基礎工事に関するトラブルの対処法は?建設会社向けに弁護士がわかりやすく解説

基礎工事に関して、トラブルが生じる場合があります。施主からクレームが入るなどのトラブルが生じた際、どのように対処すべきか判断に迷うことも多いでしょう。
では、基礎工事に関して生じやすいトラブルには、どのようなものがあるのでしょうか?また、基礎工事に関してトラブルが生じた場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
今回は、基礎工事に関するトラブルの例や、トラブルが生じた場合の対処法などについて弁護士が解説します。
なお、当事務所(アクセルサーブ法律事務所)は建設業界の法務に特化しており、基礎工事にまつわるトラブルについて豊富なサポート実績を有しています。基礎工事のトラブルについて相談できる弁護士をお探しの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。
基礎工事に関するよくあるトラブル
はじめに、基礎工事に関して生じやすい主なトラブルを3つ紹介します。
- 基礎配筋工事に施工ミスがある
- 基礎コンクリートに施工ミスがある
- 騒音や土埃に関して近隣住民からクレームが入る
基礎配筋工事に施工ミスがある
1つ目は、基礎配筋工事に施工ミスが生じるトラブルです。
たとえば、鉄筋の「かぶり厚」が不足しているものや鉄筋が傾いているもの、主筋の定着が適切にとれていないものなどがこれに該当します。このようなミスがある場合、施主から施工不良について責任を問われる可能性があります。
基礎コンクリートに施工ミスがある
2つ目は、基礎コンクリートに施工ミスがあるトラブルです。
たとえば、アンカーボルトの高さが不足しているものや位置がズレているもの、コンクリートに欠けが生じるもの、いわゆるコールドジョイントが発生するものなどがこれに該当します。このような施工不良がある場合、施主から責任を問われる可能性があります。
騒音や土埃に関して近隣住民からクレームが入る
3つ目は、近隣住民からクレームが入るトラブルです。
基礎工事では、近隣に音・振動が響いたり土埃が舞ったりすることもあるでしょう。これについて、近隣住民からクレームが入ることがあります。
建設会社がクレームに適切に対処しなければ、近隣住民と施主との関係悪化につながり、施主に迷惑をかけることになるかもしれません。
基礎工事に施工不良があった場合に施主から求められ得る対応
基礎工事に施工不良などの問題がある状態を、法律用語で「契約不適合」といいます。契約不適合についてもう少し正確に言えば、「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」場合に問われる可能性がある責任です。
基礎工事の場合、安全に建物が建つ状態へと施工することは契約の大前提でしょう。そのため、契約書にわざわざ「安全に家が建つように施工すること」などとは記載されないことが一般的です。このような記載がなくても、基礎工事に施工不良があれば契約不適合責任を追及されることとなります。
もっとも、不適合が施主(注文者)の支給材料の性質や施主(注文者)の指図によって生じた場合には、建設会社(請負人)の契約不適合責任が否定されることがあります(ただし、建設会社(請負人)がその不適切さを知りながら告げなかった場合はこの限りではありません。)。
では、基礎工事に施工不良などの「契約不適合」がある場合、施主から建設会社に対してどのような対応が求められるのでしょうか?ここでは、施主から求められる可能性がある主な対応を4つ紹介します。
- 工事のやり直し
- 工事代金(報酬)の減額
- 損害賠償請求
- 契約解除
なお、「施工不良さえあれば、施主の請求にすべて応じるべき」というわけではありません。基礎工事の施工不良を理由に施主から一定の対応を求められたものの、これに応じることが適切であるかどうか判断に迷う場合には、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。
工事のやり直し
1つ目は、工事のやり直しです。法律上は「追完(ついかん)請求」と呼ばれ、次の請求がこれに該当します。
- 目的物の修補
- 代替物の引渡し
- 不足分の引渡し
基礎工事の施工不良によるトラブルである場合、「代替物の引渡し」や「不足分の引渡し」は想定しづらいでしょう。そのため、一般的には「目的物の修補(問題のない状態へと、工事をやり直すこと)」が求められることとなります。
契約不適合責任の追及方法としては、この追完請求が基本です。
工事代金(報酬)の減額
2つ目は、工事代金(報酬)の減額です。不適合の程度に応じて工事代金(報酬)を減額するよう求めることがこれに該当します。
なお、原則として、いきなり工事代金(報酬)の減額を求めることはできません。まずは追完(修補)を求め、一定期間が経過してもこれに応じない場合に工事代金の減額を求められることとなります。
ただし、一定の場合には追完請求を経ずに、はじめから工事代金の減額を求められる可能性があります。一定の場合とは、「追完が不可能である場合」や「建設会社(請負人)が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示した場合」などです。
