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是正工事のトラブルの対処方法は?講じておくべき対策と併せて弁護士がわかりやすく解説

是正工事のトラブルの対処方法は?講じておくべき対策と併せて弁護士がわかりやすく解説

すでに行った工事について不備や不具合が見つかり、是正工事が必要となる場合があります。この是正工事に関してトラブルに発展するケースは、少なくありません。

では、是正工事を求められた場合、どのように対応すればよいのでしょうか?また、是正工事がトラブルとなる事態を避けるには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?

今回は、是正工事の概要や是正工事が必要となるケース、是正工事を求められた場合の対応の流れ、是正工事に関するトラブルを避ける対策などについて弁護士がくわしく解説します。

なお、当事務所(アクセルサーブ法律事務所)は建設業界の法務に特化しており、是正工事に関するトラブルについても豊富な解決実績を有しています。是正工事がトラブルに発展してお困りの際や、是正工事に関するトラブルを避けたいとお考えの際などには、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

弁護士 小澤 裕也

弁護士 小澤 裕也

アクセルサーブ法律事務所
代表弁護士
愛知県立一宮高校卒業
立教大学法学部卒業
明治大学法科大学院修了

是正工事とは?

「是正工事」は、法律用語ではありません。一般的には、工事中や工事の完了後に何らかの不備が見つかり、これを是正するために行われる工事を指します。

このほかに、「手直し工事」や「やり直し工事」などと呼ばれることもあります。

是正工事が必要となるケース

順正工事が必要となるのは、「建築基準法など法令への違反がある場合」や「契約への不適合がある場合」などです。それぞれの概要を解説します。

建築基準法など法令への違反がある場合

建物を建築する際は、建築基準法や消防法などの法令に適合させなければなりません。法令違反があれば、特定行政庁などから、工事の施工停止、建築物の除却・移転・改築・修繕・模様替、使用禁止・使用制限など、違反内容に応じた是正命令等が出される可能性があります。

建築途中や完成後に建築基準法などへの違反が発覚した場合には、すみやかに是正工事を行い違反を解消しておくべきでしょう。

契約への不適合がある場合

工事の内容に契約不適合がある場合には、是正工事が必要となる可能性があります。

契約不適合とは、請負契約においては、完成・引渡しを受けた仕事の目的物が、種類・品質・数量などの点で契約内容に適合していない状態をいいます。工事内容や完成物が契約書、仕様書、図面、打合せ記録などで合意された内容と異なる場合には、契約不適合が問題となります。

たとえば、トイレの壁紙を仕様書では白と指定していたものの、グレーで施工した場合などがこれに該当します。

また、契約書や仕様書に明示がなかったとしても、一般的な建物については、通常有すべき品質・性能として通常の使用に耐え得る防水性能を備えていることが予定されていると考えられます。

そのため、完成した建物が通常予定される防水性能を欠き、雨漏りが生じるような場合には、契約内容や原因関係にもよりますが、契約不適合に該当し、是正工事が必要となる可能性があります。

特に新築住宅については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により、請負人は、住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものについて、引渡しから10年間、契約不適合責任を負うことが原則とされています。

是正工事への対応は無償ですべき?

是正工事には、その工事内容に応じて材料費や人件費などがかかります。そのため、建設会社側としては、是正工事についても報酬を請求したいことでしょう。

では、是正工事は無償で対応すべきなのでしょうか?ここでは、是正工事の報酬について解説します。

自社に契約不適合の原因がある場合:自社負担での是正対応が必要となることが多い

是正工事が必要となった原因が自社側にある場合には、契約内容などに応じて、自社負担で是正工事を行う必要が生じることが一般的です。

たとえば、壁紙を白と指定されていた箇所について、自社の確認ミスによりグレーで施工した場合には、契約不適合として、自社負担で修補などの追完対応が必要となる可能性が高いでしょう。同様に、自社の施工不良により雨漏りが発生している場合にも、自社負担での修補が問題となります。

ただし、具体的な対応内容は、契約書・約款の定め、不適合の原因、注文者側の指図や支給材料の有無、追完方法の相当性、損害の有無などを踏まえて判断する必要があります。

自社に責任がない場合:元請企業などに費用負担を求められる可能性がある

建設現場では、多重の下請けがなされることが少なくありません。施主から直接工事を請け負っている元請企業がすべてを自社で施工するのではなく、一部の工事を下請企業や孫請企業などが担うことも多いでしょう。

