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建設業で注意すべき「安全配慮義務」とは?内容や対象者を弁護士がわかりやすく解説

建設業で注意すべき「安全配慮義務」とは?内容や対象者を弁護士がわかりやすく解説

他の業種と比べて危険な作業や屋外での作業が多い建設業では、「安全配慮義務」に注意しなければなりません。

では、建設業の安全配慮義務とは、どのような義務なのでしょうか?また、建設業で安全配慮義務の対象になる人の範囲は、どこまでなのでしょうか?

今回は、建設業での安全配慮義務の概要や具体的な内容、安全配慮義務を遵守するための対策などについて弁護士がくわしく解説します。

なお、アクセルサーブ法律事務所は建設業界の法務に特化しており、安全配慮義務に関するご相談にも豊富な対応実績を有しています。建設業の安全配慮義務についても相談できる実績豊富な弁護士をお探しの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

弁護士 小澤 裕也

弁護士 小澤 裕也

アクセルサーブ法律事務所
代表弁護士
愛知県立一宮高校卒業
立教大学法学部卒業
明治大学法科大学院修了

建設業の安全配慮義務とは?

建設業の安全配慮義務とは、従業員などが安全かつ健康に働けるよう使用者側が配慮する義務です。言い換えると、従業員などが病気になったりケガをしたり精神的に不調をきたしたりすることのないよう、業務内容・作業環境・危険の程度に応じて必要な措置を講じたり、配慮をしたりする義務ということです。

安全配慮義務の明文上の根拠は、主に労働契約法5条にあります。加えて、労働安全衛生法や同規則などは、事業者に対して労働災害防止のための具体的な安全衛生措置を義務付けており、安全配慮義務違反の有無を判断する際にも重要な考慮要素となります。

「労働契約法」の安全配慮義務

労働契約法とは、労働契約に関する基本的なルールを定めた法律です。労働契約法には次の規定があり、これが安全配慮義務の根拠の1つです(労働契約法5条)。

  • 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法の安全配慮義務では、労働者の「生命、身体等の安全」が重要なキーワードとなっています。

「労働安全衛生法」の安全衛生措置の義務

労働安全衛生法とは、「職場における労働者の安全と健康を確保すること」や「快適な職場環境を形成すること」を目的とする法律です。労働安全衛生法には次の規定があり、事業者に求められる安全衛生措置の基本的な考え方を示しています。

安全配慮義務違反の有無を判断する際にも、労働安全衛生法上の義務違反や安全衛生措置の実施状況が重要な考慮要素となります(労働安全衛生法3条1項)。

  • 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

労働安全衛生法では、「労働者の安全と健康」に加えて「快適な職場環境」も重視されています。

建設業での安全配慮義務の主な内容

建設業における安全配慮義務の内容は、単に健康診断を実施したり、職場環境を整えたりすることにとどまりません。

建設現場では、墜落・転落、重機との接触、資材の落下、足場の不備、熱中症、粉じん、騒音、長時間労働、複数業者による混在作業など、さまざまな危険が生じ得ます。

そのため、使用者には、現場の危険性に応じて、作業場所・設備・機械の安全確保、作業手順の整備、安全衛生教育、健康管理、長時間労働対策、ハラスメント防止、元請・下請間の連絡調整など、具体的な安全衛生管理を行うことが求められます。

また、元請企業が下請の一人親方や下請企業の労働者を実質的に指揮監督している場合などには、信義則上の安全配慮義務を負うことがあります。

これに加えて、元請企業の中でも、元方事業者(1つの場所で行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている事業者で、数段階の請負関係がある場合には、その最も先次の注文者)には、法令に違反しないような指導、是正指示、危険防止措置等を行う義務が課されています。

さらに、特定元方事業者(建設業などにおいて、複数の下請業者が同一の場所で混在して作業を行う際に、現場全体の安全衛生管理を統括・管理する元請企業)には、協議組織の設置・運営、作業間の連絡・調整、作業場所巡視、関係請負人が行う安全衛生教育の指導・援助、仕事の工程や機械・設備等の配置についての計画作成、機械・設備等を使用する作業に関し関係法令に規定された措置についての指導など、様々な措置を行う義務が課されています。

