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建設工事のトラブルの相談先は?建設会社向けに弁護士がわかりやすく解説

建設工事のトラブルの相談先は?建設会社向けに弁護士がわかりやすく解説

建設工事についてトラブルが発生した場合、適切な相手・機関に相談することが解決へ向けた第一歩となります。

では、建設工事のトラブルにはどのようなものがあるのでしょうか?また、建設工事のトラブルは誰に相談すればよいのでしょうか?

今回は、建設工事のトラブルの例や建設工事のトラブル相談先、建設工事のトラブルについて弁護士に相談すべきケースなどについてくわしく解説します。

なお、当事務所(アクセルサーブ法律事務所)は建設業界の法務に特化しており、建設工事にまつわるトラブルについて豊富なサポート実績を有しています。建設工事のトラブルについて相談できる弁護士をお探しの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

弁護士 小澤 裕也

弁護士 小澤 裕也

アクセルサーブ法律事務所
代表弁護士
愛知県立一宮高校卒業
立教大学法学部卒業
明治大学法科大学院修了

目次
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  1. 建設工事に関するよくあるトラブル
    1. 施主から工事代金が支払われない
    2. 元請会社から工事代金が支払われない・一方的に減額される
    3. 元請会社から一方的に工事中断を求められそこまでの費用を支払ってもらえない
    4. 追加工事の費用が支払ってもらえない
    5. 施工ミスがないのに無償で工事のやり直しを請求される
    6. 工事が遅延して損害賠償請求がされる
  2. 建設工事に関するトラブルの主な相談先
    1. 建設業フォローアップ相談ダイヤル
    2. 建設業取引適正化センター
    3. 国交省の「駆け込みホットライン」
    4. 建設工事紛争審査会
    5. 弁護士
  3. 建設工事のトラブルを弁護士に相談すべきケース
    1. 相手方との交渉や調停・仲裁などのADR手続、訴訟を弁護士に代理してほしい場合
    2. 相手方が弁護士をつけている場合
    3. 債権回収をしたい場合
    4. 相手方に損害賠償請求をしたい場合
  4. 建設工事のトラブルを弁護士に相談する流れ
    1. 相談先の弁護士を探す
    2. 相談予約をする
    3. 必要書類を用意する
    4. 相談する
  5. 建設工事のトラブルはアクセルサーブ法律事務所へご相談ください
    1. 建設・不動産業界の法務に特化している
    2. 予防法務にも力を入れている
    3. 業界実態を踏まえた実践的なアドバイスを得意としている
  6. 建設工事のトラブル相談に関するよくある質問
    1. 建設工事のトラブルを弁護士に相談すべきケースは?
    2. 建設工事のトラブルを弁護士に相談する場合にかかる費用はどれくらいかかる?
  7. まとめ

建設工事に関するよくあるトラブル

はじめに、建設工事に関するよくあるトラブルを6つ紹介します。

  • 施主から工事代金が支払われない
  • 元請会社から工事代金が支払われない・一方的に減額される
  • 元請会社から一方的に工事中断を求められそこまでの費用を支払ってもらえない
  • 追加工事の費用が支払ってもらえない
  • 施工ミスがないのに無償で工事のやり直しを請求される
  • 工事が遅延して損害賠償請求がされる

施主から工事代金が支払われない

1つ目は、施主から工事代金が支払われないトラブルです。

建設工事を進めたにもかかわらず、途中で施主と連絡が取れなくなり工事代金が支払われないケースがあります。また、施主が工事に問題があるなどと主張して工事代金を支払わないケースなどもあります。

この場合は、まず未払いとなっている理由や状況を確認します。施主が支払いを拒んでいることに正当な理由がないのであれば、弁護士から内容証明郵便などで支払いを求めたり、支払督促・訴訟などの法的手続を検討したりすることになるでしょう。

