施工ミスで「損害賠償請求」をされた場合の対応方法は?建設業者向けに弁護士が解説

建設業者様が日々工事を請け負う中で、施工ミスをすることもあるかもしれません。また、適切に工事をしたにもかかわらず、施工ミスであるとして損害賠償請求をされる事態が生じる可能性もあります。
では、施工ミスがあった場合、具体的にどのような対応を求められる可能性があるのでしょうか?また、施工ミスが疑われて損害賠償請求をされた場合、まずはどのように対応すればよいのでしょうか?今回は、施工ミスによって求められ得る主な対応や施工ミスにより損害賠償請求がされる主なケースを紹介するとともに、施工ミスを理由として損害賠償請求がされた場合の対処法などについてくわしく解説します。
なお、当事務所(アクセルサーブ法律事務所)は「助け合い、称え合い、共に成長し、喜び合う―それが当たり前の世界を創る」ことを目標に、建設業にまつわるトラブル解決やトラブル予防に注力しています。施工ミスで損害賠償請求がされてお困りの際や、施工ミスによるトラブルの予防策を講じたいとお考えの際などには、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。
施工ミスがあった場合に求められ得る主な対応
施工ミスがある場合、相手方から「契約不適合責任」を追及される可能性があります。契約不適合責任とは、引き渡した建物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合していない場合に追及され得る責任です。施工ミスは請負契約に分類されることが多いと思いますが、請負においては民法559条により売買の契約不適合責任のルールが準用されています。はじめに、施工ミスによる契約不適合責任が生じた場合に具体的になされる可能性がある請求を4つ解説します。
- 工事のやり直し(追完・修補請求)
- 請負代金の減額
- 損害賠償請求
- 契約の解除
工事のやり直し(追完・修補請求)
1つ目は、追完請求です(同562条、559条)。追完請求とは、目的物の修補を求めるものであり、施工ミスのあった箇所を直すように求めることなどがこれに該当します。
請負代金の減額
2つ目は、代金減額請求です(同563条、559条)。代金減額請求とは、不適合の程度に応じて代金の減額を求めるものであり、たとえば仕様書によれば必要なはずの箇所の1つにコンセントの配線や差込口がない場合に、一定額の減額を求める場合などがこれに該当します。
ただし、代金減額請求ができるのは発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしてその期間内に履行の追完がないとき(例の場合には、コンセントを仕様書どおりに増やすように求めたものの、所定の期間内にコンセントの増設をしないとき)に限られます。そのため、原則として、追完請求を飛び越していきなり代金減額請求をされることはありません。
なお、履行の追完が不能であるなど一定の場合には追完を求めても仕方がないため、はじめから代金減額請求ができるとされています(同2項)。
損害賠償請求
3つ目は、損害賠償請求です(同564条、559条、415条)。
追完請求や代金減額請求をするからといって、損害賠償請求ができなくなるわけではないとされています。そのため、契約どおりの履行がされないことにより発注者に損害が生じた場合には、追完請求など併せて損害賠償請求をされる可能性があります。
施工ミスにより損害賠償請求がされる主なケースは、後ほど改めて解説します。
契約の解除
4つ目は、契約の解除です(同564条、541条、542条)。
追完請求や代金減額請求をするからといって、契約の解除ができなくなるわけではないとされています。
ただし、契約解除による影響は甚大であるため、どのような場合であっても解除できるわけではありません。解除ができるのは、発注者が相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときに限られます。ただし、「債務の全部の履行が不能である」など一定の場合には、催告をすることなく解除ができます。
なお、この場合であっても、契約や社会通念に照らして債務の不履行の度合いが軽微である場合には契約解除はできません。そのため、施工ミスによって契約解除にまで至るのは、例外的な場合に限られるといえるでしょう。
施工ミスを理由として相手方から求められている対応に不満や不信感がある場合には、相手の求めに応じる前に、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。
施工ミスによる損害賠償請求の時効
施工ミスを原因とする損害賠償請求には、時効があります。ここでは、時効について解説します。
原則
施工ミスによる損害賠償請求ができるのは、
①権利を行使することができる時(引渡しの時など)から10年間
②権利を講師することができることを知ったとき(発注者が不適合を発見したときなど)から5年間
です(同166条1条1項2号)。
ただし、発注者はその不適合を知ってから1年以内に、不適合がある旨を元請け事業者に通知しなければなりません(同566条、559条)。
なお、これはあくまでも民法に規定されている事項であり、当事者間の契約によって修正が加えられていることもあります。ただし、発注者が個人であれば消費者に不利益を与える変更はできません。
一方で、発注者が法人であるなどいわゆるBtoBの契約である場合には、たとえば通知期間が「3ヶ月以内」とされるなど責任を追及できる期間が短縮されたり、契約不適合責任自体が免責されたりすることもあります。
品確法の適用がある場合
住宅の新築工事には、原則として「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます)が適用されます。この品確法の適用を受ける場合、「住宅の構造耐力上主要な部分等」の瑕疵のうち構造耐力または雨水の浸入に影響があるものについては、引き渡しから10年間は瑕疵担保責任を負うとされています(品確法95条)。
「住宅の構造耐力上主要な部分等」とは、次のものを指します(品確法施工令5条)。
- 住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材のうち、その住宅の自重・積載荷重、積雪、風圧、土圧、水圧、地震などの震動・衝撃を支えるもの
- 住宅の屋根、外壁、これらの開口部に設ける戸・わくなどの建具
- 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、その住宅の屋根、外壁の内部、屋内にある部分
これらの部分に瑕疵があれば住宅の安全性が揺らぎかねないため、施工者側の責任が強化されています。
そもそも「施工ミス」とは?