ここでは、建設業で特に問題となりやすい安全配慮義務の内容を解説します。

  • 作業場所・設備・機械の安全確保
  • 作業手順の整備と安全衛生教育
  • 労働者の健康管理と長時間労働対策
  • 熱中症・粉じん・騒音など現場特有の健康障害対策
  • ハラスメント防止と職場環境の整備
  • 元請・下請が混在する現場での連絡調整と安全管理

作業場所・設備・機械の安全確保

建設現場では、足場、開口部、通路、作業床、クレーン、車両系建設機械、電動工具など、事故につながり得る設備や機械が多数使用されます。

そのため、使用者や元請企業には、墜落・転落防止措置、立入禁止区域の設定、保護具の使用、機械設備の点検、誘導員の配置、作業場所の整理整頓など、現場の危険に応じた安全対策を講じることが求められます。

設備や機械の不備を放置したまま作業を行わせ、その結果として事故が発生した場合には、安全配慮義務違反が問題となる可能性があります。

作業手順の整備と安全衛生教育

建設業では、作業内容や現場の状況によって危険の内容が大きく変わります。そのため、作業開始前に危険箇所や作業手順を確認し、労働者に対して必要な安全衛生教育を行うことが重要です。

特に、新規入場者、経験の浅い労働者、外国人労働者、危険有害業務に従事する労働者については、現場のルールや危険箇所、緊急時の対応方法を十分に周知する必要があります。

また、作業手順書を作成していても、実際の現場で守られていなければ十分とはいえません。朝礼、KY活動、作業前ミーティング、職長による確認などを通じて、作業手順が現場で実効的に運用されているかを確認することが重要です。

労働者の健康管理と長時間労働対策

安全配慮義務には、労働者の身体的・精神的な健康に配慮する義務も含まれます。

具体的には、定期健康診断の実施、必要に応じた特殊健康診断、ストレスチェック制度の実施、労働時間の適正な把握、長時間労働の是正、休憩時間の確保、体調不良者への就業上の措置などが問題となります。

建設業では、工期の都合や繁忙期の影響で長時間労働が生じやすいため、労働時間を正確に把握し、過重労働による健康障害を防止する体制を整えることが重要です。

熱中症・粉じん・騒音など現場特有の健康障害対策

建設現場では、屋外作業や高温多湿の環境での作業も多く、熱中症対策が特に重要です。

一定の暑熱環境での作業については、熱中症のおそれがある作業者を早期に把握するための報告体制や、作業からの離脱、身体の冷却、医療機関への搬送、緊急連絡網などを含む対応手順を定め、関係作業者に周知する必要があります。

また、粉じん、石綿、化学物質、騒音、振動などの健康障害リスクがある現場では、保護具の使用、作業環境の測定、ばく露防止措置、健康診断など、リスクに応じた対策が求められます。

このような健康障害対策を怠った場合、労働安全衛生法令上の問題だけでなく、安全配慮義務違反として損害賠償責任が問題となる可能性があります。

ハラスメント防止と職場環境の整備

安全配慮義務は、事故やケガの防止だけに限られません。パワハラ、セクハラ、マタハラなどによって労働者の心身の健康が害される場合にも、安全配慮義務違反が問題となることがあります。

建設現場では、上下関係や職人気質のコミュニケーションが強く出る場面もあり、指導とハラスメントの線引きが問題となることがあります。企業としては、ハラスメント防止方針の周知、相談窓口の整備、研修の実施、相談があった場合の迅速な調査と一連の是正措置を行うことが重要です。

元請・下請が混在する現場での連絡調整と安全管理

建設現場では、元請企業、下請企業、孫請企業、一人親方など、複数の事業者や作業者が同じ場所で作業することが少なくありません。

このような混在作業では、作業間の連絡調整が不十分であることにより、重機との接触、資材の落下、立入禁止区域への進入などの事故が起きることがあります。

そのため、元請企業や元方事業者は、関係請負人の作業内容や作業人数を把握し、作業間の連絡調整、作業場所の巡視、安全衛生協議会の運営、新規入場者教育への協力などを通じて、現場全体の安全管理を行う必要があります。

また、元請企業が下請企業の労働者を実質的に指揮監督している場合などには、下請企業の労働者に対しても信義則上の安全配慮義務を負う可能性があります。

なお、建設現場において安全配慮義務を遵守するためには、法令上求められる措置を把握するだけでなく、現場の実情に応じた具体的な安全管理体制を整備することが重要です。自社の現場でどのような対策を講じるべきか判断に迷う場合には、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。

当事務所は建設業界の法務に特化しており、事故やトラブルを未然に防ぐ「予防法務」の観点から、安全配慮義務の遵守についても実践的なサポートを行っています。

建設業で安全配慮義務の対象となる人は?

