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未払いの工事代金の回収方法は?弁護士がわかりやすく解説

未払いの工事代金の回収方法は?弁護士がわかりやすく解説

工事の請負では動くお金が大きいため、万が一未払いが生じると資金繰りに甚大な影響が及びかねません。そのため、工事代金の未払い金が生じた際は、早期に回収へ向けて動き始めることをおすすめします。

では、工事代金が未払いとなった場合、どのように回収すればよいのでしょうか?また、工事代金の未払い金の回収では、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?今回は、工事代金が未払いとなった場合の回収方法や工事代金の未払い金を回収する際の注意点、工事代金の未払い金の回収について弁護士にサポートを受けるメリットなどについてくわしく解説します。

なお、当事務所(アクセルサーブ法律事務所)は建築・不動産業界に特化しており、工事代金の未払い金の回収についても豊富な解決実績を有しています。工事代金が未払いとなってお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。

目次
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  1. 工事代金が未払いとなっている場合の初期対応
    1. 工事代金が支払われるまで目的物を渡さない
    2. 工事代金が未払いとなっている理由を確認する
    3.  
    4. 弁護士に相談する
  2. 工事代金の未払い金の回収方法
    1. 電話などで直接支払いを求める
    2. 内容証明郵便を送る
    3. 支払督促をする
    4. 訴訟を提起する
    5. 強制執行をする
  3. 工事代金の未払い金回収の注意点
    1. 工事代金の未払い金回収には時効がある
    2. 相手が無資力であれば回収できない可能性がある
    3. 自力救済をしない
  4. 工事代金が未払いとなった場合の回収方法を弁護士に相談するメリット
    1. 相手にプレッシャーを与えられ、回収に成功しやすくなる
    2. ケースに合った適切な手段で回収を検討してもらえる
    3. 手間やストレスを軽減できる
    4. 再発予防についてもアドバイスを受けられる
  5. 【ケース別】工事代金が未払いとなった場合の回収のポイント
    1. 契約書を交わしていない場合
    2. 施工ミスがあることなどを理由として支払いを拒まれている場合
    3. 発注者都合により元請が工事代金を回収できていない場合
  6. 工事代金が未払いとなった場合の回収に関するよくある質問
    1. 工事代金の未払い金回収について法的措置に踏み切らない方がよい場合もある?
    2. 工事代金が未払いとなっている場合、相手名義の財産を売って回収してもよい?
  7. 工事代金が未払いとなった場合の回収方法はアクセルサーブ法律事務所へご相談ください
    1. 建築・不動産業界に特化している
    2. 業界の実態に即した実践的なアドバイスを得意としている
    3. 予防策のアドバイスも可能である
  8. まとめ

工事代金が未払いとなっている場合の初期対応

工事代金が本来の支払い期限までに支払われなかった場合に初期対応を誤ると、回収が困難になるおそれがあります。はじめに、工事代金の未払いが生じた際の初期対応を解説します。

  • 工事代金が支払われるまで目的物を渡さない
  • 工事代金が未払いとなっている理由を確認する
  • 弁護士に相談する

工事代金が支払われるまで目的物を渡さない

工事代金が未払いとなっている場合、安易に工事の目的物を引き渡すべきではありません。

その理由の一つは、「同時履行の抗弁権」によって、支払いがあるまで目的物の引き渡しを拒否できる可能性があるためです。「同時履行の抗弁権」とは、互いに義務を負う契約(双務契約)において、相手方の義務が履行されるまでは、こちら側の義務を履行することを拒めるという権利のことです。

これにより、相手方が工事代金を支払っていない場合、こちら側は支払いがあるまで目的物の引き渡しはできない、と拒めるということになります。

また、商人間での契約であれば、商事留置権の適用の可能性もあります(商法521条)。留置権とは、相手方が債務の弁済をするまでの期間、その取引によって生じた目的物の引渡しを留保できる権利です。つまり、元請企業から工事の発注を受けたにもかかわらず、元請企業が期限までに工事代金を支払わない場合において、その工事契約の目的物の引渡しを拒めるということです。

