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土木工事の契約書の作成方法は?弁護士がわかりやすく解説

土木工事の契約書の作成方法は?弁護士がわかりやすく解説

土木工事の契約書をつくる建設会社の社長・役員の方へ。契約書は、代金の未払いや追加工事のもめごとが起きたときに、自社を守る土台になります。

この記事でわかることは、次の3点です。

  • ①土木工事で契約書が必要な理由
  • ②契約書に記載すべき法定事項と、契約書の作り方3通り
  • ③契約書に不備があった場合に生じ得るリスク

一言でいえば、土木工事を受発注する際は、原則として建設業法に基づき、契約内容のうち法定事項を書面に記載し、署名または記名押印のうえ、当事者間で相互に交付する必要があります。相手方の事前承諾を得て、法令上の要件を満たす電磁的措置(=電子契約などの方法)を講じる場合は、書面の交付に代えて電子契約によることも可能です。

当事務所(アクセルサーブ法律事務所)は建設業界の法務を重点的に取り扱っており、土木工事の契約書の作成やレビューなどのサポートも可能です。

▼この記事のポイント

  • 土木工事の契約書は、建設業法19条1項に基づき、法定事項を記載した書面を作り、署名または記名押印のうえ相互に交付するのが原則。要件を満たせば電子契約もできる。
  • 記載すべき法定事項は16項目。工期変更・追加工事・不可抗力・契約不適合責任・紛争解決方法は、工事の実態に即して具体的に定める。
  • 作成方法は3通り(標準約款のひな型/自社で一から/弁護士に依頼)。ひな型は契約実態に合わせた改訂が必要。
  • 契約書に不備があると、請負代金の減額・未払い・追加工事・工期遅延をめぐる争いが起きやすく、建設業法違反となる可能性もある。
この記事を書いた人

弁護士 小澤 裕也

弁護士 小澤 裕也

アクセルサーブ法律事務所
代表弁護士
愛知県立一宮高校卒業
立教大学法学部卒業
明治大学法科大学院修了

土木工事の契約書とは?

土木工事の契約書とは、土木工事に関する請負契約を締結するにあたって、発注者と受注者の間で取り決めた内容をまとめた書面、または法令上有効な方法で作成された電磁的記録をいいます。

契約書は、当事者間のルールを定めるものです。強行法規、公序良俗、建設業法その他の法令に反しない限度で、民法などの任意規定に優先して適用されます。

近年では電子契約とするケースも増えつつあります。ただし、建設工事の請負契約を電子契約で締結するには、次の2点が必要です。

  • あらかじめ電磁的措置の種類・内容を示したうえで、相手方の承諾を得ること
  • 見読性・原本性・本人性などの技術的基準を満たすこと

電子契約サービスを利用する場合も、建設業法上の要件に対応しているかを確認しておきましょう。なお、この記事では、紙の契約書と電子契約を併せて「契約書」と表記しています。

土木工事で契約書が必要な理由

土木工事の受発注にあたって契約書を取り交わすべき主な理由は、次の3つです。

  • 建設業法上、契約内容を書面または電磁的方法で明確にする義務があるから
  • 認識のズレによるトラブルを予防しやすくなるから
  • トラブル発生時にスムーズな解決がしやすくなるから

建設業法上、契約内容を書面または電磁的方法で明確にする義務があるから

1つ目は、建設業法上の要請であるためです。

建設業法は、建設工事の請負契約を締結する際、法定事項を書面に記載し、署名または記名押印のうえ、当事者間で相互に交付することを義務付けています(建設業法19条1項)。契約内容を変更する場合にも、原則として変更内容を書面化して相互に交付する必要があります(同条2項)。

もっとも、同条3項に基づき、所定の要件を満たす電磁的措置によってこれらに代えることも可能です。

【違反に注意】これらの措置を講じないまま土木工事を受発注した場合、建設業法違反として監督処分(=行政による処分)の対象となる可能性があります。

認識のズレによるトラブルを予防しやすくなるから

2つ目は、トラブル予防につながるからです。

口頭だけで土木工事を受発注すると、認識のズレからトラブルに発展するかもしれません。「言った・聞いていない」の争いになれば、解決までに時間がかかります。立場の弱い下請企業側が一方的に折れる形になる可能性もあるでしょう。

