請負契約締結後に代金を減額した場合、合意書への印紙税はどうすればよい?
    2. 工事請負契約の減額請求は、追完請求を経ずにいきなりされることもある?
  7. まとめ

工事請負契約で定めた工事代金が減額される主なケースとは?

何らかの事情により、工事請負契約で定めた工事代金が減額されることがあります。はじめに、工事請負契約の締結後に工事代金が減額される主なケースを3つ解説します。

  • 双方合意のもとで工事内容を変更し代金を減額する場合
  • 契約不適合責任を問われる場合
  • 損害賠償と相殺する場合

双方合意のもとで工事内容を変更し代金を減額する場合

1つ目は、双方合意のもとで工事内容を変更して代金を減額するケースです。

たとえば、「当初コンセントの差込口を設置するはずだった場所に差込口が不要となったこと」を工事に取り掛かる前に施主から告げられ、これに対応する一定額を工事代金から減額する場合などがこれに該当します。

なお、このような減額には、原則として双方の合意が必要です。施主の一方的な判断で、自由に減額できるわけではありません。

たとえば「床は無垢材でなく複合材でよいので工事代金を安くしてほしい」などと言われても、すでに無垢材を手配しているなど応じることで損害が生じかねないのであれば、このような要求に無理に応じる必要はないでしょう。

契約不適合責任を問われる場合

2つ目は、契約不適合責任を問われる場合です。契約不適合責任とは、施工した工事が契約内容に適合しない場合に問われる可能性がある責任です。

契約不適合に該当するのは、次の場合などです。

  • 工事内容が契約内容に適合していない:「契約では造り付けの書棚を3箇所に設置するはずが、2箇所しか設置されていない」「契約では無垢材で施工するはずの床が、複合材で施工されている」など
  • 工事の目的物が、契約で予定された品質・性能や通常備えるべき品質を欠いている:「雨漏りする」「リビングのクロスに大きな皺が入っている」など

このような契約不適合がある場合、責任追及の一つとして工事代金の減額請求がなされる可能性があります。

ただし、契約不適合があるからといって必ずしも代金の減額請求ができるわけではありません。契約不適合を理由として工事請負代金の減額請求ができるのは、民法563条が定める要件を満たす場合です。なお、民法563条は売買に関する規定ですが、請負契約も有償契約であるため、その性質に反しない限り、民法559条により準用されると考えられます。

  • 注文者が相当の期間を定めて追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に追完がなされない場合(民法563条1項)
  • 追完が不能である場合、請負人が追完を拒絶する意思を明確に表示した場合など、追完の催告が不要または無意味と認められる場合(民法563条2項)

追完の催告をしたにもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合

契約不適合がある場合、まずは「追完」を求めるべきこととされています。追完請求とは、契約不適合のある目的物について、契約に適合した状態にすることを求めることです。

具体的には、目的物の修補(補修)、代替物の引渡し、または不足分の引渡しなどがこれに該当します(民法562条1項)。もっとも、建物その他の工事目的物では、性質上、代替物の引渡しや不足分の引渡しが現実的でないことも多く、実務上は修補による追完が中心となります。

なお、注文者は原則として追完の方法を選択できますが、請負人に不相当な負担を課するものでない限り、請負人は注文者が請求した方法と異なる方法で追完することができます。

相当の期間を定めて追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に追完がなされない場合、注文者は、不適合の程度に応じて代金の減額を請求できることがあります(民法563条1項)。

追完の催告を経ることなく減額請求が認められる場合

追完を求めても追完が実現しないことが明らかな場合などには、催告を経ずに代金減額請求が認められることがあります。民法563条2項は、催告なしで代金減額請求ができる場合として、主に次のケースを定めています。

  • 履行の追完が不能である場合
  • 請負人が追完を拒絶する意思を明確に表示した場合
  • 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約目的を達成できない場合に、その時期を経過した場合
  • 上記のほか、注文者が追完の催告をしても追完を受ける見込みがないことが明らかである場合

損害賠償と相殺する場合

3つ目は、損害賠償と相殺する場合です。納期に遅延したなど、何らかの原因で建設会社が施主に対して損害賠償責任を負うことがあります。

この場合、施主が建設会社に対して有する損害賠償請求権と、建設会社が施主に対して有する工事請負代金請求権とが相殺適状にあるときは、相殺により、事実上請負代金の支払額が減少することがあります。