留置権は非常に強い権利であるため、もし、適用がある場合には、工事代金を支払ってもらうための非常に強い交渉カードであるといえます。

以上のような対抗手段があるため、工事代金が未払いとなっている場合、目的物を安易に引き渡してしまわないよう注意しましょう。

工事代金が未払いとなっている理由を確認する

工事代金が未払いとなっている場合、その正確な原因を確認するよう努めます。

元請企業が工事代金を支払ってくれない場合、「施主が支払ってくれない」「施主との間でトラブルになっている」など、何らかの理由を告げられることも多いでしょう。しかし、伝えられている理由が必ずしも真実であるとは限りません。

実際に施主との間でトラブルが生じている場合もある一方で、元請企業の資金繰りが急速に悪化しており支払えなくなっている可能性もあります。

特に、未払いとなっている工事代金が高額である場合は元請企業の言い分をそのまま信じていつまでも待つのではなく、自社でも調査を行い、早期に対応に踏み切るべきでしょう。

 

弁護士に相談する

工事代金の未払いが発生している場合には、あまり悠長に構えるのではなく、早期に弁護士にご相談ください。元請企業の資金繰りが工事代金未払いの原因である場合には、待っている間にも元請企業の資金繰りが悪化して回収が困難となるおそれがあるためです。

弁護士へ相談することで、未払いとなっている金額や状況などに応じた適切な対応が検討でき、早期の回収に踏み切りやすくなります。

工事代金の未払い金の回収でお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。当事務所は建設・不動産業界に特化しており、工事代金の未払いに関するサポート実績も豊富に有しています。

工事代金の未払い金の回収方法

工事代金の未払い金は、具体的にどのように回収すれば良いのでしょうか?ここでは、工事代金の未払い金の回収方法を時系列で解説します。

  • 電話などで直接支払いを求める
  • 内容証明郵便を送る
  • 支払督促をする
  • 訴訟を提起する
  • 強制執行をする

電話などで直接支払いを求める

工事代金が期日までに支払われない場合、まずは相手方に電話やメールなど通常の連絡手段で未払いとなっている旨を伝え、支払いを求めます。支払いを遅延しようとの意図はなく、単なる経理処理のミスなどである可能性もあるためです。

単なるミスである場合には連絡を入れることで相手方がミスに気付き、すぐに支払ってもらえるでしょう。

一方で、相手方が何らかの理由をつけて工事代金の支払いを先延ばしにすることもあります。相手の主張する未払いの理由が明らかに納得できるものである場合を除き、次のステップへと移行します。

この段階で、いったん弁護士に相談するようにしてください。工事代金の未払い金の回収について相談できる弁護士をお探しの際は、アクセルサーブ法律事務所までお問い合わせください。

内容証明郵便を送る

次に、内容証明郵便によって相手方に工事代金の支払いを求めます。内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書が誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便株式会社が証明する制度です。

勘違いも少なくないものの、内容証明郵便は「記載した内容が正しい」ことの証明とはなりません。一方で、内容証明郵便での請求は、時効の完成を先延ばしにする機能を有します。また、「確かに工事代金を請求した」旨の記録が残るため、相手方から「請求されていない、忘れていただけ」などと主張される事態も避けられます。

そして、実務において重要な役割の1つに、「相手にプレッシャーを与えること」が挙げられます。内容証明郵便は訴訟提起の前段階として送付されることが多いため、「この段階で支払わなければ、裁判上での請求に移行する」という強いメッセージとなります。そのため、相手方が開き直っている場合や相手方が「ない袖は振れない」状態になっている場合、工事代金を支払わないことについて相手方が何らかの強い理由を持っている場合を除き、この段階で未払い金が回収できる可能性が高いでしょう。

なお、内容証明郵便ではその内容の記録が残るため、不用意なことを記載してしまうと、後の裁判などで自社にとって不利な証拠となり得ることにも注意が必要です。

そのため、内容証明郵便の作成は弁護士に依頼して行うのがおすすめです。自社名ではなく代理人弁護士名義で内容証明郵便を送ることには、訴訟提起へ向けた相手方へのプレッシャーを増大させる効果も期待できます。