双方の合意内容を契約書に落とし込むことで、認識の違いによるトラブルの回避につながります。

トラブル発生時にスムーズな解決がしやすくなるから

3つ目は、トラブル発生時のスムーズな解決につながるからです。契約書が本領を発揮するのは、まさにこの場面だといえます。

あなたの現場で言うと、請負人側の責任によって土木工事が遅延した場面です。この場合、遅延損害金(=工期や支払が遅れた場合に、契約又は法律に基づいて発生する損害金)が発生する可能性があります。算定方法や金額について意見がまとまらず、トラブルが長期化することもあるでしょう。

はじめから契約書に「請負人の責任で工事が遅延した場合の遅延損害金は、1日あたり〇円とする」などと定めておけば、これに従ってスムーズな解決がしやすくなります。

アクセルサーブ法律事務所はトラブルを未然に防ぐ「予防法務」に力を入れており、トラブル予防につながる契約書の作成を得意としています。土木工事の工事請負契約書の作成をご希望の際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

土木工事の契約書に記載すべき事項

土木工事を含む建設工事の請負契約書に記載すべき事項は、建設業法19条1項に定められています。契約書には、少なくとも次の法定事項を記載する必要があります。

  1. 工事内容
  2. 請負代金の額
  3. 工事着手の時期及び工事完成の時期
  4. (工事を施工しない日又は時間帯の定めをするとき)その内容
  5. (請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするとき)その支払の時期及び方法
  6. 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
  7. 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
  8. 価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め
  9. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
  10. (注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するとき)その内容及び方法に関する定め
  11. 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
  12. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
  13. (工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするとき)その内容
  14. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
  15. 契約に関する紛争の解決方法
  16. その他国土交通省令で定める事項

特に次の項目は、後日の紛争を防ぐため、工事の実態に即して具体的に定めることが重要です。

  • 資材価格や労務費の変動、工期変更
  • 追加・変更工事、不可抗力
  • 契約不適合責任(=引き渡した工事が契約どおりでないときに負う責任)、検査・引渡し
  • 紛争解決方法

また、近時の建設業法改正や標準請負契約約款の改正では、材料費・労務費等の見積りの明確化、価格変動時の契約変更協議、適正な賃金・労務費の支払に関する条項なども重視されています。

土木工事の契約書の作成方法

土木工事の契約書の作成方法は、主に次の3つです。

  • ひな型を用いて作成する
  • 自社で一から作成する
  • 弁護士に依頼して作成する

ひな型を用いて作成する

1つ目は、ひな型を用いて作成する方法です。

建設工事標準請負契約約款(=中央建設業審議会が作成し、国土交通省が公表している標準的な建設工事の請負契約の共通ルール)は、中央建設業審議会が建設業法34条2項に基づき、公正な立場から決定し、契約当事者にその採用を勧告しているものです。国土交通省のホームページ等で公表されています。

標準約款には建設業法19条の法定記載事項に対応する条項が含まれています。そのため、次の手順を踏むことで、建設業法19条に対応しやすくなります。

  1. 最新版の標準約款を、工事類型に応じて適切に選択する
  2. 個別工事に必要な事項を漏れなく記入する
  3. 書面を作成して相互に交付する、または法令上の要件を満たす電磁的措置を講じる

ただし、標準約款は一例であり、必ずしも契約実態に即しているとは限りません。トラブルが起きてから記載内容が自社の認識と違うと気付いても、「契約書の内容が間違いだった」と主張するのは困難でしょう。

そのため、標準約款を用いるのであれば、記載内容を十分に理解したうえで、必要に応じて契約実態に即す内容へと改訂する必要があります。

自社で一から作成する

2つ目は、自社で一から作成する方法です。自社で一から作成することで、契約実態に合った契約書を作成しやすくなります。標準約款を参照すれば、記載に漏れのある事項にも気付きやすくなるでしょう。

ゼロベースで作成するには、相応の手間がかかります。しかし、一度作成しておけば、自社の「ひな型」として活用することも可能です。

実際に使用する際は、個別工事ごとに次の点を確認・修正する必要があります。

  • 工事内容、請負代金、工期
  • 工事を施工しない日または時間帯、支払条件
  • 設計変更・追加工事・工期変更・請負代金変更の方法
  • 不可抗力、契約不適合責任、紛争解決方法
  • 資材価格や労務費の変動への対応

ただし、的確な契約書を作成するには法令や契約に関する正しい理解が必要であり、自社だけで行うのは容易ではありません。そのため、自社で契約書の原案を作成したら、弁護士のレビューを受けることをおすすめします。