元請会社から工事代金が支払われない・一方的に減額される

2つ目は、元請会社から工事代金が支払われないトラブルや、元請会社から工事代金が一方的に減額されるトラブルです。

元請会社と連絡が取れなくなる場合もあれば、何かと理由を付けて工事代金の支払いが先送りにされたり減額されたりすることもあります。

この場合は、その元請会社との今後の関係性も考慮したうえで、弁護士のサポートを受けて交渉したり支払督促をしたりすることになるでしょう。

元請会社から一方的に工事中断を求められそこまでの費用を支払ってもらえない

3つ目は、元請会社から一方的に工事中断を求められ、そこまでの費用を支払ってもらえないトラブルです。

「施主から工事の中止を申し入れられた」や「施主と連絡が取れなくなった」など、さまざまな事情で工事が中断されることがあります。このように元請会社(注文者)の責めに帰することができない事由に該当しそうな場合であっても、請負人がすでにした仕事の結果が可分であり、その給付によって注文者が利益を受けるときは、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できる場合があります(民法634条参照)。

また、仕事が完成していない場合、注文者はいつでも契約の解除をすることはできますが、損害を賠償しなければならないとされています(民法641条)。

したがって、法的には、元請会社に対し、費用を支払うよう求めることができる場合があると言えます。

ただし、その具体的な金額や請求の可否は、契約内容や中断の経緯によって異なりますので、個別の事情を踏まえて判断する必要があります。

中には元請企業から「施主からお金を受け取れていないのだから、下請代金も支払わない」などと主張されることもあります。しかし、下請代金の支払時期は、まず契約内容に従って判断されます。また、建設業法24条の3は、元請負人が請負代金の支払を受けたときは、下請負人に対して一定期間内に下請代金を支払わなければならないと定めています。

さらに、元請負人が特定建設業者である場合には、一定の下請契約について、注文者から支払を受けたか否かにかかわらず、下請負人からの引渡し申出日から50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払期日を定める必要があります(建設業法24条の6参照)。そのため、「施主から入金がない」という事情だけで下請代金の支払を当然に拒絶できるわけではありません。

元請企業から工事代金が支払われなければすでに拠出した人件費や資材の購入費などが支払えず、自社が資金繰りに窮する事態ともなりかねません。この場合は、早期に弁護士に相談をして元請企業と交渉してもらう必要があるでしょう。

追加工事の費用が支払ってもらえない

4つ目は、追加工事の費用が支払ってもらえないトラブルです。

追加工事とは、当初の契約に含まれていなかった工事です。建設工事の途中で、施主からの要望や現場の状況などにより追加工事が発生することは珍しくないでしょう。

追加工事を行った場合、その工事が当初契約の範囲外であり、注文者や元請企業との間で追加工事の実施や代金について合意があったといえるときは、追加工事部分の代金を請求できる可能性があります。しかし、中には「下請企業が勝手に追加工事をした」や「当初の工事代金に含むと合意した」など、追加工事の合意や金額をめぐって争いとなり、代金が支払われずトラブルに発展する場合があります。

施工ミスがないのに無償で工事のやり直しを請求される

5つ目は、施工ミスがないのに無償で工事のやり直しを求められるトラブルです。自社の施工内容が契約内容に適合していない場合には、修補などの履行追完、損害賠償、代金減額などが問題となることがあります。

ただし、不具合の原因が注文者側の指図や支給材料にある場合など、請負人の責任が制限されるケースもあります。そのため、自社にミスがないにもかかわらず、元請企業から無償での工事のやり直しを求められた場合には、契約内容・施工記録・指示書・写真などを踏まえて慎重に対応する必要があります。

工事が遅延して損害賠償請求がされる

6つ目は、工事が遅延して損害賠償請求がなされるトラブルです。

工事が遅れて引渡日に間に合わなかった場合、損害賠償請求の対象となることがあります。工事が遅延した場合の遅延損害金については、契約書に定められることが多く、民間工事では「民間(七会)連合協定工事請負契約約款」等の標準約款が用いられる場合もあります。

契約書に遅延損害金や違約金の定めがない場合、まず工事遅延について請負人に債務不履行責任が認められるかが問題となり、そのうえで、損害賠償の範囲・金額は民法415条および民法416条の規定に基づいて判断されます。もっとも、実際の損害額や因果関係をめぐって当事者間で合意が得られず、トラブルに発展することがあります。

なお、工事遅延が不可抗力や注文者側の事情によるものである場合は、請負人の損害賠償責任が否定または減額されることもあります。

このようなトラブルでお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。当事務所は建設業界の法務に特化しており、トラブル解決について豊富なサポート実績を有しています。