建設業の現場には自社の従業員だけではなく、複数社の従業員やいわゆる一人親方などが従事することも多いでしょう。そこで問題となるのが、安全配慮義務の対象者の範囲です。

たとえば、暑熱環境での作業について、自社の従業員には休憩や水分補給、体調確認を行わせる一方で、同じ現場で作業する下請企業の労働者や一人親方に対して何らの配慮もしないことは、現場全体の安全管理として適切ではありません。

ここでは、法律の観点から、安全配慮義務の対象者の範囲を解説します。

  • 自社の従業員
  • 派遣社員
  • (一定の場合)下請企業の従業員・一人親方など

自社の従業員

自社が雇用している従業員は、当然に安全配慮義務の対象となります。

なお、正社員のみならず契約社員やアルバイトスタッフ、パート従業員なども安全配慮義務の対象であり、雇用形態によって対象から外れるわけではありません。

派遣社員

自社の業務に従事している派遣社員は、自社との直接的な雇用関係はありません。しかし、派遣労働者については派遣元だけでなく、実際に指揮命令を行う派遣先企業にも安全配慮義務が認められる場合があります。

また、労働者派遣法45条では、派遣先に対して労働安全衛生法上の一定の義務が課されています。

なお、派遣社員を、土木・建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体の作業やその準備作業に直接従事させることは禁止されています(労働者派遣法4条1項2号)。

一方、建設現場の事務、CADオペレータ、施工管理業務などは、建設工事の現場で直接これらの作業に従事するものではない限り、建設業務に当然に該当するわけではありません。

ただし、主任技術者・監理技術者など、建設業法上、直接的かつ恒常的な雇用関係が求められる職務については、派遣で代替できない点に注意が必要です。

参照元:建設現場で必要な労働者派遣法の知識(東京労働局需給調整事業部)

(一定の場合)下請企業の従業員・一人親方など

下請企業の従業員は、元請企業と直接の労働契約関係にあるわけではないため、労働契約法5条に基づく安全配慮義務の対象とは直ちにはいえません。下請企業の労働者については、雇用主である下請企業が安全配慮義務を負うのが原則です。

もっとも、元請企業が現場を支配・管理し、設備や作業手順、指揮監督に強く関与している場合には、信義則上の安全配慮義務を負うことがあります。

また、建設業の元方事業者・特定元方事業者には、労働安全衛生法上、関係請負人の労働者を含む現場全体の労働災害防止措置が求められます。

しかし、先ほど解説したように、建設業では元請企業が指揮する現場に複数社の従業員や一人親方などが従事することがほとんどです。この場合における安全配慮義務について、次のように解した判例があります(平成3年4月11日最高裁)。

  • 下請企業の労働者が元請企業の作業場で労務の提供をするに当たり、元請企業の管理する設備工具等を用い、事実上元請企業の指揮監督を受けて稼働し、その作業内容も元請企業の従業員とほとんど同じであったなど原判示の事実関係の下においては、元請企業は、信義則上、右労働者に対し安全配慮義務を負う

つまり、元請企業である自社の指揮監督の下で元請企業の従業員と同等の業務に従事していたなどの事情があれば、下請企業の従業員などに対しても元請企業が安全配慮義務を負うということです。

そのため、元請企業としては、下請企業の従業員等についても適切な安全管理を行う必要があります。

とはいえ、実際の建設現場においてどのように安全配慮義務を遵守すればよいか判断に迷うことも多いと思います。お困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。

当事務所は建設業界の法務に特化しており、安全配慮義務についてのサポートも可能です。

建設業で安全配慮義務に違反するとどうなる?