支払督促をする

内容証明郵便を送付しても、なお所定の期日までに工事代金の支払いがなされない場合は、支払督促を申し立てます。

支払督促とは、金銭などの給付に係る請求について正当な根拠があると認められる場合に、裁判所から相手方に対して支払いを督促する手続きのことです。通常の訴訟よりも簡便かつスピーディーであるため、相手方に支払い義務のあることや金額について争いがないシンプルな債権回収で利用されます。

流れとしては、まず、相手方の住所を管轄する簡易裁判所に対して支払督促の申立てをします。支払督促の送達を受けて、相手方が未払いとなっている工事代金を支払えば、その段階で事案は解決となります。

相手方が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしない場合には、次に、仮執行宣言の申立てをします。

この申立てがあると、支払督促に仮執行宣言が付されて、「仮執行宣言付支払督促」となり、これが相手方に送達されます。

ここで、相手方が仮執行宣言付支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を述べないと、仮執行宣言付支払督促が確定し、強制執行をするために不可欠である「債務名義」となります。

つまり、この確定した仮執行宣言付支払督促をもとに、強制執行ができるようになります。

一方で、支払督促に対して相手方が「まだ依頼した工事は完成していないので、代金を支払う段階にない」など何らかの異議を申立てることもあります。その場合には、この段階での債務名義の獲得には至らず、通常の訴訟へと移行します。

訴訟を提起する

内容証明郵便を送ったが反応がない、交渉をしてみたものの主張の隔たりが大きくて折り合いがつかない、などという場合は、訴訟による解決を図らざるを得ない場合もあります。支払督促に対して異議が申し立てた場合も、同様に訴訟へと移行します。

訴訟を提起すると、争点となっている内容に対して裁判所が最終的な決断を下します。裁判所によって「相手方は工事代金を支払うべき」という判断がなされると、判決でその旨が記載されます。確定した判決は「債務名義」として、強制執行の必要書類となります。

なお、裁判上で折り合いが付けば、和解がなされることもあります。

強制執行をする

支払督促や訴訟を経て、仮執行宣言付支払督促や確定判決を得ても、相手方が工事代金を支払わない場合には、強制執行による回収に踏み切ります。

強制執行とは、相手方の財産(土地、建物、自動車、預貯金など)を裁判所が差し押え、強制的に債権を回収する手続きです。

工事代金の未払い金回収の注意点

工事代金の未払い金の回収では、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?ここでは、主な注意点を3つ解説します。

  • 工事代金の未払い金回収には時効がある
  • 相手が無資力であれば回収できない可能性がある
  • 自力救済をしない

工事代金の未払い金回収には時効がある

工事代金の未払い金回収には、時効があります。工事代金の未払い金の時効は、次のうちいずれか早く到来する時です。

  • 権利を行使できることを知った時から5年間
  • 権利を行使できる時から10年間

工事代金の未払い金の回収であれば、「権利を行使できることを知った時」と「権利行使できる時」は同じであることがほとんどだと思います。そのため、通常は「本来の支払い期限から5年」と考えておくと良いでしょう。

なお、時効の到来間際であっても、内容証明郵便で請求をすることで一時的に時効の完成を先延ばしにできます。工事代金の未払い金回収でお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までお早めにご相談ください。

相手が無資力であれば回収できない可能性がある

工事代金の未払い金について支払督促や訴訟を経て債務名義の獲得に至っても、相手方が無資力であり強制執行できる目ぼしい財産がなければ、結果的に回収できない可能性があります。

工事代金が未払いとなっている原因が資金繰りの悪化にある場合、対応のスピードが明暗を分ける可能性があります。そのため、工事代金の未払いが生じたら、アクセルサーブ法律事務所まで早期にご相談ください。

自力救済をしない

工事代金の未払いがあるからといって、自力救済は行うべきではありません。自力救済とは、法的な手続を経ずに、自らの実力で権利を実現することをいいます。

たとえば相手方の自動車を持ち出して無断で売却したり、相手方の会社や関係先に無断で立ち入って金品を持ち出したりすることが自力救済にあたります。

たとえ工事代金が未払いとなっていてもこのような行為は犯罪であり、刑法上の罪に問われる可能性があります。代表者などが刑法上の罪に問われれば事業に多大な影響が及ぶほか、建設業許可を失う事態ともなりかねないでしょう。

