工事請負契約の解除のルールは?弁護士がわかりやすく解説

工事請負契約を締結した後で、施主から契約解除を申し入れられる場合があります。また、何らかの事情で建設会社側から工事請負契約を解除する場合もあるでしょう。
では、工事請負契約の解除のルールは法律上どのようになっているのでしょうか?また、工事請負契約の解除は、どのような流れで行えばよいのでしょうか?
今回は、工事請負契約解除の基本ルールや建設会社(請負人)側から工事請負契約を解除したい場合の流れ、施主から工事請負契約の解除を申し入れられた場合の対処法、工事請負契約の解除に関するトラブルを避ける対策などについて解説します。
なお、当事務所(アクセルサーブ法律事務所)は建設業界の法務に特化しており、工事請負契約の解除について豊富なサポート実績を有しています。工事請負契約の解除でお困りの建設会社様やトラブル予防についての相談をご希望の建設会社様は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
工事請負契約は解除できる?
工事請負契約の解除に関するルールは、施主側からの解除と建設会社(請負人)側からの解除とで異なります。はじめに、工事請負契約が解除できるかどうかケース別に解説します。
施主から:いつでも解除できる
建設会社(請負人)が仕事を完成させていない間であれば、施主側からはいつでも工事請負契約を解除できます(民法641条)。ただし、施主側から解除する場合、建設会社(請負人)に生じた損害を賠償しなければなりません。
建設会社(請負人)から:施主のような自由な解除権はない
建設会社(請負人)には、施主のような自由な解除権(任意解除権)はありません。ただし、施主側に代金不払い等の債務不履行(法律や契約で必要な義務を履行しないこと)がある場合は、例外的に建設会社(請負人)からの契約解除が可能です。
また、大規模地震などの不可抗力が生じて工事の続行が不可能となった場合や、「一定の場合には工事請負契約を解除する」旨を契約書に定めた場合においてその「一定の場合」に該当した際も、例外的に建設会社側からの解除が可能です。
このように、建設会社(請負人)側から工事請負契約が解除できるのは例外的なケースに限られており、施主からのように自由な解除はできません。
建設会社側から工事請負契約を解除したい場合の対応の流れ
建設会社側から工事請負契約を解除したい場合、どのように進めればよいのでしょうか?ここでは、一般的な流れを解説します。
- 施主側の債務不履行等の証拠を残す
- 弁護士に相談する
- 債務の履行を催告する
- 契約を解除する
施主側の債務不履行等の証拠を残す
先ほど解説したように、建設会社側からは工事請負契約を理由なく解除することはできません。工事請負契約を解除するには、次の状況などに該当する必要があります。
- 施主側に債務不履行がある
- 大規模地震などの「不可抗力」が生じ、工事の続行が不可能となっている
- 施主が破産手続開始の決定を受けた
- 「一定の場合には工事請負契約を解除する」旨が契約書に定められており、その「一定の場合」が発生している
そのため、まずは解除できる事由に該当していることを確認し、その証拠を残します。
弁護士に相談する
契約解除は重大な影響を及ぼすため、トラブルとなるおそれがあります。また、法令や契約書に定めた手順を踏まなければなりません。そのため、独断で進めるのではなく、まずは弁護士にご相談ください。
工事請負契約の解除でお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。当事務所は建設・不動産業界の法務に特化しており、建設会社側からの工事請負契約解除についても豊富なサポート実績を有しています。
債務の履行を催告する
工事請負契約を解除するには、原則として「催告」をしなければなりません。催告とは、相手方が法律や契約上の義務を履行するよう正式に通知することです。
たとえば、施主が契約で定めた期日に中間金を支払わないことを理由に工事請負契約を解除しようとする場合は、「〇日までに中間金を支払わなければ工事請負契約を解除します」と通知することがこれに該当します。そのうえで、催告で定めた期日までに債務が履行されない(例の場合は、中間金が支払われない)場合に、契約解除が可能となります。
ただし、民法や工事請負契約書で催告不要とされている一定のケースに該当する際は、例外的に催告を経ずに工事請負契約を解除できます。
契約を解除する
催告が必要な場合、催告時に定めた一定の期間を経過してもなお債務が履行されない場合に契約を解除します。後のトラブルを避けるため、契約を解除したら改めて契約を解除した旨やその理由を通知しておくべきでしょう。
また、工事請負契約が途中で解除された場合、その時点までに完成した部分を仕事の完成とみなしてその部分に対応する報酬請求が可能です。さらに、施主の債務不履行を理由に契約を解除したなど一定の場合には、施主への損害賠償請求も検討できます。
