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元請が倒産したら工事代金はどうなる?倒産前・倒産後の回収方法を弁護士が解説

元請が倒産したら工事代金はどうなる?倒産前・倒産後の回収方法を弁護士が解説

元請企業が倒産してお困りの建設・下請会社の経営者の方へ。

元請企業が倒産すると、工事代金の全額回収は難しくなります。しかし、タイミングに合った適切な対応をとることで、工事代金の一部を回収できる可能性を高められます。

この記事でわかるのは、次の3つです。

  • 元請企業が倒産の危機にある場合に、倒産の「前」と「後」それぞれでとるべき対応策
  • 元請企業が倒産した場合に、工事代金を回収するポイント
  • 元請企業が倒産した場合における、未完成の工事への対応

鍵となるのは、できるだけ早く動くことです。元請企業の倒産やその兆候に気づいたら、早期に弁護士に相談して、状況に合った対応をとりましょう。

当事務所(アクセルサーブ法律事務所)は建設・不動産業界の法務に特化し、元請企業が倒産した場合の対応について豊富なサポート実績があります。元請企業の倒産や倒産の危機でお困りの建設会社様は、お気軽にご相談ください。

▼この記事のポイント

  • 元請企業が倒産したら、工事代金を全額回収するのは難しくなるものの、一定の配当を受けられる可能性がある。
  • 元請企業が倒産の危機にある場合、工事代金を回収するための適切な対応は倒産の「前」と「後」とで異なる。
  • 元請企業が倒産したら早急に弁護士に相談し、工事請負契約が成立していたことの証拠を集める。
  • 元請企業が倒産した場合に工事が継続するかどうかは、破産管財人に選択権があるが、下請企業において解除が出切る場合もある。
この記事を書いた人

弁護士 小澤 裕也

弁護士 小澤 裕也

アクセルサーブ法律事務所
代表弁護士
愛知県立一宮高校卒業
立教大学法学部卒業
明治大学法科大学院修了

元請企業が倒産したら工事代金はどうなる?

元請企業が破産手続きによって倒産すると、工事代金をその元請企業から直接回収することは難しくなります。破産財団(=破産管財人が管理する財産のまとまり)に属する財産の管理処分権が、裁判所の選任した「破産管財人」の管理下に置かれるためです。

破産管財人(=倒産した会社の財産を管理・処分する人)は、会社の資産を売却するなどして現金化します。そのうえで、そのお金を債権者(=その会社にお金を払ってもらう権利を持つ人や会社)に分配します。

しかし、倒産に至った会社は、資産よりも債務(=支払うべきお金)の方が多いのが通常です。会社の資産をすべて売却しても、債務を払いきれないことが一般的です。

つまり、債権者の側から見ると、未払いの工事代金を全額回収するのは難しいということです。倒産した元請企業の状態によっては、ほとんど配当を受けられない可能性もあります。

【重要】倒産は「段階」で対応が変わる

倒産は、その「段階」によって適切な対応が異なります。前提として、一口に「倒産」といっても、次のような種類があります。

大きな分類事業の扱い手続きの例
私的整理―任意整理
法的整理事業を継続させるもの民事再生、会社更生
法的整理事業を終了させるもの破産

特に破産手続による倒産では、手続開始の前後で、個別の財産を差し押さえられるかどうかが変わります。弁護士に相談したうえで、手続の種類や段階に応じた手段を慎重に検討しましょう。

アクセルサーブ法律事務所は、元請企業が倒産した場合の工事代金の回収について豊富なサポート実績があります。「倒産するかもしれない」という段階でも、お早めにご相談ください。

破産手続の開始「前」にとり得る手段

元請企業について破産手続が開始される「前」なら、次の手段を検討できます。

  • 債権者代位権を行使して施主に支払いを求める
  • 元請が施主に対して持つ代金請求権を仮差押えする

なお、破産手続きが開始されると、債権者が個別に権利を行使することは大きく制限されます。同じ手段でも、開始の前後で使えるかどうかが変わる点に注意してください。

債権者代位権を行使して施主に支払いを求める

破産手続きが開始される「前」であれば、債権者代位権の行使を検討できます。債権者代位権とは、債権者が自分の債権を守るために、債務者(=自分にお金を払う義務がある人)が持っている第三者への権利を代わりに行使できる権利です。