工事代金が未払いとなった場合の回収方法を弁護士に相談するメリット

工事代金の未払い金の回収は、弁護士に依頼して行うのがおすすめです。ここでは、弁護士に依頼する主なメリットを4つ解説します。

  • 相手にプレッシャーを与えられ、回収に成功しやすくなる
  • ケースに合った適切な手段で回収を検討してもらえる
  • 手間やストレスを軽減できる
  • 再発予防についてもアドバイスを受けられる

相手にプレッシャーを与えられ、回収に成功しやすくなる

1つ目は、相手にプレッシャーを与えられ、未払い金の回収に成功しやすくなることです。

内容証明郵便の差出人を自社ではなく代理人弁護士とすることは、「この段階で支払わなければ、間違いなく訴訟に踏み切られる」という強いプレッシャーを与えることにつながります。これにより、結果的に訴訟に至ることなく早期に未払い金を回収できる可能性が高まるでしょう。

ケースに合った適切な手段で回収を検討してもらえる

2つ目は、状況に応じた適切な手段で回収を検討してもらえることです。工事代金の未払い金の回収方法は1つではなく、状況に応じた適切な手段で回収を試みる必要があります。

先ほど解説したように、支払督促を申し立てるか、支払督促を経ることなくはじめから通常の訴訟を申し立てるかなどです。また、相手が財産を隠すおそれがある場合には、最終的な判決が出る前に相手方の財産処分を困難とする仮差押えを申し立てることも検討できます。

このような「法律を使った戦い方」を自社だけで検討するのは容易ではないでしょう。弁護士に依頼することで、状況に応じた最適な方法で未払い金の回収を進めやすくなります。

手間やストレスを軽減できる

3つ目は、手間とストレスを軽減できることです。

工事代金の未払い金の回収を自社だけで進めようとすれば、多大な時間と労力を要します。また、ストレスを感じることも多いでしょう。

弁護士に対応を依頼することで、未払い金の回収について投じるべき自社の時間や労力、ストレスを最小限に抑えられます。

再発予防についてもアドバイスを受けられる

4つ目は、再発予防についてもアドバイスを受けられることです。

工事代金の未払いは相手方の問題であることが多い一方で、契約書の整備などによって防げるケースもゼロではありません。建設工事の請負契約締結にあたって契約書を取り交わすことは建設業法上の義務であるのみならず、いざという時に自社の身を守ることにもつながります。適切な対策を講じることで、工事代金の未払いなどのトラブルを避けやすくなります。

アクセルサーブ法律事務所はトラブル発生時の解決支援のみならず、トラブルを抑止する予防法務にも力を入れています。トラブルを避ける対策についても相談できる弁護士をお探しの際は、アクセルサーブ法律事務所までご連絡ください。

【ケース別】工事代金が未払いとなった場合の回収のポイント

続いて、工事代金が未払いとなった場合の回収のポイントを、よくあるケース別に3つ解説します。

契約書を交わしていない場合

建設工事の請負契約にあたって契約書を取り交わすことは建設業法上の義務であるものの、実際には契約書を交わしていないケースも散見されます。

このような場合であっても、何らかの方法で工事の受発注や金額に関するやり取りはあったはずです。たとえば、メールやLINEでのやり取りのほか、見積書・発注書の送付などです。また、作業日報や設計図書などの資料が残っている場合もあるでしょう。

契約書を交わしていない工事について代金の未払いが生じた場合には、これらの資料をかき集めて「請負契約が成立していたこと」や「報酬について合意があったこと」などの証明を試みることとなります。契約書がない場合であっても、諦めず、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。

施工ミスがあることなどを理由として支払いを拒まれている場合

施工ミスがあることを理由として工事代金の支払いを拒まれている場合は、まず相手方の主張が正当であるか否かを慎重に見極める必要があります。下請事業者に責任がないにも関わらず給付をやり直させたり、受領を拒んで代金の支払いを先延ばしにしたりすることは「下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」といいます)」に反し、認められません(下請法4条)。