建設工事に関するトラブルの主な相談先

建設工事に関するトラブルは、どこに相談すれば良いのでしょうか?ここでは、建設工事のトラブルに関する主な相談先を5つ解説します。

  • 建設業フォローアップ相談ダイヤル
  • 建設業取引適正化センター
  • 国交省の「駆け込みホットライン」
  • 建設工事紛争審査会
  • 弁護士

建設業フォローアップ相談ダイヤル

建設業フォローアップ相談ダイヤル(旧:新労務単価フォローアップ相談ダイヤル)は、国土交通省が全国の地方整備局等に開設している相談専用の回線です。次の内容について、幅広く情報提供が呼びかけられています。

  • 発注者による「歩切り」の実施やダンピング対策の未導入など、見直しが必要な実態
  • 公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成・確保など、品確法の基本理念に関連するさまざまな現場の取組・実態
  • 受発注者間や元請下請間での資機材価格の高騰などによる価格転嫁の実態

寄せられた相談や情報は、法令違反またはそのおそれがある場合に発注者等へ情報提供されることがあるほか、発注関係事務の実施状況のフォローアップや各種施策の検討の参考にされます。

ただし、個別の請負代金請求や損害賠償請求を代理して解決する窓口ではないため、具体的な権利行使が必要な場合には弁護士への相談も検討すべきです。

参照元:建設業フォローアップ相談ダイヤル(旧:新労務単価フォローアップ相談ダイヤル)(国土交通省)

発注者による歩切り、ダンピング対策の未導入、資機材価格の高騰に伴う価格転嫁の問題など、発注関係事務や取引実態に関する問題がある場合には、建設業フォローアップ相談ダイヤルへの相談・情報提供によって、見直しの促進につながる可能性があります。

建設業取引適正化センター

建設業取引適正化センターは、建設工事の請負契約をめぐるトラブル等に対応する相談窓口です。公益財団法人建設業適正取引推進機構が、国からの委託を受けて開設しています。

建設業取引適正化センターに相談できるトラブルは、次のものなどです。

  • 契約書を交付してもらえない・契約書に支払い方法や期日などが記載されていない
  • 元請・下請間の取引について代金の支払いをめぐってもめている
  • 下請代金の支払時に減額処理をされて困っている
  • 元請企業から、建設業法や関係法令に違反すると考えられる行為を受けている

簡単な事案であれば、電話で相談できます。また、弁護士や土木・建築の専門家の相談指導員による対応が必要な事案では、東京または大阪のセンターで相談することとなります。

ただし、建設業取引適正化センターでは、あっせんや調停などの具体的な紛争解決手続きはなされません。紛争の解決・以後のトラブル防止に向けてのアドバイスがされるほか、法令を所管する行政機関(国土交通省・中小企業庁等)が紹介されるに留まります。

また、後ほど紹介する「建設工事紛争審査会」などの紛争処理機関が紹介されることもあります。

参照元:建設業取引適正化センター(請負契約のトラブル相談)(公益財団法人建設業適正取引推進機構)

国交省の「駆け込みホットライン」

国土交通省の「駆け込みホットライン」は、建設業法違反の可能性がある取引の情報を広く受け付けている通報窓口です。

トラブルの仲裁などがなされるわけではないものの、法令違反の疑いがある建設業者には必要に応じて立入検査などが実施され、違反行為があれば監督処分等によって厳正に対応されます。

参照元:建設業法違反の情報提供窓口(駆け込みホットライン)(国土交通省)

建設工事紛争審査会

建設工事紛争審査会とは、建設工事の請負契約に関する紛争のあっせんや調停、仲裁を行う公的機関です(建設業法25条以下)。これらはADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続)の一種であり、建設工事に関するトラブルの簡易・迅速・妥当な解決を図るために設けられています。