あなたの現場で言うと、次のようなイメージです。

  • 自社は元請企業から工事代金1,000万円を支払ってもらえるはずだが、期限を過ぎても未払いのまま
  • 一方で元請企業は、施主から5,000万円を支払ってもらう権利を持っており、その支払期限も到来している
  • この場合、自社は施主に対して「元請企業に支払うべき5,000万円のうち1,000万円を、自社に直接払ってください」と請求できる

ただし、債権者代位権を行使するには、「原則として、債務者(元請企業)が無資力であること」「自社の債権の支払期限が到来していること」など、さまざまな要件を満たす必要があります。

また、必ず自社へ直接支払うよう請求できるわけではなく、請求や受け取りの方法は債権の内容や事案によって異なります。行使できるかどうかを含めて、弁護士に相談したうえで慎重に検討しましょう。

さらに、破産手続開始前に代金を回収できた場合でも、支払の時期や元請企業の財務状況、下請企業が認識していた事情などによっては、破産手続開始後に破産管財人から弁済の否認を求められる可能性があります(破産法162条)。

そのため、元請企業の資金繰り悪化が明らかな段階では、単に早く回収するだけでなく、回収方法の適法性や否認リスクも踏まえて対応することが重要です。

元請が施主に対して持つ代金請求権を仮差押えする

破産手続きが開始される「前」に限り、元請企業が施主に対して持つ代金請求権の仮差押えも検討できます。開始後は、破産財団に属する財産への新たな仮差押えは、原則としてできませんし、既にされている仮差押えは、破産手続開始決定があった場合は、破産財団に対してはその効力を失います。

仮差押えとは、判決などの前に、債務者(元請企業)の財産を一時的に動かせないようにしておく民事保全手続きです。将来「せっかく裁判に勝ったのに、回収できる財産がない」という状態になるのを避けるために行います。

工事代金が未払いとなった場合の仮差押えについては、別の記事でくわしく解説しています。こちらも合わせてご参照ください。

▼併せて読みたい

  • 工事代金が未払いなら仮差押えを急ぐべき?流れ・費用・成功のポイントを弁護士が解説

破産手続きの開始「後」にとる手段

破産手続きが開始された「後」は、次の手段が中心となります。

  • 破産債権として届け出て配当を受ける
  • 工事の目的物(建築した建物など)を留置する

破産債権として届け出て配当を受ける

破産手続きが開始されたら、元請企業に対する工事代金の債権を、破産債権として届け出ましょう。

先ほど解説したように、破産手続きが開始されると、元請企業の資産や債務は破産管財人の管理下に置かれます。届け出た債権額などに応じて、配当を受けられる可能性があります。ただし、満額の配当を受けられるとは限りません。

工事の目的物(建築した建物など)を留置する

建築した建物など工事の目的物が自社の管理下にある場合には、これを留置することが検討できます。つまり、「工事代金を支払ってもらうまで、建物は引き渡しません」と主張するということです。

商事留置権(=商行為によって生じた債権を回収するため、債務者の物や有価証券を占有し続けられる権利)が有効に成立している場合には、破産手続きとの関係でも一定の保護を受けられることがあります。ただし、破産法上の取り扱いによって、破産管財人との関係で留置権の消滅が問題となる場合もあります。

また、目的物を自社が占有していても、当然に商事留置権を行使できるわけではありません。その目的物が元請企業の所有物であることなど、商法上の要件を満たす必要があります。

特に建設工事では、施工した建物や構造物の所有権が、元請企業ではなく施主に帰属している場合があります。

商事留置権は、原則として債務者である元請企業の所有物であることを要するため、施主所有の建物を、元請企業に対する未払工事代金のために当然に留置することはできません。