弁護士に依頼して作成する

3つ目は、弁護士に依頼して作成する方法です。自社の「ひな型」となる土木工事の契約書の作成は、弁護士に依頼できます。

弁護士のサポートを受けることで、契約実態に即し、法令に適合した公正かつ明確な契約書を作成しやすくなります。結果として、自社の法的リスクを抑えやすくなるでしょう。

アクセルサーブ法律事務所は、トラブル予防につながる契約書の作成・レビューを得意としています。土木工事の契約書作成・レビューをご希望の際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。

土木工事の契約書に不備があった場合に生じ得る主なトラブル・リスク

「見よう見まねで作っておけばよい」では、いざというときに自社を守れません。契約書を取り交わさないまま請け負った場合や、契約書に不備があった場合の主なリスクは、次の5つです。

  • 請負代金の減額をめぐる争いが生じやすくなる
  • 請負代金が未払いとなった際に、契約内容や請負代金の立証が難しくなる
  • 追加工事が発生した際に、変更内容や追加の請負代金をめぐる争いが生じやすくなる
  • 工期遅延時の損害賠償や遅延損害金をめぐる争いが生じる
  • 法定事項の書面化を怠ると、建設業法違反として監督処分等の対象となる可能性がある

請負代金の減額をめぐる争いが生じやすくなる

土木工事の契約書に不備がある場合、請負金額をめぐってトラブルが生じるかもしれません。

あなたの現場で言うと、工事の範囲が契約書で明確になっていない場面です。請負人は請け負った工事をすべて完了させたつもりでも、発注者が「一部の工事が完了していない」などと主張してくることがあります。その結果、請負代金の減額や支払拒絶をめぐる紛争になります。

請負代金が未払いとなった際に、契約内容や請負代金の立証が難しくなる

土木工事の契約書に不備があったり契約書を取り交わしていなかったりする場合、未払いとなった工事代金を回収するハードルが高くなる可能性があります。

未払いとなった工事代金を取り立てるには、原則として請求する側が次の点を立証する必要が多いです。

  • 工事請負契約が成立していたこと
  • 請負代金の額が合意されていること
  • 仕事の完成及び引渡しを行ったこと
  • 支払期限が到来したこと

契約書で立証できなければ、見積書などその他の書類を集めて立証することになります。

追加工事が発生した際に、変更内容や追加の請負代金をめぐる争いが生じやすくなる

追加工事とは、当初の契約で合意された工事範囲に含まれていなかったものの、工事の進行過程で新たに施工が必要となる工事をいいます。掘削工事の途中で想定外の地中埋設物が見つかり、その撤去工事が必要となる場合などです。

追加工事について別途請負代金を請求できるかどうかは、次の点によって左右されます。

  • 当初契約の工事範囲
  • 発注者の指示・承認の有無
  • 変更契約の有無
  • 見積書・議事録・メール等の証拠の有無

追加工事が見込まれる場合は、着手前に工事内容、金額、工期変更の要否を明確にし、原則として変更契約書または法令上有効な電磁的措置により記録しておくことが重要です。

当初取り交わした契約書に不備があれば、発注者から「当初取り決めた報酬に、地中埋設物の撤去工事費用も含まれている」などと主張された際に、追加工事分の報酬請求が難しくなる可能性があります。

工期遅延時の損害賠償や遅延損害金をめぐる争いが生じる

土木工事が請負人の責めに帰すべき事由によって遅延した場合、遅延損害金や損害賠償の支払いが必要となる可能性があります。一方で、天災その他の不可抗力による遅延については、請負人の責任が否定される場合があります。

ただし、実際に遅延損害金の支払義務が生じるかどうかは、次の点によって異なります。

  • 契約上の不可抗力条項
  • 通知・協議義務、工期変更手続
  • 損害発生の有無

契約書で「何が不可抗力なのか」が明確になっていなければ、遅延損害金の支払いの要否について争いが生じる可能性があります。支払義務が明確であっても、その計算方法が定められていなければ、金額について争いが長期化するかもしれません。

法定事項の書面化を怠ると建設業法違反となる可能性がある

土木工事を含む建設工事の請負契約では、建設業法により明確にすべき事項が定められています。必要事項を記載した書面の作成・相互交付、または法令上の要件を満たす電磁的措置を怠った場合には、建設業法違反となる可能性があります。