安全配慮義務違反が問題になるのは、従業員などの生命・身体などの健康が害されたりハラスメントが起きるなどして職場環境が害されたりした際です。このような際に、企業の安全配慮義務違反が認められれば、その従業員や遺族などから損害賠償請求がなされる可能性があります。

安全配慮義務違反による損害賠償の適正額は、結果の重大性や企業の責任の重さなどによって変動します。対象者が命を落とすなど重大な結果を招いた場合には、企業が支払うべき賠償金の額も高くなりやすいということです。

具体的な賠償金の額については、まず当事者間の交渉によって合意の成立を目指します。交渉では合意が得られない場合には、調停や訴訟によって解決をはかることとなるでしょう。

調停とは、裁判所の調停委員が当事者双方から順に意見を聴き、意見を調整する形で合意の成立を目指す手続きです。一方、訴訟とは、裁判所に結論(判決)を下してもらう手続きです。

建設業で安全配慮義務を問われて対応にお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までお早めにご相談ください。正式にご依頼いただいた場合には、弁護士が代理で相手方との交渉や調停・訴訟対応を担います。

建設業で安全配慮義務を遵守するための対策

建設業で安全配慮義務を遵守するには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?主な対策には、次の6つが挙げられます。

  • 労働環境を評価し改善する
  • 労働時間を適切に管理する
  • 訓練や教育を提供する
  • ストレス管理とメンタルヘルスケアを実施する
  • ハラスメント対策を講じる
  • 弁護士に相談する

労働環境を評価し改善する

1つ目は、労働環境の評価と改善です。

はじめに、現在の労働環境を評価しましょう。つまり、「危険なところはないか」や「危険物の管理はきちんとされているか」などを確認するということです。

そのうえで、すぐに改善できる危険についてはできるだけ早期に対処しましょう。一方、費用がかかるなどすぐには改善できない危険については、危険の大きさなどから順位を定め、順次改善していきます。

労働時間を適切に管理する

2つ目は、労働時間の適切な管理です。

前提として、労働時間が適切に管理できていなければ、違法な長時間労働にもつながりかねません。そのような状況で従業員が心身の健康を害することとなれば、安全配慮義務違反であるとして企業が責任を問われることとなるでしょう。

そもそも、労働時間が適切に管理できていない状況では、残業代を適切に支払うことも困難です。労働基準法違反にあたるリスクもあります(労働基準法37条など)。

そのため、安全配慮義務を遵守するためには、まずは労働時間を適切に管理すべきでしょう。労働時間の適切な管理は、安全配慮義務遵守における第一歩であるといえます。

訓練や教育を提供する

3つ目は、訓練や教育を提供することです。

建設業では他業種と比較して、業務上の事故のリスクが高いといえます。そうであるにもかかわらず、適切な訓練や教育をしていない状態で労働者を現場に送り込んでいれば、安全配慮義務違反に問われる可能性が高いでしょう。

従事する業務の内容に応じた適切な訓練や教育を提供することで、現場で事故が起きる可能性を軽減できます。また、日頃からきちんと訓練や教育を提供している事事実、安全配慮義務違反に基づく企業責任の有無・範囲を判断するうえで、企業側に有利な事情となり得るでしょう。

ストレス管理とメンタルヘルスケアを実施する

4つ目は、ストレス管理とメンタルヘルスケアを実施することです。

安全配慮義務違反によって労働者に生じる影響は、身体面だけではありません。危険な作業に従事したり上司から厳しく叱責されたりすることでストレスがかかり、精神面に不調が生じる場合もあります。

そこで、企業としては労働者の精神面の健康にも配慮して、ストレス管理やメンタルヘルスケアを実施する必要があるでしょう。具体的には、必要に応じて外部機関とも連携して相談窓口を設けたり、メンタルヘルスに関する研修を実施したりすることなどが検討できます。

ハラスメント対策を講じる

5つ目は、ハラスメント対策を講じることです。

ハラスメントは社会問題となっており、企業がパワハラやセクハラなどのハラスメントに対して適切な措置を講じることは法律上の義務でもあります(労働施策総合推進法30条の2など)。具体的には、ハラスメントの相談に適切に応じる体制を整備することなどが要請されています。

「企業が対策をしていた」としても、ハラスメントが起きてしまうと、場合により、企業が責任を免れることが難しい場合もあります。もっとも、企業責任の有無や範囲を判断するにあたっては、企業が適切な防止措置や事後対応を講じていたかどうかが重要な要素となります。

また、企業には「使用者責任」がある点にも注意が必要です。使用者責任とは、従業員などの被用者が事業の執行に関して第三者に損害を与えた場合に、使用者である企業がその賠償義務を負う責任です(民法715条)。

