外構工事が進まない場合の対応は?対策と併せて建設会社向けに弁護士が解説

外構工事が予定通りに進まない場合、これが原因で施主との間でトラブルとなる可能性があります。
では、外構工事が進まない原因としてはどのようなものが想定されるのでしょうか?また、外構工事の遅延に備え、建設会社としてはどのような対策を講じればよいのでしょうか?
今回は、外構工事が進まない主な原因や、遅延した場合に施主からなされる可能性のある請求、遅延に備えて講じたい対策などについて弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(アクセルサーブ法律事務所)は建設業界の法務に特化しており、外構工事の遅延に関するトラブルについても豊富なサポート実績を有しています。外構工事の遅延が原因でトラブルが発生している際や外構工事の遅延によるトラブルを避けたいとご希望の際などには、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士 小澤 裕也
弁護士 小澤 裕也
アクセルサーブ法律事務所
代表弁護士
愛知県立一宮高校卒業
立教大学法学部卒業
明治大学法科大学院修了
外構工事が進まない主な原因
はじめに、外構工事が進まない主な原因を7つ紹介します。外構工事が停滞する主な原因を知っておくことで、これを避ける対策を講じやすくなるでしょう。
- 下調べの甘さ
- 天候不順
- 職人不足
- 資材手配の遅れ
- 大地震や台風などの不可抗力
- 施主の非協力
- 想定外の事態の発生
下調べの甘さ
1つ目は、下調べの甘さです。
たとえば、工事車両を通行させようとしたところ現地へ向かう道が想像以上に狭く、車両が通行できない場合などがこれに該当します。また、資材を積んだ車両を停めておける場所が現場付近にない場合もあるでしょう。
工事の途中でこのような事態が発覚した場合、狭い道でも通行できる別の車両を手配したり、一時的に近隣の駐車スペースを借りたりする必要が生じます。これらの調整に時間を要し、一時的に外構工事が進められない場合があります。
天候不順
2つ目は、天候不順です。
外構工事は小雨であれば行うことも多い一方で、大雨や雷雨、突風などの場合は中断することが多いでしょう。天候不順が続く場合、外構工事が中断することとなります。
職人不足
3つ目は、職人不足です。
建設業界では慢性的な人手不足であり、ギリギリの人数で現場を回していることも多いでしょう。そのような状況で施工管理者や職人が急に退職・休職をしてしまえば、工事が進められなくなる可能性があります。
また、いつも依頼している下請企業に依頼しようとしたところ、多忙を理由に断られてしまった場合、代わりの会社が見つからず工事が停滞することもあります。
資材手配の遅れ
4つ目は、資材手配の遅れです。
外構工事に必要な資材が届かず、資材が到着するまでの間工事が進まない場合がこれに該当します。納入までにかかる期間の見積もりが甘いなどミスによる場合もある一方で、海外での紛争や災害などによる影響で資材が納入されない場合などもあるでしょう。
大地震や台風などの不可抗力
5つ目は、不可抗力です。大地震や台風などの不可抗力により、外構工事が進まない場合があります。
なお、不可抗力が原因である場合、工事が納期に遅れても、その遅延が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして請負人(建設会社)の責めに帰することができない事由によるものであれば、請負人は損害賠償責任を負いません(民法第415条第1項ただし書)。
ただし、「不可抗力に当たるか否か」は個別の事情によって判断が分かれることがあり、不可抗力発生後の通知や代替措置、損害拡大防止の対応が不十分であるとして、施主から損害賠償請求がなされるケースもあります。
これに備え、契約書に不可抗力の具体例や不可抗力により工事の進行が難しくなった場合の対応などについて定めておくとよいでしょう。
施主の非協力
6つ目は、施主の非協力です。たとえば、外構工事に必要な事項を施主が一向に回答しない場合や、施主が必要な資料を提示しない場合などがこれに該当します。
なお、工事が納期に間に合わなかった原因が専ら施主の非協力(協力義務違反)にある場合、原則として請負人(建設会社)は損害賠償責任を負いません。
ただし、実際には因果関係や帰責割合について争いが生じることも多く、場合によっては過失相殺(民法第418条)の問題となることもあります。
なかには施主から損害賠償・違約金を請求されてトラブルに発展するケースもあるため、契約書に施主の義務や、施主が義務を履行しない場合の対応などを明記しておくとよいでしょう。
想定外の事態の発生
7つ目は、想定外の事態の発生です。
たとえば、外構工事に反対する近隣住民が工事車両の通行を妨害するなどして工事が進められない場合や、地中から撤去困難な埋設物が発見された場合などがこれに該当します。