建物の所有権の帰属や現実の占有状況などを確認したうえで、留置権の成否を個別に検討する必要があります。

実際に引き渡しを拒めるかどうかは、弁護士に相談したうえで慎重に判断してください。

元請企業が倒産した場合に工事代金を回収するポイント

工事代金を回収する主なポイントは、次の3点です。

  • 早急に弁護士に相談する
  • 必要に応じて、工事の目的物(建築した建物など)を留置する
  • 請負契約が成立していたことを示す証拠を集める

早急に弁護士に相談する

元請企業が倒産した場合や倒産の危機にある場合には、早急に弁護士に相談しましょう。破産手続きが開始される「前」の方が、検討できる手段や選択肢が多いためです。

相談が早いほど、とれる打ち手は広がります。

必要に応じて工事の目的物(建築した建物など)を留置する

元請企業が倒産の危機にある場合には、工事の目的物の留置を検討しましょう。一定の要件を満たせば、引き渡しを拒む「商事留置権」を主張できる可能性があるためです。

一度目的物を引き渡してしまうと、一定の例外を除き、留置権は行使できません。安易に引き渡してしまわないよう、ご注意ください。

請負契約が成立していたことを示す証拠を集める

請負契約が成立していたことを示す証拠を集めましょう。工事代金の回収には、請負契約の成立や代金額の合意を証明する必要があるためです。

契約書や注文書・請書を交わしていれば、証明は比較的容易です。

一方で、こうした書面のないまま工事を行っているケースも少なくありません。その場合は証明に手間取るおそれがあるため、早期に弁護士に相談して関係書類を集めることをおすすめします。

元請企業が倒産した場合、未完成の工事はどうなる?

倒産(破産)の時点で工事が未完成の場合、工事を継続するかどうかは破産管財人に選択権があります。破産管財人は、次のどちらかを選択することになります。

  1. 倒産した元請企業と下請企業との間の工事請負契約を解除する
  2. 元請企業から下請企業に工事代金を支払い、工事の続行を求める

どちらを選ぶかは、工事の進み具合や契約内容、工事を完成させた場合の破産財団への影響などを踏まえて判断されます。

もっとも、元請企業が破産した時点で下請工事が未完成の場合、工事を継続するかどうかについては、破産管財人だけでなく、下請企業自身の契約解除権も問題となります。

民法642条1項によれば、注文者である元請企業が破産手続開始決定を受けた場合、請負人である下請企業は、仕事が完成する前であれば、請負契約を解除することができることとなっています。

元請企業が倒産し工事代金の回収でお困りの際はアクセルサーブ法律事務所にお任せください

元請企業が倒産して工事代金の回収でお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。当事務所の主な特長は次の3つです。

  • 建設・不動産業界の法務に強い
  • 実践的なアドバイスの提供を得意としている
  • 「予防法務」に力を入れている

建設・不動産業界の法務に強い

当事務所は、建設・不動産業界の法務に特化しています。

元請企業の倒産や工事代金の未払いなど、業界で起きやすいトラブルへの対応実績が豊富で、状況に応じた的確なアドバイスができます。

実践的なアドバイスの提供を得意としている

「机上の空論」にとどまらず、建設業界の経営実態を踏まえた実践的なアドバイスを得意としています。

ご相談いただくことで、「今具体的にやるべきこと」「今決めるべきこと」が明確になります。

「予防法務」に力を入れている

トラブルには、事前の対策によって防げるものが少なくありません。事前に備えておけば、トラブルが起きたときの対応もスムーズになります。

当事務所は、トラブル発生後の対応だけでなく、トラブルを未然に防ぐ「予防法務」にも力を入れています。

元請企業の倒産に関するよくある質問

最後に、元請企業の倒産に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

元請企業が倒産していないにもかかわらず工事代金を支払ってくれない場合の対処法は?

元請企業が倒産していないのに、正当な理由なく工事代金を支払わない場合には、まず弁護士に相談しましょう。弁護士から内容証明郵便(=いつ、誰から誰に、どのような内容の文書が差し出されたかを日本郵便株式会社が証明する郵便)を送ることが一般的です。

その後の具体的な対応は、状況によって異なります。

元請企業が倒産して工事代金が未払いとなった場合の相談先は?

相談先には、建設業界の法務に強い弁護士が適任です。状況に応じた的確な対処法のアドバイスを受けられます。

アクセルサーブ法律事務所は建設業界の法務に特化し、元請企業が倒産した場合の工事代金の回収についても豊富なサポート実績があります。お困りの際は、当事務所までご相談ください。

まとめ

元請企業が倒産した場合の工事代金の取り扱いと、破産手続き開始「前」「後」それぞれでとり得る手段などを解説しました。

破産手続きの開始「前」であれば、債権者代位権の行使や仮差押えなどによって回収できる可能性があります。開始「後」は、破産債権としての届出や商事留置権の行使などで回収を試みることになります。

どの手段をとれるかは、倒産の段階と状況で決まります。まずは弁護士に相談したうえで、具体的な対処方法を検討しましょう。

アクセルサーブ法律事務所は建設・不動産業界の法務に特化し、元請企業が倒産した場合や倒産の危機にある場合の工事代金回収について豊富なサポート実績があります。元請企業の倒産や工事代金の回収でお困りの建設会社様は、お早めにご相談ください。

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