「使用者が被用者の選任や事業の監督について相当の注意をしたとき」など一定の場合には使用者責任を免れるものの、免責が認められるケースは多くありません。

つまり、企業がハラスメントに直接関与していなかったとしても、従業員が事業の執行について第三者に損害を与えたと評価される場合には、民法715条の使用者責任に基づき、企業も損害賠償責任を負う可能性があります。

もっとも、責任の有無や範囲は、行為の業務関連性、企業の防止措置・事後対応、被害内容などを踏まえて個別に判断されます。

そのため、「企業が責任を問われないため」というよりも、「そもそもハラスメントを発生させないため」に、定期的に研修の場を設けるなどの対策を講じるとよいでしょう。

弁護士に相談する

6つ目は、弁護士に相談することです。

安全配慮義務を遵守するために対策を講じようにも、具体的に何をすべきかわからない場合も多いでしょう。その際には弁護士へご相談ください。

弁護士に相談することで、状況に応じた具体的な対策についてアドバイスが受けられます。また、具体的な対策を講じる際にもサポートが受けられることでしょう。

アクセルサーブ法律事務所は建設業の法務に特化しており、安全配慮義務を遵守するための対策についてもサポートが可能です。お困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

建設業の安全配慮義務でお困りの際はアクセルサーブ法律事務所へご相談ください

建設業の安全配慮義務でお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。ここでは、当事務所の主な特徴を3つ紹介します。

  • 建設・不動産業界に特化している
  • 「予防法務」に注力している
  • 実践的なアドバイスを得意としている

建設・不動産業界に特化している

当事務所は、建設・不動産業界の法務に特化しています。業界実態を踏まえた的確なアドバイスが可能であるため、安心してご相談いただけます。

「予防法務」に注力している

「弁護士」について、「問題が発生してから相談する人」という印象を持っている方も多いでしょう。しかし、トラブルが発生すれば対応には時間や費用、精神的負担も大きいため、それ自体が不利益であるといえます。

そこで、当事務所はトラブルが発生してからの対応だけでなく、トラブルを防ぐ「予防法務」にも力を入れています。

実践的なアドバイスを得意としている

弁護士に相談しても法律上の正しさだけを追求するアドバイスをされれば、実行が難しいと感じ、相談したことを後悔するかもしれません。

当事務所は建設業のビジネス的理解も踏まえ、より実践的なアドバイスを提供しています。

建設業の安全配慮義務に関するよくある質問

最後に、建設業の安全配慮義務に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

パワハラは安全配慮義務違反に該当する?

社内でパワハラが起きた場合、状況によっては企業が安全配慮義務違反に問われる可能性があります。また、先ほど解説したように、使用者責任に問われる可能性もあります。

そのため、ハラスメント研修を実施したりハラスメントの相談窓口を設けたりするなど、ハラスメントへの対策も講じる必要があるでしょう。

安全配慮義務の対象は自社の従業員だけ?

安全配慮義務の対象は、自社の従業員だけではありません。直接雇用していない派遣社員についても、派遣先が実際に指揮命令を行い、就業場所や設備、作業環境を管理している場合には、派遣先が安全配慮義務や労働安全衛生法上の義務を負うことがあります。

また、建設業においては、元請企業が下請企業の労働者を実質的に指揮監督し、元請企業の管理する設備・工具等を用いて作業させているなどの事情がある場合、下請企業の労働者に対して信義則上の安全配慮義務を負う可能性があります。

一人親方など労働者以外の作業従事者についても、労働安全衛生法令上の保護措置や注文者・元方事業者としての安全衛生上の措置が問題となるため、現場全体での安全管理が必要です。

まとめ

建設業の安全配慮義務について解説しました。

安全配慮義務とは、従業員などが安全かつ健康に働けるよう使用者である企業が配慮する義務のことです。

安全配慮義務の対象は、原則として自社の従業員です。しかし、自社が派遣を受けている派遣社員も、安全配慮義務の対象となります。

また、建設業の場合には一定の場合に、下請企業の従業員や一人親方についても元請企業が安全配慮義務を負う可能性があるため、この点も理解したうえで対策を講じる必要があるでしょう。

アクセルサーブ法律事務所は建設業界の法務に特化しており、安全配慮義務を遵守するための対策のサポートも行っています。建設業の安全配慮義務について相談できる弁護士をお探しの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。

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