契約不適合を理由に工事請負契約で定めた工事代金の減額を求められた場合の対処法

契約不適合責任を理由として工事請負契約で定めた工事代金の減額を求められた場合、どのように対応すればよいのでしょうか?ここでは、一般的な対応の流れを解説します。

  • 弁護士に相談する
  • 状況に応じて追完を申し出る
  • 減額する金額について交渉する
  • 合意書を取り交わす

弁護士に相談する

施主から契約不適合責任を追及されたら、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士に相談することで、その減額請求が妥当か否かの判断が可能となります。また、必要に応じて、相手方との対応を弁護士に任せることもできます。

アクセルサーブ法律事務所は建設業の法務に特化しており、契約不適合責任を追及された際の対応実績も豊富です。工事請負代金の減額を求められてお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。

状況に応じて追完を申し出る

先ほど解説したように、一定の場合を除き、契約不適合責任を理由に工事請負代金の減額請求をする前には追完請求をする必要があります。

しかし、追完が不可能ではないにもかかわらず、はじめから工事代金の減額を求められるケースもあるでしょう。その場合は、まず相手方に対して追完での対応を申し入れます。

追完をして契約不適合が解消されれば、代金減額請求については解決に向かうことが多いでしょう。ただし、追完までの遅延により別途損害が発生している場合などには、損害賠償の要否が問題となることがあります。

減額する金額について交渉する

契約不適合があり、追完での対応が難しい場合は、工事請負代金の減額が問題となります。ただし、減額の可否や金額は、不適合の内容、契約内容、工事の出来高、当事者間のやり取り、損害の有無などを踏まえて個別に検討する必要があります。

この場合であっても、必ずしも相手方の「言い値」で減額に応じる必要はありません。自社として適正であると考える減額幅を検討したうえで、減額する金額について相手方と交渉します。

弁護士に依頼する場合、この交渉は弁護士が代理で行うことも可能です。

合意書を取り交わす

減額幅に関する交渉がまとまったら、合意内容を記した合意書を作成します。合意書がなければ、後から「合意した覚えはない」などと主張されてトラブルが蒸し返されるおそれがあるためです。

なお、合意がまとまらない場合は、裁判所での民事調停や訴訟のほか、事案によっては建設工事紛争審査会のあっせん・調停・仲裁などを利用して解決をはかることも考えられます。

調停とは、裁判所で行う話し合いです。調停委員が当事者から交互に意見を聞き、意見を調整して合意の成立を目指します。

一方、訴訟とは、裁判所にトラブルの結論を下してもらう手続きです。第一審判決に不服がある場合は、原則として、判決書または民事訴訟法254条2項の調書の送達を受けた日から2週間以内に、上級裁判所にその判決の見直しを求める「控訴」をすることができます(民事訴訟法285条)。

両当事者がいずれも控訴しないまま控訴期間を経過した場合、または控訴審判決に対してもさらに上告・上告受理申立てを行わなかった場合には、判決が確定します。確定した判決については、たとえ不服があったとしても、原則として両当事者が従わなければなりません。

契約不適合を理由に工事請負契約で定めた工事代金が減額される可能性のある期間はいつまで?

契約不適合を理由として工事請負代金の減額請求がなされる可能性があるのは、いつまでなのでしょうか?ここでは、契約不適合責任の追及期限について解説します。

原則

請負契約において、仕事の目的物に種類または品質に関する契約不適合がある場合、注文者(施主)は、原則として不適合を知った時から1年以内に、請負人(建設会社)に対してその不適合の旨を通知しなければなりません(民法637条1項)。

この期間内に通知を怠った場合、原則として、その不適合を理由とする履行の追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求、契約解除をすることができなくなります。

なお、起算点は注文者が不適合を「知った時」であるため、客観的な引渡日とは異なり、建設会社側が時効完成のタイミングを正確に把握することが困難な場合があります。

契約不適合責任の追及にも、次の通常の消滅時効の規定が適用されます。

  • 権利を行使することができることを知った時から5年間(民法166条1項1号)
  • 権利を行使することができる時から10年間(民法166条1項2号)