損害賠償請求
3つ目は、損害賠償請求です。損害賠償請求とは、相手の不法行為や債務不履行によって生じた損害を金銭の支払いで償うよう求めることです。
この損害賠償請求は、先ほど紹介した「工事のやり直しの請求」や「工事代金の減額」と同時になされる可能性があります。
たとえば、基礎工事に問題があり基礎工事をやり直すことになった場合、やり直し工事の期間中はその建物を使えないことが多いでしょう。そこで、別の建物を借りて居住したり事業を営んだりする必要が生じます。
その場合、別の建物を借りるのに要した費用などについて賠償請求がされる可能性があります。
契約解除
4つ目は、契約解除です。契約解除とは、簡単にいえば契約関係を解消して、原則として元の状態に戻すことです。
基礎工事に重大な問題があり、補修もできない状態である場合などには、契約が解除される可能性があります。たとえば、基礎工事の施工不良が原因で建物が大きく傾いており通常の使用ができない状態である場合などには、契約解除が選択肢に入るでしょう。
ただし、契約解除の影響は重大であるため、どのような場合でも解除できるわけではありません。
まず、社会通念に照らして債務の不履行(契約どおりの完成物を納品できなかったこと)が軽微である場合は、契約解除はできないとされています。
また、原則としていきなり解除することはできません。まずは債務の履行(基礎工事の施工不良であれば、問題がない状態への工事のやり直し)を求める催告をして、一定期間内に履行されない場合に解除が可能となります。
ただし、「債務の全部の履行が不能であるとき」など一定の場合は、履行を求めたところで履行される見込みがないため、催告することなく契約解除が可能です。
基礎工事でトラブルとなった場合の対処法
基礎工事に関してトラブルが発生した場合、どのように対処すればよいのでしょうか?ここでは、一般的な対処方法を紹介します。
- 問題の詳細を確認する
- 実際に施工不良があれば、真摯に対応する
- 弁護士に相談して具体的な対応を検討する
- 相手方と交渉する
- 弁護士が代理で交渉する
- ADRで解決をはかる
- 訴訟で解決をはかる
問題の詳細を確認する
はじめに、問題の詳細を確認します。施工不良など現地に問題がある場合は早急に現地に出向き、問題のある箇所の写真を撮るなどして記録を残しましょう。
実際に施工不良があれば、真摯に対応する
現地を確認し、実際に基礎工事に施工不良があるのであれば、真摯に対応します。原則として、まずは修繕での対応を申し入れることとなるでしょう。
弁護士に相談して具体的な対応を検討する
「自社としては施工不良がないと考えているにも関わらず、施主側が施工不良があると主張している場合」や「施主が現地の修繕では納得せず、過剰な要求をしている場合」などには、弁護士へご相談ください。弁護士へ相談することで、具体的な状況に応じた対応が把握できます。
相談先の弁護士は、建設業界の法務に強い事務所を選ぶとよいでしょう。建設業界の法務に特化した実績豊富な弁護士をお探しの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。
相手方と交渉する
弁護士からのアドバイスを踏まえ、相手方と交渉します。
交渉がまとまったら、合意内容を書面で取り交わしておきましょう。書面がなければ、「そのような内容で合意した覚えはない」などとしてトラブルが蒸し返されるおそれがあるためです。
弁護士が代理で交渉する
施主と直接交渉してもトラブルの解決に至らない場合や、施主と直接交渉する事態を避けたい場合には、弁護士が代理して施主と交渉します。
直接的な交渉では合意に至らない場合であっても、弁護士が代理することで交渉がまとまることは少なくありません。なぜなら、弁護士が代理することは「この段階で合意できなければ、ADRや訴訟など次のステップに移行する」というメッセージとなるためです。
また、施主が法的に無理な主張をしている場合、弁護士からその旨を指摘されることで主張を改める可能性も期待できます。
ADRで解決をはかる
弁護士が代理してもなお交渉成立に至らない場合は、訴訟に先立ってADR(裁判外紛争解決手続)で解決をはかることもあります。ADRとは、和解やあっせん、仲裁といった話し合いで合意成立をはかる手続きのことです。
話し合いといっても、当事者が直接対峙するのではなく、調停人などの第三者を介して意見の調整をはかります。ADRでは、訴訟よりも簡易・迅速な解決が期待できます。
訴訟で解決をはかる
これまで述べた手段でも解決に至らない場合、あるいは、解決の可能性が低い場合は、最終的に訴訟によって解決をはかります。
訴訟では、諸般の事情を考慮して裁判所がトラブル解決の結論を下します。たとえば、裁判所が「施主に〇万円の賠償金を支払うのが妥当」との結論を下したら、実際にその額の賠償金を施主に支払わなければなりません。
なお、裁判所が下した結論(判決)に納得がいかない場合は、判決の送達から2週間以内に限り控訴が可能です。この期間内にいずれの当事者も控訴しなければ判決が確定し、両当事者がこの判決に従うこととなります。
基礎工事のトラブルで契約不適合責任が追及される期限は?