施工ミスを理由として工事代金の支払いを拒まれている場合は、アクセルサーブ法律事務所までお早めにご相談ください。

発注者都合により元請が工事代金を回収できていない場合

元請企業が発注者から代金を回収できていないことを理由として、下請企業に対する工事代金が未払いとされる場合もあります。

しかし、元請企業が発注者から工事代金を回収できていないことは、下請企業に支払う工事代金の支払いを遅延する正当な理由とはなりません。発注者からの未払いは元請企業が対処すべき問題であり、その負担を下請企業に押し付けられるものではないためです。

むしろ、この場合には元請企業の資金繰りが悪化して最悪の場合には倒産に至る可能性もあるため、下請企業としては早期に回収に踏み切るべきでしょう。お困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。

工事代金が未払いとなった場合の回収に関するよくある質問

続いて、工事代金が未払いとなっている場合の回収に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

工事代金の未払い金回収について法的措置に踏み切らない方がよい場合もある?

相手方と今後も取引関係を継続したい場合、法的措置に踏み切るか否かには慎重な判断が必要です。

この場合に法的措置に踏み切れば、たとえ工事代金の未払い金は回収できても、関係が悪化し、今後は工事を発注してもらえない可能性があります。一方で、これまでお世話になった取引先であっても、相手の資金繰りが悪化している場合は早期に回収に踏み切らなければ回収が困難となり、連鎖的に自社までが資金繰りに窮す事態となりかねません。

そのため、今後の取引の見込みや未払いとなっている工事金額など全体のバランスを見たうえで、法的措置に踏み切るか否かを慎重に検討すべきでしょう。

工事代金が未払いとなっている場合、相手名義の財産を売って回収してもよい?

工事代金が未払いとなっているとしても、相手名義の財産を無断で売却して未払い金を回収することはできません。このような「自力救済」は禁止されており、万が一このような行為に手を染めれば刑法上の罪に問われる可能性が生じます。

工事代金が未払いとなった場合の回収方法はアクセルサーブ法律事務所へご相談ください

工事代金が未払いとなった場合の回収方法は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。最後に、当事務所の主な特長を3つ紹介します。

  • 建築・不動産業界に特化している
  • 業界の実態に即した実践的なアドバイスを得意としている
  • 予防策のアドバイスも可能である

建築・不動産業界に特化している

アクセルサーブ法律事務所は建築・不動産業界に特化しており、豊富な実績を有しています。そのため、業界における取引慣習や事例、判例などを踏まえ、より的確なリーガルサポートを提供できます。

業界の実態に即した実践的なアドバイスを得意としている

弁護士に相談をしても、実現困難な「机上の空論」ばかりを並べられれば、不安や不満が募ってしまうことでしょう。当事務所は業界の実態を踏まえた経営者目線での実践的アドバイスを得意としており、法的なルールは守りつつも、その先にある「事業のさらなる発展・目標達成」までを見据えたアドバイスを提供します。

予防策のアドバイスも可能である

アクセルサーブ法律事務所は、「助け合い、称え合い、共に成長し、喜び合う―それが当たり前の世界を創る」ことを目標としています。

建設業界は「義理、人情」が尊重される業界であると考えており、人と人との「尊敬」がある場所です。そのような素晴らしい業界であるにもかかわらず、契約書がないことなどでトラブルに発展するケースが散見されます。

そこで、当事務所は「正しい人情」の世界に「法律の正しい使い方」を丁寧に持ち込むことで、トラブル予防に寄与したいと考えています。

まとめ

工事代金の未払い金の回収方法について解説しました。

工事代金の未払いが発生した場合、まずは相手方に連絡を取って支払い期限を過ぎていることを伝えましょう。この段階で未払いが解消されない場合には、早期に弁護士へご相談ください。弁護士から内容証明郵便を送ることで訴訟に至る前に未払い金が回収できる可能性が高まるほか、状況に応じた最適な回収方法の検討が可能となるためです。

アクセルサーブ法律事務所は建築・不動産業界に特化しており、工事代金の未払い金回収についても豊富な実績を有しています。工事代金の未払いが生じてお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。

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