なお、民法637条1項の通知期間を満たした場合でも、契約不適合責任に基づく各請求権については、民法166条1項の消滅時効が別途問題となります。

そのため、請負人である建設会社側としては、「不適合を知った時から1年以内の通知」の有無だけでなく、権利を行使することができることを知った時から5年、または権利を行使することができる時から10年という消滅時効の問題も踏まえて対応する必要があります。

契約で異なる定めをした場合

契約不適合責任の追及期間について、契約書で民法の原則とは異なる定めをすることも可能です。たとえば、契約不適合責任の通知期限を原則の「不適合を知った時から1年」ではなく、「引渡しから1年以内」とする場合などがあるでしょう。

このような定めをしている場合は、原則として契約書の定めが問題となります。

ただし、契約条項によって請負人の責任を不当に免除・制限する場合や、施主が消費者(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合以外の個人)である場合は、民法、消費者契約法、品確法などにより、その条項の全部または一部が無効となる可能性があります。

特に、事業者の損害賠償責任を免除・制限する条項については消費者契約法8条等が問題となり、消費者の利益を一方的に害する条項は消費者契約法10条条により無効となる可能性があります。

「自社に有利なように自由に定めればよい」ということではありません。そのため、契約書を作成する際は弁護士のサポートを受けることをおすすめします。工事請負契約書の作成でお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。

品確法の適用がある場合

工事請負契約の対象が住宅の新築工事であり、その不適合が「構造耐力上主要な部分」や「雨水の浸入を防止する部分」に生じている場合は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称「品確法」)」が適用されます。

住宅新築請負契約に品確法が適用される場合、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵について、民法上の担保責任を負います(品確法94条)。なお、品確法95条は新築住宅の売買契約に関する規定です。

なお、品確法94条は「住宅新築請負契約」(建設会社が直接施主から請け負う工事)に適用されます。品確法95条は「新築住宅の売買契約」に適用されるもので、主に分譲住宅の売主(住宅メーカー・不動産会社等)が対象となります。本記事でご相談対象となる工事請負契約については、品確法94条が適用されます。

品確法の上記規定は強行規定であり(品確法94条2項・95条2項)、これに反して注文者(買主)に不利な特約は無効となります。そのため、工事の対象が新築住宅(品確法2条2項)であり、構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものに瑕疵がある場合は、引渡しから10年間は、追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求、契約解除など、民法上の担保責任を追及される可能性があると考えておく必要があります。

工事請負契約締結後の代金減額について弁護士にサポートを受けるメリット

工事請負契約締結後の代金減額について弁護士にサポートを受けることには、多くのメリットがあります。ここでは、主なメリットを4つ解説します。

  • 相手方の請求内容が妥当であるか否か判断しやすくなる
  • 相手方との交渉を任せられる
  • 合意書などの作成を任せられる
  • 交渉がまとまらない場合、調停や訴訟の対応を任せられる

相手方の請求内容が妥当であるか否か判断しやすくなる

1つ目は、相手方の請求内容が妥当であるか否か判断しやすくなることです。

相手方から工事請負代金の減額を求められたからといって、これが必ずしも正当な請求であるとは限りません。相手方の「勘違い」であり減額に応じる必要がない場合や追完(修繕)によって対応できる場合、不適合の内容に対して減額割合が大きすぎる場合などもあります。

弁護士に相談することで、相手方の請求内容が妥当であるか否かの判断がしやすくなります。

相手方との交渉を任せられる

2つ目は、相手方との交渉を任せられることです。

相手方が不当な要求をしている場合など、相手方と直接交渉する事態を避けたい場合もあるでしょう。また、トラブルになっている相手方と直接やり取りをすれば、不用意な発言などをして不利な状況に陥るかもしれません。

弁護士に依頼する場合は弁護士が代理人として相手方との交渉ややり取りを行うため、相手方と直接やり取りする必要がなくなります。

合意書などの作成を任せられる

3つ目は、合意書などの作成を任せられることです。

相手方と対応に関する交渉が成立したら、合意書を取り交わすことをおすすめします。合意書を交わすことで「言った・言わない」の行き違いが生じにくくなり、トラブルが蒸し返されづらくなるためです。