自社が下請の立場にある場合、施工箇所に不具合が生じていても、その原因が元請企業の指図、支給材料、仕様変更の伝達漏れなどにある場合もあります。

たとえば、仕様書では壁紙の指定が白であるにもかかわらず、元請企業がグレーの壁紙を支給し、下請企業がその事情を認識しないまま施工した場合などです。ただし、下請企業が、支給材料や指図が契約内容に適合しないことを知りながら、その点を元請企業に告げずに施工した場合には、下請企業側の責任も問題となります。

また、当初の仕様書では壁紙がグレーと指定されていたものの、その後施主の希望により壁紙が白に変わり、この変更が下請企業にうまく伝達されていない場合も想定されます。

このように、下請企業が施工した箇所に問題がある場合であっても、その責任が100%下請企業にあるとは限りません。このような場合には、是正工事費用の全部または一部を元請企業に請求できる可能性があります。

とはいえ、実際のケースにおいては、元請企業に是正工事の費用を請求できるか否か判断に迷うことも多いでしょう。また、明らかに元請企業側のミスであるに関わらず、元請企業に是正工事の費用の支払いを拒まれる場合もあると思います。

is是正工事の費用負担でお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。当事務所は建設業界の法務に特化しており、是正工事の費用負担に関するトラブルについても豊富な解決実績を有しています。

是正工事を求められた場合の対応

是正工事を求められた場合、どのように対応すればよいのでしょうか?ここでは、是正工事を求められた場合における対応をケースごとに解説します。

  • 是正工事が必要となった理由と自社の責任の有無を確認する
  • 自社に責任がある場合:次の対応をする
  • 自社に責任がないと考える場合:次の対応をする

是正工事が必要となった理由と自社の責任の有無を確認する

はじめに、是正工事が必要となった理由と、自社の責任の有無を確認します。是正工事の責任が自社にあるのか否かによって、是正工事への対応が異なるためです。

具体的には、まず現地の状況を確認し、写真・動画・検査報告書などで不具合の状態を記録したうえで、契約不適合の有無や原因を確認しましょう。あわせて、契約書、約款、仕様書、図面、見積書、注文書・請書、変更指示書、メール・チャットなどのやり取りを整理し、工事内容が決まった経緯を確認します。

また、請負の契約不適合責任には、不適合を知った時から1年以内の通知など、期間制限が問題となる場合があるため、通知の有無や時期も確認しておくべきです。

自社に責任がある場合:次の対応をする

状況を確認した結果、確かに自社に責任がある場合もあるでしょう。

確認をする中で、「そういえば、壁紙は白色にすると連絡を受けていた」など、やり取りの記憶が蘇ることもあるかと思います。その場合の対応について解説します。

  • 是正工事について書面を取り交わす
  • 是正工事を行う

是正工事について書面を取り交わす

是正工事が必要となった原因が確かに自社側にある場合、自社の費用負担によって是正工事を行うこととなります。

後のトラブルを避けるため、この是正工事についても、是正の範囲、施工方法、工期、費用負担、追加費用の有無、是正後の確認方法、是正工事以外の損害賠償請求の取扱いなどを明記した書面を取り交わしておくべきです。

この段階では是正工事をする旨の対応で相手方が納得していたとしても、書面がなければ後から追加で損害賠償請求をされるなどしてトラブルに発展するかもしれません。また、相手方に是正工事の費用を請求しないのであれば、これを明確にするために、その旨も書面に盛り込んでおくとよいでしょう。

是正工事を行う

書面を取り交わしたら、速やかに是正工事を行います。

仮にこの是正工事にも問題があれば、自社の信用を失墜させることにもなりかねません。そのため、再度の不具合が生じないよう、施工範囲、仕様、工程、検査方法を十分に確認したうえで工事を行いましょう。

自社に責任がないと考える場合:次の対応をする

是正工事を求められたものの、契約不適合などの原因が自社にはないと考える場合もあるでしょう。ここでは、自社に責任がないと考える場合の対応の流れを解説します。

  • 発注者側と交渉する
  • 弁護士に相談する
  • 必要に応じて弁護士が代理で交渉する
  • 調停で解決を図る
  • 訴訟で解決を図る

発注者側と交渉する

是正工事が必要となった原因が自社ではなく、自社への発注者(元請企業または施主。以下「発注者側」といいます)にあると考える場合、まずは発注者側と交渉します。

この際は、できるだけ時系列で経緯をまとめたり発注者側からの指示内容が分かる書面やメールなどを用意したりすることで、相手方に納得してもらいやすくなるでしょう。

弁護士に相談する

発注者側と意見が真っ向から対立するなど交渉がまとまらない場合には、弁護士にご相談ください。弁護士に相談することで法律的な側面から状況が把握でき、自社の主張を整理しやすくなります。