基礎工事に施工不良(契約不適合)がある場合、その責任はいつまで追及される可能性があるのでしょうか?ここでは、契約不適合責任の追及期間について解説します。
原則:施主が不適合(欠陥や問題)を知ったときから1年以内に通知
基礎工事に関する契約不適合があった場合、原則として、施主は不適合を知った時から1年以内に、その旨を建設会社(請負人)へ通知する必要があります。ただし、これとは別に消滅時効の問題があり、また、建設会社(請負人)が不適合を知っていた場合などには別の扱いとなることがあります。
とはいえ、「気付いてから1年以内に通知」さえあれば、いつまでも請求できるわけではありません。民法の通常の消滅時効も適用されるため、原則として、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い時点が経過すると、契約不適合責任の追及ができなくなります。
契約書に定めがある場合:原則としてその期限
契約不適合責任の追及期間は、契約で変更できます。たとえば、契約不適合責任の追及期間を民法の原則である「施主が気付いてから」ではなく、「引渡しから」1年とする契約書はよく見られます。契約書に定めた場合は、原則として契約書の規定が優先されます。
ただし、施主が消費者である場合は注意が必要です。消費者に一方的に不利となる契約は、消費者契約法の定めによって無効となる可能性があるためです。
品確法の適用がある場合:引渡しから10年
「住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称「品確法」)」の対象となるのは、次の3つの条件をすべて満たす瑕疵(不適合)です。
- 住宅の新築工事であること
- 住宅のうち構造耐力上主要な一定の部分または雨水の浸入を防止する一定の部分の瑕疵であること
- 構造耐力または雨水の浸入に影響のないものではないこと
これに該当する場合、対象となる瑕疵(不適合)は引渡しから10年間の責任追及が可能となります。この期間を契約で短縮することもできません。
基礎工事のトラブルでお困りの際はアクセルサーブ法律事務所までご相談ください
基礎工事のトラブルでお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。ここでは、当事務所の主な特長を3つ紹介します。
- 建設・不動産法務に強い
- 業界実態を踏まえた実践的なアドバイスを得意としている
- 予防法務に力を入れている
建設・不動産法務に強い
アクセルサーブ法律事務所は、建設・不動産法務に特化しています。
これらの業界では、特に「義理と人情」が重視される傾向にあると感じています。これ自体は素晴らしいことである反面、法律や書面が軽視されやすく、トラブルに発展しやすい傾向もあるでしょう。
そこで、「正しい人情」に「法律の正しい使い方」を丁寧に持ち込むことで、建設・不動産業界の方がさらに光る未来を創ることが、当事務所の使命であると考えています。
業界実態を踏まえた実践的なアドバイスを得意としている
せっかく弁護士に相談をしても、「法律上の理想形」だけを説かれてしまえば、相談したことを後悔するかもしれません。
アクセルサーブ法律事務所は、法的なルールは守りつつも、その先にある「事業のさらなる発展・目標達成」を重視したより実践的なアドバイスの提供を得意としています。
予防法務に力を入れている
トラブルが起きてしまうと、その対応に多くの時間や労力を要します。たとえ最終的には解決に至ったとしても、トラブルが発生すること自体が不利益でしょう。
そこで、アクセルサーブ法律事務所はトラブルが起きてからの対応だけではなく、トラブルを防ぐ「予防法務」にも力を入れています。
基礎工事のトラブルに関するよくある質問
最後に、基礎工事のトラブルに関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
基礎工事のトラブルは誰に相談すればよい?
基礎工事でトラブルが生じたら、弁護士にご相談ください。
相談先の弁護士は、建設業界の法務に特化した事務所を選ぶとよいでしょう。お困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。
基礎工事の責任追及の期限は?
基礎工事に施工不良があった場合、責任追及の期限は原則として「施主が施工不良を知ってから1年」です。
ただし、契約書に定めがある場合は、その定めが優先されます。また、品確法の適用がある場合は、契約書にどのような定めがあったとしても引渡しから10年間は責任を追及できます。
基礎工事の施工不良で責任を問われてお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までお早めにご相談ください。
まとめ
基礎工事で生じやすいトラブルを紹介するとともに、基礎工事に施工不良があった場合に施主からされる可能性がある請求や基礎工事でトラブルが生じた場合の対処法などを解説しました。
基礎工事に関するトラブルとしては、施工不良にまつわるものや近隣住民からのクレームなどが挙げられます。基礎工事に関してトラブルが生じたら、まずはトラブルの内容を把握したうえで、弁護士にご相談ください。建設業界の法務に精通した弁護士に相談することで、状況に応じた最適な解決策の把握が可能となります。
アクセルサーブ法律事務所は建設・不動産業界の法務に特化しており、豊富なサポート実績を有しています。基礎工事のトラブルでお困りの建設会社様は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。