ここまで「施工ミス」という表現を用いてきましたが、そもそも「施工ミス」とはどのようなものを指すのでしょうか?ここでは、施工ミスを3つのパターンに分けて解説します。
- 求められる施工の水準を満たしていない
- 契約に定められた性能や仕様に適合していない
- 法令の基準に違反している
求められる施工の水準を満たしていない
施工ミスの態様の1つ目は、求められる施工水準を満たしていないものです。たとえば、貼られた壁紙が皺だらけである場合や、建具の建付けが悪く開け閉めに困難が生じる場合などがこれに該当します。
なお、「壁紙は皺なく美しく貼る」などは、あえて契約書などで定めるようなものではないでしょう。これは、プロである建設業者に依頼している以上、「当然満たすべき水準」と考えられているためです。
契約に定められた性能や仕様に適合していない
施工ミスの態様の2つ目は、契約に定められた性能や仕様に適合していないものです。たとえば、仕様書に記載のある場所にコンセント口が設置されていない場合や、事前に定めたものとは異なる床材で施工された場合などがこれに該当します。
法令の基準に違反している
施工ミスの態様の3つ目は、法令の基準に適合していないものです。たとえば、法令で定められた耐震基準を満たしていない場合や、防火地域内であるにも関わらず耐火建築物としての基準を満たしていない場合などがこれに該当します。
この場合には建て替えや大幅な補強が必要となり、影響が甚大となりやすいでしょう。
施工ミスが原因で損害賠償請求がされる主なケース
先ほど解説したように、施工ミスが原因で発注者に損害が生じた場合には、追完請求などと併せて損害賠償請求がされる可能性があります。ここでは、損害賠償請求がされ得る主なケースを4つ解説します。
- 施工ミスが原因で健康被害やケガなどが発生した場合
- 施工ミスにより入居が遅れ、仮住まいや仮店舗が必要となった場合
- 施工ミスにより店舗への入居が遅れ、予定していた日に営業を開始できなかった場合
- 施工ミスにより本来の目的に建物が使えなかった場合
なお、施工ミスがあったとしても、適正な損害賠償請求額は状況ごとに異なります。相手から損害賠償請求に納得できない場合には、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。
施工ミスが原因で健康被害やケガなどが発生した場合
1つ目は、施工ミスが原因で、発注者やその家族などに健康被害やケガなどが発生した場合です。
施工ミスの内容によっては、これが発注者などに健康被害やケガをもたらすことがあります。たとえば、本来であれば処理されているはずの釘が露出したままとなっており、これが原因でケガをした場合などです。
このような場合には、その被害やケガの度合いに応じて損害賠償請求がされる可能性があります。
施工ミスにより入居が遅れ、仮住まいや仮店舗が必要となった場合
2つ目は、施工ミスによって入居が遅れ、仮住まいや仮店舗が必要となった場合です。
建築工事では事前に引き渡し日を決めることが一般的であり、発注者がこれに合わせて前の住居や店舗を引き払うことも少なくありません。この場合において、施工ミスが原因で予定した日に入居できなければ、仮住まいや仮店舗を借りる余分な費用が生じるでしょう。
この場合には、仮住まいや仮店舗の賃借に要した費用などを基礎として損害賠償請求がされる可能性があります。
施工ミスにより、店舗への入居が遅れ、予定していた日に営業を開始できなかった場合
3つ目は、施工ミスにより店舗への入居が遅れ、予定した日にその場所での営業を開始できなかった場合です。
特に飲食店や小売店などでは営業日に合わせて広告を打ち、オープンに備えることも多いでしょう。そうであるにもかかわらず、施工ミスが原因でオープンが遅れれば、その日に営業を開始していれば得られたはずの売上を逃す事態となります。
この場合には、予定日に営業を開始できていれば得られたはずの収益をベースとして、損害賠償請求がされる可能性があります。
施工ミスにより本来の目的に建物が使えなかった場合
4つ目は、施工ミスにより、本来の目的で建物が使えなかった場合です。
たとえば、事前に打ち合わせをした間取りと完成した建物の間取りが大きく異なっており、これにより不便な生活を強いられる場合などがこれに該当します。
施工ミスを理由に損害賠償請求がされた場合の初期対応