なお、発注者側との交渉が難航しそうである場合には、発注者側と交渉を開始する前に弁護士に相談することをおすすめします。先に弁護士に相談することで交渉で伝えるべきことや自社がするべき主張、交渉の流れなどが把握でき、落ち着いて交渉に臨みやすくなるためです。

アクセルサーブ法律事務所は建設業界の法務に特化しており、是正工事に関するトラブルについても豊富な対応実績を有しています。是正工事に関するトラブルでお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。

必要に応じて弁護士が代理で交渉する

相手方との交渉がまとまらない場合、必要に応じて弁護士が代理で交渉します。代理で交渉した結果、無事に合意がまとまったら、その内容を合意書などに落とし込みます。

調停で解決を図る

弁護士が代理で交渉しても合意がまとまらない場合には、裁判所の民事調停のほか、建設工事紛争審査会におけるあっせん・調停・仲裁などのADR(裁判外紛争解決手続)の利用を検討します。

建設工事紛争審査会は、建設業法に基づき国土交通省及び各都道府県に設置されたADR機関です。建設工事紛争審査会におけるあっせん・調停・仲裁では、専門的知見を踏まえながら、当事者間の合意や判断による解決を目指すことになります。

訴訟で解決を図る

調停などを経ても解決に至らない場合などは、最終的に訴訟で解決を図ることとなります。

訴訟では、裁判所が諸般の事情を考慮して、法律に基づいて結論(判決)を下します。

第一審判決に不服がある当事者は、原則として、電子判決書又は民事訴訟法254条2項の電子調書の送達を受けた日の翌日から起算して2週間以内に控訴を提起する必要があります(民事訴訟法285条)。期間内に適法な控訴がされなければ、判決は確定します。

確定した給付判決などについて相手方が任意に履行しない場合には、必要に応じて強制執行を検討することになります。

是正工事のトラブルに備えた対策

是正工事に関してトラブルに発展しないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?是正工事のトラブルに備えた主な対策には、次の3つが挙げられます。

  • 工事の受発注時には契約書を取り交わす
  • 元請企業からの指示内容などを日頃から記録する
  • 気軽に相談できる弁護士を見つけておく

工事の受発注時には契約書を取り交わす

1つ目は、工事の受発注時には、契約内容を必ず書面または適法な電磁的方法(相手方の承諾その他の法定要件を満たす必要があります。)により明確化し、契約書、注文書・請書、仕様書、図面などを適切に取り交わすことです。

是正工事に関するトラブルが、誤解や思い違いなどから生じることもあります。その場合に正式な記録が残っていなければ、自社が誤った工事をしていない旨の証拠の提示も困難でしょう。

仕様を明確にした契約書を取り交わすことで、是正工事を求められた際の対応がスムーズとなります。

なお、一定の事項を明記した契約書の交付は、建設業法上の義務でもあります(建設業法19条1項)。建設業法を遵守すべきとの観点からも、契約書は必ず取り交わすべきです。

元請企業からの指示内容などを日頃から記録する

2つ目は、元請企業からの指示内容などを日頃から記録することです。

契約締結後に、元請企業や施主から仕様の変更を求められることは少なくないでしょう。仕様変更が生じた場合には、変更内容を書面化することが建設業法上求められます(建設業法19条2項)。

実務上、元請会社の意向などにより、変更内容の書面化が後回しにされるケースもあります。しかし、建設業法19条2項は、契約内容を変更する場合にも、変更内容を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付することを求めています。

そのため、仕様変更が生じた場合には、変更契約書、変更注文書・請書、変更指示書などにより、できる限り着工前に変更内容、追加代金、工期への影響を明確化すべきです。やむを得ず事後対応となる場合でも、メール、チャット、議事録、写真などで指示内容を保存し、速やかに正式な書面化を求めましょう。

仕様変更が複数回生じた場合、「結局、何が仕様に適合するのか」が分かりづらくなり、自社の行った工事が契約内容に適合しているか否かについて意見が相違する可能性があります。

たとえば、当初の仕様書では壁紙が「白」と指定されていたもののその後施主の希望により「グレー」に変更され、やはりその後「白」と指示されたとします。この場合において、白で施工をした自社について、誤解や混乱などから「ここはグレーであるはずだ」などとして是正工事が求められる可能性もあるでしょう。

このような場合であっても、きちんと変更の記録が残っていれば、自社の工事に問題がないことを証明しやすくなります。

気軽に相談できる弁護士を見つけておく

3つ目は、気軽に相談できる弁護士を見つけておくことです。

是正工事に関するトラブルをスムーズに解決するには、早い段階から弁護士に相談するとよいでしょう。さらにいえば、契約締結段階や変更工事が生じた時点から弁護士に相談しておくことで、トラブルを回避できる可能性も高くなります。