請求できるかどうかの判断や、適正な請求額の判断には専門的な知識が必要です。お困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。
施主から工事請負契約の解除を申し入れられた場合の対応の流れ
工事請負契約の締結後、施主から解除を申し入れられる場合があります。この場合の対応の流れを解説します。
- 契約解除の理由を確認する
- 弁護士に相談する
- 契約書の定めを確認する
- 必要に応じて損害賠償を請求する
契約解除の理由を確認する
施主から工事請負契約の解除を申し入れられたら、まずはその理由を確認しましょう。施主側の事情による解除であるのか建設会社側に何らかの問題があることを理由とした解除であるのかなどにより、その後の対応が異なるためです。
弁護士に相談する
続いて、弁護士に相談します。弁護士に相談することで、具体的な状況に応じた的確な対応が把握できます。また、必要に応じて施主側とのやり取りを弁護士に任せることも可能となります。
施主から工事請負契約の解除を申し入れられてお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。当事務所は建設業界の法務に特化しており、工事請負契約が解除された場合の対応についても豊富なサポート実績を誇っています。
契約書の定めを確認する
弁護士とともに、契約書の定めを確認します。契約書に施主側から契約解除をする方法や中途解約時の違約金に関する定めがあれば、原則としてその定めに従って対応することになるためです。
必要に応じて損害賠償を請求する
施主都合で工事請負契約が解除された場合、施主に対して損害賠償を請求できる場合があります。先ほど解説したように、工事請負契約に違約金に関する定めがあれば、原則としてその定めに従って違約金を算定します。
工事請負契約の解除に備えて講じたい対策
工事請負契約の解除に備えて、建設会社はどのような対策を講じればよいのでしょうか?ここでは、建設会社が講じておくべき主な対策を3つ解説します。
- 契約書に、解除事由を明確に記載する
- 契約書に、解除時の金銭の精算について具体的な定めを設ける
- 契約書作成時点から弁護士に相談しておく
なお、アクセルサーブ法律事務所はトラブルを防ぐ「予防法務」にも力を入れています。工事請負契約の解除に備えた対策を講じたいとお考えの建設会社様は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。
契約書に、解除事由を明確に記載する
1つ目は、工事請負契約書に解除事由(このような事態が生じた際に、契約を解除できるとする事由)を明確に記載することです。
解除事由は、法律(民法)に定められています。しかし、実際には「今生じている状況が民法の解除事由に当てはまるかどうか」の判断に迷うことも少なくありません。また、「民法では規定されていないけれど、このような事態が生じた場合にも契約を解除したい」と考えることもあるでしょう。
そこで、契約書に解除事由を明記しておくことをおすすめします。解除事由を契約に明記しておくことで、実際に何らかの問題が生じた際に契約解除ができるかどうかの判断が容易となります。
また、契約書の定めに従って、建設会社側にとって望ましくない一定の事由が生じた際に建設会社側の契約解除が可能となります。
契約書に、解除時の金銭の精算について具体的な定めを設ける
2つ目は、契約書に解約時の金銭の精算について具体的な定めを設けることです。
工事請負契約の解除時には、状況に応じて損害賠償・違約金や報酬の精算などさまざまな金銭のやり取りが生じます。これらの金額について双方の意見が食い違い、解除に伴うトラブルが長期化することもあるでしょう。
そこで、工事請負契約書に契約解除時の金銭の精算方法や具体的な計算方法などを明確に定めておくことをおすすめします。このような定めを置くことで、契約解除時にやり取りする金銭の額について建設会社と施主との間で合意をまとめる必要がなくなり、解除時の対応がスムーズとなります。
契約書作成時点から弁護士に相談しておく
3つ目は、工事請負契約の作成時点から弁護士に相談しておくことです。
先ほど解説したように、工事請負契約に適切な定めを置くことで契約解除時のトラブル予防が可能となります。とはいえ、自社だけで適切な契約書を作成するのは容易ではないでしょう。
工事請負契約書の内容に問題があると、問題が生じた際にスムーズに契約解除ができなくなるかもしれません。また、思いがけず自社が不利益を被ったり、契約書の条項がトラブルの原因となったりするおそれもあります。
弁護士は、契約や法律のプロフェッショナルです。契約書作成段階から弁護士にサポートを受けることで、将来のトラブル抑止につながる的確な契約書の作成が可能になるでしょう。