「建設工事の請負契約に関する紛争」とは

①当事者の一方又は双方が建設業者である場合の紛争のうち工事の瑕疵(不具合)、請負代金の未払いなどのような「工事請負契約」の解釈又は実施をめぐる紛争

②契約の直接の当事者となっている者の間(例えば、注文者と元請負人の間、元請負人と下請負人の間、一次下請負人と二次下請負人の間など)の紛争

の双方を満たす必要があります。

そのため、

①にあたらない、不動産の売買契約に関する紛争、専ら建物の設計監理契約に関する紛争、雇用契約に関する紛争など

②にあたらない、直接の契約関係にない元請・孫請間の紛争、近隣住民の方と工事の請負人の間で工事騒音が問題となっている紛争など

は建設工事紛争審査会では取り扱えません。

なお、「あっせん」「調停」は、最終的に当事者間で合意が成立することによって紛争解決を図る手続です。これに対し、「仲裁」は当事者間に仲裁合意がある場合に限り利用でき、仲裁判断には確定判決と同一の効力が生じる点で性質が異なります(仲裁法45条)。

ADRで紛争を解決するには審査会に申請する必要があるほか、必要な資料なども用意しなければなりません。自社だけでADRに臨むことが難しい場合は、弁護士のサポートを受けるとよいでしょう。

参照元:1.建設工事紛争審査会の概要(国土交通省)

弁護士

建設工事のトラブル相談先としては、弁護士も挙げられます。代理人として相手方と交渉してほしい場合や、ADR・訴訟において代理人となってほしい場合などには、弁護士にご相談ください。

建設工事のトラブルを弁護士に相談すべきケースは、次でくわしく解説します。

なお、アクセルサーブ法律事務所は建設業界の法務に強みを有しており、建設工事のトラブルについて豊富なサポート実績を有しています。建設工事のトラブルについて相談できる弁護士をお探しの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。

建設工事のトラブルを弁護士に相談すべきケース

建設工事のトラブルを弁護士に相談すべきなのは、どのような場合なのでしょうか?ここでは、弁護士に相談すべき主なケースを4つ解説します。

  • 相手方との交渉や調停・仲裁などのADR手続、訴訟を弁護士に代理してほしい場合
  • 相手方が弁護士をつけている場合
  • 債権回収をしたい場合
  • 相手方に損害賠償請求をしたい場合

アクセルサーブ法律事務所は建設業界の法務に精通しており、豊富な解決実績を有しています。建設工事のトラブルについて弁護士への相談をご希望の際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。

相手方との交渉や調停・仲裁などのADR手続、訴訟を弁護士に代理してほしい場合

1つ目は、相手方との交渉や調停、訴訟を弁護士に代理してほしい場合です。

弁護士は、依頼者の利益を踏まえ、法的観点から相手方との交渉や調停、訴訟の代理を行うことができます。トラブル対応を弁護士に任せ、自社はできるだけ日常業務に注力したいとお考えの際は、弁護士にご相談ください。

相手方が弁護士をつけている場合

2つ目は、相手が弁護士をつけている場合です。

弁護士は、交渉や法令、契約に関する専門家です。相手方が弁護士を付けている場合、自社だけで法的主張を整理し、適切に反論・交渉することは容易ではありません。そのため、相手方が弁護士を付けている場合は、自社も弁護士への相談や依頼を検討すべきでしょう。

債権回収をしたい場合

3つ目は、債権回収をしたい場合です。

工事代金が支払ってもらえないなど債権回収をしたい場合には、弁護士にご相談ください。弁護士は、ご依頼者様の代理人として債権回収を進めることができるためです。

相手方に損害賠償請求をしたい場合

4つ目は、相手方に損害賠償請求をしたい場合です。

損害賠償請求をしたい場合は、弁護士にご相談ください。弁護士にサポートを依頼することで、損害賠償請求に向けた証拠の収集・整理の助言、賠償額の法的な検討、相手方への請求など、法的観点から幅広いサポートを受けることができます。