施工ミスを原因として損害賠償請求がされた場合、まずはどのように対応すれば良いのでしょうか?ここでは、対応の流れを解説します。
- 「施工ミス」の内容や原因を具体的に把握する
- 具体的な対応方法を相談する
- 弁護士へ相談する
- 調停で解決をはかる
- 建築工事紛争審査会の紛争処理手続で解決をはかる
- 訴訟で解決をはかる
「施工ミス」の内容や原因を具体的に把握する
施工ミスを理由として損害賠償請求がなされたら、まずは現地などを確認のうえ、事実関係の把握に努めます。
確かに施工に問題があることがわかった場合には、併せてその問題が生じるに至った原因の把握にも努めましょう。実際に施工事業者によるミスである場合もある一方で、仕様書がはじめから誤っていた場合や発注者の勘違いである場合、元請け事業者から下請け事業者に対する伝達ミスである場合など、さまざまな原因が考えられるためです。
具体的な対応方法を相談する
次に、具体的な対応方法を相談します。
実際に施工に問題がある場合には、可能な限り誠意のある対応に努めるべきでしょう。とはいえ、必ずしも相手の言い値で損害賠償をするということではありません。相手が被っている不利益の程度を理解したうえで、適切な範囲での対応を申し出ます。早急に補修をすると申し出ることなどで、損害賠償まではしないと判断してもらえる場合もあるでしょう。
一方で、施工に問題がない場合には、相手方との間で何らかの齟齬が生じているのかもしれません。発注者がどのように考えているのか冷静に話し合うことで、誤解が解ける可能性もあります。そのうえで、相手との関係性(頻繁に工事を依頼してくれる相手なのか、おそらく1回きりの依頼であり、あえて無理な要求をしているのかなど)を踏まえ、具体的な対応を検討します。
弁護士へ相談する
相手方との交渉が難航する場合や、相手の要求に不穏なものがある場合などには、早急に弁護士へ相談します。弁護士が代理で交渉をすることで、解決をはかれるケースも少なくありません。
お困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。
調停で解決をはかる
弁護士が代理で交渉をしても解決に至らない場合には、裁判所への調停の申し立てを検討します。調停とは、裁判所の調停委員が当事者から交互に事情を聴くことで、話し合いを調整してもらえる手続きです。
あくまでも合意による解決をはかるものであり、裁判所が結論を下すわけではありません。しかし、調停委員が話し合いを調整することで、円満な解決に至る可能性が見込まれます。
建築工事紛争審査会の紛争処理手続で解決をはかる
施工ミスに関する紛争であれば、建築工事紛争審査会の紛争処理手続も選択肢に入ります。これは、建設工事の請負契約に関する紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図ることを目的とする手続きです。
建築工事にくわしい専門家が関与するためより専門的な紛争の解決に適している一方で、裁判所のような強制力はありません。そのため、相手方の協力が得られない場合には、手続きの進行自体が困難となります。
訴訟で解決をはかる
合意による解決が難しい場合には、最終手段として、訴訟で解決をはかります。訴訟では裁判所が諸般の事情を考慮したうえで結論を下し、所定の期間内に控訴しない限り、両当事者が裁判所の出した結論に縛られることとなります。
施工ミスにより損害賠償請求をされるトラブルを避ける方法
アクセルサーブ法律事務所は、紛争が起きてからの解決についてのサポートも可能であるものの、「助け合い、称え合い、共に成長し、喜び合う―それが当たり前の世界を創る」ことを目標に、紛争の予防にも力を入れています。ここでは、施工ミスによる損害賠償請求トラブルを避ける方法を3つ解説します。
- 契約書などで仕様を明確にする
- 契約書に免責条項を設ける
- 建設業に強い弁護士を見つけておく
契約書などで仕様を明確にする
1つ目は、契約書などで仕様を明確にすることです。
建築工事は、詳細な仕様書などがないままに進行することもあります。しかし、書面などで仕様が明確になっていなければ、認識の齟齬や「言った・言わない」などが原因でトラブルに発展するおそれがあるでしょう。