アクセルサーブ法律事務所は、トラブルを防ぐ「予防法務」に注力しています。工事請負契約解除時のトラブルを避ける対策を講じたい際や工事請負契約書の作成でお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。
工事請負契約の解除でお困りの際はアクセルサーブ法律事務所までご相談ください
工事請負契約の解除でお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。ここでは、当事務所の主な特長を3つ紹介します。
- 建設・不動産業界に特化している
- 業界実態を踏まえた実践的なアドバイスを得意としている
- トラブルを防ぐ「予防法務」にも力を入れている
建設・不動産業界に特化している
弁護士事務所にはそれぞれ異なる特性があり、アクセルサーブ法律事務所は建設・不動産業界に特化しています。これは、これらの業界が私(小澤)が幼い頃に憧れた業界であることに加え、「義理・人情」を重視するあまり法令面での「守り」が疎かになる傾向にあると懸念しているためです。
「義理・人情」で回るこの業界は非常に素晴らしく尊敬する反面、弁護士の視点ではトラブルが起きやすい業界であるとも感じています。そこで、「正しい人情」に「法律の正しい使い方」を丁寧に持ち込むことで、建設業・不動産業の方々にもっともっと光っていただける未来を創ることが当事務所の使命であると考えています。
業界実態を踏まえた実践的なアドバイスを得意としている
法律的に正しいことと経営として望ましいこととは、一致しないことも多いと思います。そうであるにもかかわらず、弁護士から法律だけを重視した理想論を述べられても、実現するのは困難でしょう。
とはいえ、法律を軽視してもよいというわけではありません。法律を軽視すれば、罰則の適用対象となったり損害賠償請求がされたりするおそれがあるほか、企業の信頼が低下するおそれも生じます。
そこで、アクセルサーブ法律事務所は法的なルールは守りつつ、その先にある「事業のさらなる発展・目標達成」を重視した実践的なアドバイスを提供しています。
トラブルを防ぐ「予防法務」にも力を入れている
弁護士に対して、「トラブルが起きてから相談する人」というイメージを持っている方も多いでしょう。もちろんトラブルが発生してからの相談や対処もできるものの、それだけではありません。
弁護士は、トラブルを防ぐ「予防法務」のサポートも可能です。弁護士に相談をして事前に契約書を作り込むなどの対策を講じることで、トラブルの予防やトラブル発生時のスムーズな解決が可能となります。
アクセルサーブ法律事務所は「助け合い、称え合い、共に成長し、喜び合う―それが当たり前の世界を創る」ことを最終的なゴールに設定し、予防法務にも力を入れています。
工事請負契約解除に関するよくある質問
最後に、工事請負契約の解除に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
工事請負契約は、建設会社側からも解除できる?
工事請負契約は、建設会社(請負人)側からは自由に解除できないことが多いです。
ただし、施主に債務不履行がある場合や不可抗力で工事が続行できない場合、契約に定めた一定の解除事由が発生した場合などには例外的に建設会社側からの契約解除が可能です。
工事請負契約を施主から解除された場合、損害賠償を請求できる?
工事請負契約を施主から解除された場合、損害賠償を請求できる場合があります。請求できる損害賠償の額は契約書の定めや状況などによって異なるため、弁護士に相談したうえで算定するとよいでしょう。
工事請負契約の解除に伴う損害賠償の請求でお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。
まとめ
工事請負契約の解除に関する基本ルールや建設会社(請負人)側から工事請負契約を解除する流れ、施主から工事請負契約の解除を申し入れられた場合の対応などについて解説しました。
施主側からは、工事請負契約はいつでも解除できます。ただし、その場合は建設会社(請負人)の損害を賠償しなければなりません。
一方で、建設会社(請負人)側から工事請負契約が解除できるのは、一定の場合に限られています。たとえば、施主に債務不履行がある場合や契約で定めた一定の解除事由が生じた場合などが挙げられます。
建設会社から工事請負契約を解除したい場合や、施主から工事請負契約の解除を申し入れられた場合はその理由を確認したうえで、早期に弁護士にご相談ください。相談先には、建設業の法務に精通した弁護士を選ぶのがおすすめです。
アクセルサーブ法律事務所は建設・不動産業界の法務に特化しており、工事請負契約の解除についても豊富なサポート実績を有しています。建設会社側からの工事請負契約解除をご希望の際や施主から工事請負契約の解除を申し入れられて対応にお困りの際などには、アクセルサーブ法律事務所までお早めにご相談ください。