このような原因で工事が進まない場合であっても、直ちに建設会社(請負人)の責任が否定されるわけではなく、事前調査の範囲、契約上のリスク分担、発生後の対応状況などを踏まえて、請負人の責めに帰することができるか否かが判断されます。
主張の食い違いを避けるため、このような事態が発生した場合の通知方法、工期延長、追加費用の負担などについても契約書に定めておくとよいでしょう。
外構工事が遅延した場合に施主からなされる可能性がある主な請求
外構工事が遅延した場合、施主からどのような請求がされる可能性があるのでしょうか?ここでは、施主からなされる可能性がある請求について解説します。
- 損害賠償請求
- 契約解除
損害賠償請求
外構工事が遅延した責任が建設会社側にある場合、施主から損害賠償請求・違約金請求がされる可能性があります。
損害賠償請求とは、相手方に債務不履行(民法第415条)や不法行為(民法第709条)がある場合に、これによって生じた損害を金銭で賠償するよう求めるものです。外構工事の遅延では、通常、請負契約上の完成・引渡義務の遅れが問題となるため、主として債務不履行に基づく損害賠償請求が問題となります。
なお、外構工事の遅延の場面では、主として債務不履行に基づく損害賠償請求(民法第415条第1項)が問題となります。外構工事の遅れによる損害賠償・違約金の決まり方は、後ほど改めて解説します。
契約解除
外構工事が納期に間に合わず、相当の期間を定めて履行を催告されても請負人(建設会社)が応じない場合、施主は契約を解除できる可能性があります(民法第541条)。また、請負契約では、注文者は仕事が完成するまでは、請負人に生じた損害を賠償して契約を解除できるとされています(民法第641条)。
そのため、遅延が解除原因に当たるかどうかとは別に、注文者による任意解除が問題となる場合もあります。
契約解除とは、契約関係を解消し、民法第545条に基づき原状回復義務などを生じさせる制度です。ただし、請負契約では、仕事の完成前に契約が解除された場合であっても、既に行われた仕事のうち可分な部分によって注文者が利益を受けるときは、その部分を完成したものとみなし、請負人が利益の割合に応じた報酬を請求できる場合があります(民法第634条第2号)。
そのため、外構工事の解除では、単純にすべてを元に戻すのではなく、既施工部分の引取り、報酬精算、損害賠償の有無などを整理する必要があります。
また、外構工事の性質上または当事者の意思表示により、特定の期日または期間内に履行をしなければ契約の目的を達することができない場合(いわゆる定期行為)には、その期限を経過したときに催告なく契約を解除できます(民法第542条第1項第4号)。
たとえば、特定イベントの開催に間に合わせることが契約の本旨となっているケースなどがこれに該当しうるでしょう。
外構工事の遅延を理由に施主から損害賠償請求や契約解除がなされた場合、これに応じる前にアクセルサーブ法律事務所までご相談ください。請求内容によっては別の方法で対処したり、賠償額を減額したりできる可能性があるためです。
外構工事が進まない場合の損害賠償・違約金はどう決まる?
先ほど解説したように、外構工事が遅延した原因が建設会社(請負人)側にある場合、施主から損害賠償請求(工事遅延に伴う損害賠償や、契約で定めた違約金の請求)をされる可能性があります。では、工事遅延に伴う損害賠償や違約金はどのように決まるのでしょうか?ここでは、ケース別に解説します。
契約書に定めがない場合:施主に生じた損害額から算定する
工事遅延に伴う損害賠償や違約金の額・算定方法について契約書に定めがない場合、外構工事の遅延によって施主側に実際に生じた損害のうち、建設会社の責めに帰すべき遅延との相当因果関係が認められる範囲を基礎として損害賠償額を算定することになります(民法第415条、第416条)。
賠償の範囲は、通常生ずべき損害(通常損害)および予見可能な特別の事情によって生じた損害(特別損害)が対象となります(民法第416条第1項・第2項)。
この場合は、「どこまでの損失を損害賠償・違約金として支払うべきか」について争いが生じるおそれがあるでしょう。
たとえば、外構工事をしていたのが店舗の駐車場であったとします。外構工事が遅れたことで、施主が一時的に別の臨時駐車場を借りる必要が生じました。
臨時駐車場は場所がわかりづらいため、誘導員を雇う必要もありました。また、借りた駐車場が狭いうえ店舗から少し遠いことで来店者数が通常よりも減り、売上の機会損失も生じています。
「遅延によって生じた損失を建設会社が負担する」といえばシンプルなのですが、この例の場合、建設会社はどこまでの損失を負担する必要があるのでしょうか?このような場合、両者の主張が食い違い、争いが長期化するおそれがあります。
損害賠償・違約金の範囲や金額について当事者間の交渉がまとまらない場合、調停などのADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟で解決をはかることになります。
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、訴訟によらずに紛争を解決するための手続きの総称であり、調停・仲裁・あっせんなどが含まれます。