土木工事の契約書作成・レビューはアクセルサーブ法律事務所にお任せください

土木工事の契約書の作成やレビューは、アクセルサーブ法律事務所にお任せください。主な特長は、次の3つです。

  • 建設・不動産業界の法務に特化している
  • 予防法務に力を入れている
  • 実践的なアドバイスを得意としている

建設・不動産業界の法務に特化している

アクセルサーブ法律事務所は、建設・不動産業界の法務を重点的に取り扱っています。これらの業界で生じやすいトラブル事例を踏まえ、実務に即した契約書の作成支援を行っています。

予防法務に力を入れている

トラブルは、解決に至っても、対応に多大な時間や費用がかかります。事前の対策で防げるものも少なくありません。

アクセルサーブ法律事務所は「助け合い、称え合い、共に成長し、喜び合う―それが当たり前の世界を創る」ことを最終的な目標に設定し、トラブルを未然に防ぐ「予防法務」に力を入れています。

実践的なアドバイスを得意としている

契約書の作成・レビューでは、法的な正確性だけでなく、実際の取引や現場運用を踏まえた実践的な検討も重要です。アクセルサーブ法律事務所は、建設・不動産業界の実務を踏まえ、法的リスクと実務上の使いやすさの双方に配慮したアドバイスを提供しています。

土木工事の契約書に関するよくある質問

最後に、よくある質問と回答を2つ紹介します。

土木工事の契約は契約書がないと成立しない?

土木工事の請負契約は、契約書がなくても民法上は成立し得ます。請負契約は「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約すること」によって成立し、契約書の作成自体は民法上の成立要件ではないためです(民法632条)。

もっとも、建設工事の請負契約については、建設業法19条により、法定事項を記載した書面の作成・相互交付、または法令上の要件を満たす電磁的措置が求められます。契約書等の記録を整備しないまま受発注すれば、建設業法違反となる可能性があるほか、さまざまなトラブルの原因となります。

土木工事の契約書に印紙は必要?

土木工事の契約を書面で取り交わす場合、その契約書が印紙税法上の課税文書(=印紙税がかかる文書)に該当するときは、契約書に収入印紙を貼付する必要があります。貼付すべき印紙の額は、原則として契約書に記載された契約金額に応じて定まります。

【期限に注意】建設工事(土木工事も建設工事に含まれます)の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるものについては、2027年3月31日までの間、印紙税の軽減措置が適用されます。適用期間や税額は改正される可能性があるため、契約書を作成する際は国税庁などの最新情報を確認してください。

■原則の税額(出典:No.7102 請負に関する契約書(国税庁)

記載された契約金額税額
1万円未満のもの非課税
1万円以上100万円以下のもの200円
100万円を超え200万円以下のもの400円
200万円を超え300万円以下のもの1,000円
300万円を超え500万円以下のもの2,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの1万円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの2万円
5,000万円を超え1億円以下のもの6万円
1億円を超え5億円以下のもの10万円
5億円を超え10億円以下のもの20万円
10億円を超え50億円以下のもの40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

(注)印紙税は、契約書に記載された内容により取扱いが異なりますのでご注意ください。

■軽減措置の適用後の税額(建設工事の請負に関する契約書)(出典:不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置(国税庁)

記載された契約金額税額
100万円を超え200万円以下のもの200円
200万円を超え300万円以下のもの500円
300万円を超え500万円以下のもの1千円
500万円を超え1,000万円以下のもの5千円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの1万円
5,000万円を超え1億円以下のもの3万円
1億円を超え5億円以下のもの6万円
5億円を超え10億円以下のもの16万円
10億円を超え50億円以下のもの32万円
50億円を超えるもの48万円

(注)建設工事の請負に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が100万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税額200円)。また、契約書に記載された契約金額が10,000円未満のものは非課税となります。

印紙税は課税文書に課されます。紙の契約書を作成せず、電磁的記録のみで契約を締結する場合は、通常、印紙税の課税対象になりません。ただし、電子契約の内容を紙に出力し、契約成立を証明する目的で正本・副本等として作成する場合などは、別途印紙税の要否を確認してください。

まとめ

土木工事を受発注する際は、建設業法に従い、法定事項を記載した書面の作成・相互交付、または法令上の要件を満たす電磁的措置を講じる必要があります。これは建設業法上の義務であるほか、適切に契約内容を記録しておくことはトラブル予防にもつながります。

契約書に不備があれば、請負代金の減額・未払い、追加工事、工期遅延をめぐるトラブルの原因となります。そのため、土木工事の契約書を作成する際は、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

アクセルサーブ法律事務所は建設・不動産業界の法務を重点的に取り扱っており、土木工事の契約書の作成やレビューについてもサポートしています。土木工事の契約書作成でお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。

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