しかし、トラブルが大きくなっていない段階で、初めて相談する弁護士に連絡することに抵抗を感じる方も少なくありません。日頃から気軽に相談できる弁護士を見つけておくことで早い段階から弁護士に相談することが可能となり、トラブルの初期段階で解決に至りやすくなります。

アクセルサーブ法律事務所は建設業界の法務に特化しており、顧問契約にも対応しています。日頃から気軽に相談できる、建設業界に強い弁護士をお探しの際は、アクセルサーブ法律事務所までまずはお気軽にお問い合わせください。

是正工事のトラブルでお困りの際はアクセルサーブ法律事務所へご相談ください

是正工事のトラブルでお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。当事務所の主な特長には、次の3つが挙げられます。

  • 建設・不動産業界の法務に強い
  • 予防法務に力を入れている
  • 実践的なアドバイスを得意としている

建設・不動産業界の法務に強い

アクセルサーブ法律事務所は、建設・不動産業界の法務に特化しています。是正工事や変更工事、追加工事に関するトラブルについても豊富な対応実績を有しているため、ご相談いただくことで的確な対処法や予防策のアドバイスが提供できます。

予防法務に力を入れている

元請企業や施主との間でいざトラブルが発生してしまうと、最終的には解決に至ったとしても、多くの時間や費用がかかります。また信頼関係で成り立っていた関係に亀裂が入ることで、精神的な苦痛を感じる可能性もあるでしょう。

アクセルサーブ法律事務所は「助け合い、称え合い、共に成長し、喜び合う―それが当たり前の世界を創る」ことを最終的なゴールに設定しており、トラブル発生後だけではなく、トラブルを未然に防ぐ「予防法務」にも力を入れています。

実践的なアドバイスを得意としている

弁護士に相談をしても法的な正しさだけを追求したアドバイスがなされれば、実行に移すのが難しく、机上の空論となりかねません。

アクセルサーブ法律事務所は建設・不動産会社の経営実態を深く理解しています。そのうえで、法的なルールは守りつつ、その先にある「事業のさらなる発展・目標達成」をも重視した実践的なアドバイスを提供しています。

是正工事のトラブルに関するよくある質問

最後に、是正工事のトラブルに関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

是正工事の費用は誰が負担すべき?

是正工事の費用負担は、契約不適合や法令違反の原因、契約書・約款の定め、元請・下請間の指示内容、支給材料の有無、変更契約の有無、当事者双方の帰責性、原因が競合しているかどうかなどを踏まえて判断します。

自社の施工不良が原因であれば自社負担となる可能性が高い一方、発注者側の指図や支給材料が原因である場合には、発注者側に費用負担を求められる可能性があります。自社の施工不良などにより是正工事が必要となった場合には、契約内容や原因関係を踏まえ、自社負担で修補などの対応を行う必要が生じる可能性が高いでしょう。

一方で、元請企業に原因があるのであれば、元請企業に是正工事の費用を請求できる可能性があります。お困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。

是正工事の費用を元請企業が払ってくれない場合の対処法は?

元請企業に是正工事の責任があるにもかかわらず是正工事の費用を支払ってくれない場合には、早期に弁護士にご相談ください。

弁護士とともに状況を整理し、契約書、仕様書、変更指示、施工記録、写真などの証拠に基づいて元請企業に請求することで、交渉が進展する可能性があります。元請企業の納得が得られない場合には、民事調停、建設工事紛争審査会のあっせん・調停・仲裁、訴訟など、事案に応じた手続で解決を図ることになります。

まとめ

是正工事の概要や是正工事の費用の負担者、是正工事を求められた場合の対応などについて解説しました。

施工内容に問題がある場合、是正工事が必要となる可能性があります。工事の不具合についての責任が自社にあるのであれば、自社の費用負担により是正工事を行う必要があるでしょう。

一方で、元請企業の指図、支給材料、仕様変更の伝達漏れなどが原因で是正工事が必要となった場合には、契約内容や証拠関係に応じて、是正工事費用の全部または一部について元請企業に負担を求められる可能性があります。

是正工事が必要となり、責任の所在や費用の負担などについて合意がまとまらない場合には、早期に弁護士にご相談ください。弁護士に相談することで法的な視点からトラブルの整理が可能となるほか、必要に応じて弁護士に代理で交渉してもらうことも可能となります。

アクセルサーブ法律事務所は建設業界の法務に特化しており、是正工事に関するトラブルについても豊富な解決実績を有しています。是正工事に関するトラブルでお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。

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