調停は第三者が当事者間の合意形成を仲介する手続き、仲裁は第三者の判断(仲裁判断)に当事者が拘束される手続きです。
なお、建設工事に関する請負契約上の紛争については、建設業法第25条以下に基づく中央建設工事紛争審査会または都道府県建設工事紛争審査会による、あっせん・調停・仲裁を利用できる場合があります。ただし、仲裁を利用するには、当事者間に仲裁合意が必要です。。
一方、訴訟とは、裁判所に結論を下してもらう手続きのことです。訴訟にまで発展すれば、解決までに数年単位の期間を要する可能性があるでしょう。
外構工事が遅延し、損害賠償・違約金の額について合意ができずお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。当事務所は建設・不動産業の法務について豊富なサポート実績を有しており、安心して対応をお任せいただけます。
契約書に定めがある場合:その定めに従って算定する
損害賠償・違約金の額や算定方法について契約書に定めがある場合は、原則としてその規定に従って損害賠償・違約金を算定します。
ただし、施主が消費者である契約において、施主側の解除や支払遅延を理由として建設会社が施主に過大な違約金等を請求する条項を定める場合や、建設会社(請負人)の損害賠償責任を過度に免除・制限する条項は、条項の内容に応じて消費者契約法8条・10条等により無効となる可能性があるため、注意が必要です。
なお、発注者が事業者である場合も含め、公序良俗違反(民法第90条)に当たる極めて高額な違約金条項は無効とされる場合があります。
建設工事については、国土交通省の定める「民間建設工事標準請負契約約款」が参考となることもあります。契約書に明確な定めがあれば算定方法の見通しは立てやすくなりますが、実際には、遅延日数、遅延原因、請負人の帰責性、施主側の協力義務違反、部分引渡しの有無、条項の有効性などをめぐって争いが生じることがあります。
そのため、損害賠償・違約金や違約金の範囲・金額をめぐるトラブルを完全に防げるわけではないものの、契約書に合理的な算定方法を定めておくことで、争点を整理しやすくなるでしょう。
外構工事が進まない場合に備えた対策
外構工事が進まないことによるトラブルを避けるため、建設会社側としてはどのような対策を講じればよいのでしょうか?ここでは、主な対策を3つ解説します。
なお、アクセルサーブ法律事務所はトラブルが発生してからの対応のみならず、トラブルを防ぐ「予防法務」にも力を入れています。外構工事の遅延に関するトラブルを避けたいとお考えの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。
- 契約書に施主側の義務や不可抗力の場合の取扱いを明記しておく
- 契約書に損害賠償・違約金の額を明確に定めておく
- 外構工事が遅れる可能性が生じた時点で施主に事情を説明し改訂後の納期を相談する
契約書に施主側の義務や不可抗力の場合の取扱いを明記しておく
1つ目は、契約書に施主側の義務や不可抗力の場合の取扱いを明記することです。
外構工事が進まない原因が不可抗力や施主の非協力である場合、原則として請負人(建設会社)は損害賠償義務を負いません。しかし、実際には「不可抗力であるのか、施主の非協力が原因なのか、建設会社(請負人)に責任があるのか」について意見が食い違い、争いが長期化する可能性があります。
そのような事態を避けるため、契約書に次の事項を明記するとよいでしょう。
- 施主が負う義務
- 何が「不可抗力」であるのか
- 施主の義務違反や不可抗力が発生した場合の契約の取り扱い
このような事項を明記しておくことで、施主の非協力(義務違反)や不可抗力で外構工事がストップした際にスムーズな解決がしやすくなります。
契約書に損害賠償・違約金の額を明確に定めておく
2つ目は、契約書に工事遅延が生じた場合の違約金・損害金の額や算定方法に加え、工期変更、追加費用の負担、損害の負担、通知・協議の手続きを明確に定めておくことです。
先ほど解説したように、契約書に損害賠償・違約金の算定方法などの記載がなければ、具体的な状況に応じて損害賠償・違約金を個別に算定する必要が生じます。この場合、損害賠償・違約金の額について交渉がまとまらず争いが長期化するおそれがあるでしょう。
損害賠償・違約金の額や計算方法を契約書に定めておけば、その定めに従って損害賠償・違約金を算出することとなるため、トラブルの長期化を避けやすくなります。
外構工事が遅れる可能性が生じた時点で施主に事情を説明し改訂後の納期を相談する
3つ目は、外構工事が遅れる可能性が生じた時点で施主に事情を説明し、改訂後の納期を相談しておくことです。
建設会社側から何ら説明がないまま外構工事の納期が遅延してしまうと、施主が不信感や怒りを抱きかねません。また、施主側のその後のスケジュールに影響が生じ、施主が対応に追われる可能性もあるでしょう。この場合、トラブルがこじれて長期化するおそれがあります。