ただし、損害額の認定や請求の結果は、個別の事情や証拠の状況によって異なります。

建設工事のトラブルを弁護士に相談する流れ

建設工事のトラブルを弁護士に相談したい場合、何をすればよいのでしょうか?ここでは、建設工事のトラブルを弁護士に相談する一般的な流れを解説します。

  • 相談先の弁護士を探す
  • 相談予約をする
  • 必要書類を用意する
  • 相談する

相談先の弁護士を探す

はじめに、相談先の弁護士を探します。建設工事のトラブルについて相談したい際は、建設業界の法務に特化した弁護士を選ぶとよいでしょう。

お困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご連絡ください。

相談予約をする

弁護士への相談は、予約制であることが一般的です。そのため、突然事務所に出向くのではなく、まずは相談を予約しましょう。

初回の相談料は事務所によって異なるため、予約時に確認しておくと安心です。

必要書類を用意する

相談の予約をしたら、必要書類を用意します。書類を事前に用意して整理しておくことで、限られた相談時間を有効に使いやすくなるでしょう。

用意すべき資料は具体的なトラブルの内容によって異なります。そのため、予約時に確認するのがおすすめです。

相談する

予約した時間に、相談に出向きます。初回相談ではその場でトラブルをすべて解決しようとするのではなく、解決へ向けた方向性を検討することに主軸を置くとよいでしょう。

相談の結果、その弁護士に正式に依頼すると決めた場合には、依頼内容や費用、業務範囲を確認したうえで、委任契約書などを取り交わします。

建設工事のトラブルはアクセルサーブ法律事務所へご相談ください

建設工事のトラブルは、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。ここでは、当事務所の主な特長を3つ紹介します。

  • 建設・不動産業界の法務に特化している
  • 予防法務にも力を入れている
  • 業界実態を踏まえた実践的なアドバイスを得意としている

建設・不動産業界の法務に特化している

アクセルサーブ法律事務所は、建設・不動産業界の法務に特化しています。業界におけるトラブル対応の実績も豊富であり、トラブルの内容や状況に応じた的確なリーガルサポートが提供できます。

予防法務にも力を入れている

トラブルの中には、契約書を作り込むなど事前の対策で防げるものも少なくありません。

アクセルサーブ法律事務所は「助け合い、称え合い、共に成長し、喜び合う―それが当たり前の世界を創る」を最終的なゴールに設定しており、トラブルが起きてからの対応のみならず、トラブル予防にも力を入れています。

業界実態を踏まえた実践的なアドバイスを得意としている

せっかく弁護士に相談をしても法的な理想論だけを語られてしまえば、実践が困難で机上の空論となりかねないでしょう。法的に正しいことと経営上望ましいこととは、一致しない場合もあるためです。

アクセルサーブ法律事務所は法的なルールは守りつつ、その先の「事業のさらなる発展・目標達成」も重視した実践的なアドバイスを提供します。

建設工事のトラブル相談に関するよくある質問

最後に、建設工事のトラブル相談に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

建設工事のトラブルを弁護士に相談すべきケースは?

建設工事のトラブルを弁護士に相談すべきなのは、交渉や調停・仲裁などのADR手続、訴訟において代理人となってほしい場合や、相手方が弁護士をつけている場合などです。

また、債権回収をしたい場合や損害賠償請求をしたい場合などにも、弁護士へ相談するとよいでしょう。

建設工事のトラブルを弁護士に相談する場合にかかる費用はどれくらいかかる?

建設工事のトラブルを弁護士に相談する場合にかかる費用は、事務所によって大きく異なります。

弁護士費用は、法律事務所や相談内容、案件の複雑さによって異なります。有料相談の場合、30分または1時間単位で相談料が設定されることもありますが、初回相談を無料としている事務所もあります。相談前に、相談料、着手金、報酬金、実費などの費用体系を各事務所に確認することをおすすめします。

まとめ

建設工事に関して生じやすいトラブルを紹介するとともに、建設工事に関するトラブルの相談先や建設工事のトラブルについて弁護士に相談すべきケースなどを解説しました。

建設工事のトラブルの相談先としては、建設業フォローアップ相談ダイヤルや建設業取引適正化センター、国土交通省の「駆け込みホットライン」などが挙げられます。

なかでも、相手方との交渉を代理してほしい場合、相手方が弁護士を付けている場合、未払い工事代金の回収や損害賠償請求など具体的な権利行使を検討している場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談する際は、建設業界の法務に特化した事務所を選ぶことをおすすめします。

アクセルサーブ法律事務所は建設・不動産業界の法務に強みを有しており、建設会社様への豊富なサポート実績を有しています。建設工事に関するトラブルでお困りの建設会社様は、アクセルサーブ法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

弁護士 小澤 裕也

弁護士 小澤 裕也

アクセルサーブ法律事務所
代表弁護士
愛知県立一宮高校卒業
立教大学法学部卒業
明治大学法科大学院修了

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