しかし、合意書を作成しようにもどのような内容とすべきかわからず、不安に感じることも多いでしょう。弁護士に依頼する場合には合意書の作成などを任せられ、的確な合意書を交わすことが可能となります。

交渉がまとまらない場合、調停や訴訟の対応を任せられる

4つ目は、調停や訴訟の対応を任せられることです。

先ほど解説したように、工事請負代金の減額について当事者間での交渉がまとまらない場合は調停や訴訟で解決をはかることとなります。特に訴訟では証拠が重視されるため、自社の主張を裏付ける的確な証拠を提示しなければなりません。

調停や訴訟への対応には、相当の時間を要します。弁護士に依頼する場合は、調停や訴訟の対応を任せられるため、安心して本業に注力しやすくなります。

工事請負契約締結後の代金減額請求でお困りの際はアクセルサーブ法律事務所までご相談ください

工事請負契約締結後の代金減額請求でお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。ここでは、当事務所の主な特長を3つ紹介します。

  • 建設・不動産法務に強い
  • 予防法務に注力している
  • ビジネス的理解を踏まえた実践的なアドバイスを得意としている

建設・不動産法務に強い

アクセルサーブ法律事務所は建設・不動産法務に特化しており、豊富なサポート実績を有しています。そのため、工事請負金額の減額を求められてお困りの際も、状況に応じた的確なアドバイスを提供できます。

予防法務に注力している

トラブルが発生すれば、たとえ最終的には解決に至ったとしても多くの時間や労力を要します。アクセルサーブ法律事務所はトラブルを未然に防ぐ「予防法務」に力を入れており、トラブルを避ける対策の助言やサポートの提供が可能です。

ビジネス的理解を踏まえた実践的なアドバイスを得意としている

法的に正しいことと経営上望ましいこととは、一致しないことも多いでしょう。アクセルサーブ法律事務所は法的な正しさだけを追及する机上の空論ではなく、ビジネス的理解を踏まえた実践的なアドバイスを得意としています。

工事請負契約締結後の代金減額に関するよくある質問

最後に、工事請負契約締結後の代金減額に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

工事請負契約締結後に代金を減額した場合、合意書への印紙税はどうすればよい?

当初の工事請負契約について契約書を取り交わしており、変更合意書や覚書に当初契約書を特定できる事項が記載されている場合、請負金額を減額する旨を記載した変更契約書は、印紙税法上、記載金額のない文書として扱われるのが原則です。

この場合でも、文書の内容によっては第2号文書などの課税文書に該当し、記載金額のないものとして印紙税が課される場合があります。

ただし、変更合意書の記載内容(工期の変更や請負金額の記載方法など)によっては課税文書に該当する場合もあるため、具体的な文書の取り扱いについては税理士等の専門家にご確認ください。

なお、工事代金を増額する変更契約書で、変更前の契約書を特定できる事項が記載されている場合は、原則として増加金額が記載金額となり、その記載金額に応じた印紙税額の収入印紙を貼付する必要があります。

工事請負契約の減額請求は、追完請求を経ずにいきなりされることもある?

契約不適合を理由とする工事代金の減額請求に先立って追完請求がなされるのが原則であるものの、中には追完請求を経ることなく代金減額請求がなされることもあります。たとえば、履行の追完が不能である場合などです。

とはいえ、相手方の勘違いから減額請求をされる場合もあるため、納得ができない場合は弁護士にご相談ください。お困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。

まとめ

工事請負契約の締結後に請負代金が減額されるケースや工事請負代金の減額を求められた際の対処法などを解説しました。

契約締結後に工事請負代金の減額を求められるケースとしては、工事の目的物に契約不適合がある場合などが挙げられます。工事請負代金の減額を求められたらまずはその理由や状況を確認したうえで、弁護士にご相談ください。相談先には、建設業界の法務に注力している事務所を選ぶのがおすすめです。

アクセルサーブ法律事務所は建設業の法務に特化しており、工事請負契約締結後の減額請求についても豊富な対応実績を有しています。工事請負金額の減額を求められてお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までお早めにご相談ください。

この記事を書いた人

弁護士 小澤 裕也

弁護士 小澤 裕也

アクセルサーブ法律事務所
代表弁護士
愛知県立一宮高校卒業
立教大学法学部卒業
明治大学法科大学院修了

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