このような事態を避けるため、外構工事が遅れる可能性が生じた時点で丁寧に施主に事情を伝え、改訂後の納期を相談しておくとよいでしょう。事前に真摯に説明することで施主の納得が得やすくなり、トラブルとなる事態を避けやすくなります。
なお、納期の延長について施主の承諾が得られた場合は、変更後の納期について書面または適法な電磁的方法で合意内容を明確に残しておく必要があります。建設工事の請負契約では、工期など建設業法第19条第1項に掲げる事項を変更する場合、同条第2項に基づき、変更内容を書面に記載して相互に交付することが求められるためです。
合意を書面化しておくことで、「言った・言っていない」のトラブルも回避しやすくなります。
外構工事の遅延によるトラブルでお困りの際はアクセルサーブ法律事務所へご相談ください
外構工事の遅延によるトラブルでお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。ここでは、当事務所の主な特長を3つ紹介します。
- 建設・不動産法務に特化している
- 経営実態を踏まえた実践的なアドバイスを得意としている
- トラブルを避ける「予防法務」に強い
建設・不動産法務に特化している
アクセルサーブ法律事務所は、建設・不動産業界に特化しています。
工事の遅延に関するトラブルについても対応実績があるため、ご相談いただくことで事案の内容や契約関係を踏まえた解決方針をご提案します。
経営実態を踏まえた実践的なアドバイスを得意としている
法的に正しいことと経営上望ましいこととは、一致しないこともあるでしょう。そうであるにもかかわらず、相談をした弁護士から法的な正しさだけを追求した「理想論」を語られても、実現するのは困難かと思います。
トラブルを最良な形で解決するには、法律的知見だけではなく、建設・不動産のビジネス的理解も不可欠です。アクセルサーブ法律事務所は法的なルールは守りつつ、その先にある「事業のさらなる発展・目標達成」も重視した実践的なアドバイスを提供しています。
トラブルを避ける「予防法務」に強い
万が一トラブルが発生すれば最終的には解決に至ったとしても、解決へ向けて相当な労力や時間を要することでしょう。トラブルは可能な限り予防した方が、本業に注力しやすくなります。
アクセルサーブ法律事務所は、「助け合い、称え合い、共に成長し、喜び合う―それが当たり前の世界を創る」ことを最終的なゴールに設定しています。この目標を達成するため、トラブル発生後のサポートのみならず、トラブルを防ぐ「予防法務」にも力を入れています。
外構工事の遅延に関するよくある質問
最後に、外構工事の遅延に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
外構工事が進まない理由が不可抗力でも損害賠償請求される?
外構工事が進まない理由が不可抗力であり、その遅延が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして請負人(建設会社)の責めに帰することができない事由によるものであれば、損害賠償義務を負わないのが原則です。
しかし、「何が不可抗力なのか」について明確に線引きをするのは困難です。そのため、「不可抗力なのか、請負人(建設会社)の落ち度なのか」について主張が食い違い、争いとなる可能性があるでしょう。
契約書に「何が不可抗力であるのか」や不可抗力で外構工事が進まない場合の取り扱いなどを明記しておくことで、トラブルを回避しやすくなります。
外構工事が遅延した場合の損害賠償額はいくら?
外構工事が遅延して納期に間に合わなかった場合の損害賠償の適正額は、状況によって異なります。
損害賠償の額について争いとなる事態を避けるため、損害賠償・違約金の額や算定方法などを契約書に定めておくとよいでしょう。
まとめ
外構工事が進まない主な原因や外構工事の遅延によって施主からされる可能性のある請求、外構工事の遅延によるトラブルを避ける対策などを解説しました。
外構工事が進まず納期に遅延した場合、施主から工事遅延に伴う損害賠償・違約金の請求や契約解除などがされる可能性があります。
外構工事の遅延によるトラブルを避けるためには、契約書に工期変更、不可抗力、施主の協力義務、損害負担、違約金の算定方法などを明確に定めるとともに、遅延のおそれが生じた時点で施主に説明し、必要に応じて変更合意を書面化することが重要です。
建設業界の法務に詳しい弁護士に相談することで、実務上のリスクを踏まえた契約書を作成しやすくなります。
アクセルサーブ法律事務所は建設・不動産業界の法務に特化しており、外構工事の遅延に関するトラブルについても豊富なサポート実績を有しています。外構工事の遅延に関するトラブルでお困りの際や契約書作成のサポートをご希望の際などには、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士 小澤 裕也
弁護士 小澤 裕也
アクセルサーブ法律事務所
代表弁護士
愛知県立一宮高校卒業
立教大学法学部卒業
明治大学法科大学院修了