そのため、建築工事の受注にあたっては、可能な限り事前に仕様を明確にすることをおすすめします。さらに、途中で仕様の変更が生じた際は変更後の図面などについても発注者の押印などを受けることで、この点に関する齟齬も避けやすくなります。
契約書に免責条項を設ける
2つ目は、契約書に免責条項を設けることです。
いわゆるBtoBの契約の場合、契約書に免責条項を定めることや契約不適合責任を縮小することなども検討できます。発注者の態様や関係性などに応じて、免責条項も適宜活用すると良いでしょう。
ただし、一般消費者が発注者である場合には契約不適合責任の軽減はできません。契約条項の検討には注意点が少なくないため、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。
建設業に強い弁護士を見つけておく
3つ目は、建設業に強い弁護士を見つけておくことです。
これまで弁護士との付き合いがほとんどない場合や、「弁護士は紛争になってから相談するもの」と考えている場合には、トラブルへの対応が後手に回る可能性があります。日ごろから相談できる弁護士を見つけておくことで、トラブルの「種」が生まれた段階で早期の相談が可能となり、リカバリーできる可能性も高くなるでしょう。
建設業に強い弁護士をお探しの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。当事務所は建設業・不動産業の経営者様を中心に多くのご相談をお受けしてきた実績があり、建設業者様の味方として問題解決やトラブル予防をサポートします。
施工ミスによる損害賠償請求に関するよくある質問
続いて、施工ミスによる損害賠償請求に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
施工ミスで損害賠償請求をされたら、言い値で支払うべき?
施工ミスで損害賠償請求をされた場合、相手の「言い値」をそのまま支払う必要はありません。施工ミスがあったとしても適正な損害賠償額は状況によって異なり、相手からの請求額が適正であるとは限らないためです。
施工ミスを理由として損害賠償請求をされたら、まずは弁護士へ相談し、対応方法を検討することから始めましょう。
施工ミスで責任を負うのは元請?下請け?
施工ミスで発注者に対して責任を負うのは、原則として元請企業です。発注者にとっては「元請企業」に施工を依頼しているため、まずは元請企業に責任を追及することとなります。
ただし、その施工不良が下請企業のミスによって生じたものである場合、元請企業からその下請企業に対して求償する(元請企業が負担した損害賠償の一部または全部を、下請企業が負担するよう求める)こととなります。
施工ミスによる損害賠償請求でお困りの際はアクセルサーブ法律事務所へご相談ください
施工ミスによる損害賠償請求でお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所へご相談ください。最後に、当事務所の主な特長を4つ紹介します。
- 建設・不動産業界に特化している
- 経営者目線での実践的アドバイスを重視している
- 予防法務こそが重要であると考えている
- 「想い」を重視している
建設・不動産業界に特化している
弁護士にはそれぞれ注力する分野がある中で、当事務所は建設・不動産業界に特化しています。
当事務所の代表である小澤の幼い頃の夢は、「大工さん」でした。また、日本の建設業界や不動産業界はその技術やクオリティにおいて世界的に見ても秀でているところが多く、「義理、人情」が尊重される業界でもあると感じています。その夢でもあった業界に携わる方々をサポートすべく、建設業・不動産業に特化した事務所として運営しています。
経営者目線での実践的アドバイスを重視している
法的に正しいことと事業にとって最適なことは、必ずしも一致しないと考えています。せっかく弁護士に相談をしても、法令遵守だけの機械的なアドバイスをなされてしまっては、本質的な解決には至らないでしょう。
当事務所は「事業のさらなる発展・目標達成」を重視し、経営者目線でのより実践的なアドバイスを提供します。
予防法務こそが重要であると考えている
当事務所はトラブルが起きてしまってからのサポートも行っている一方で、最終的には「紛争が起こらない社会」「助け合い、称え合い、共に成長し、喜び合う―それが当たり前の世界を創る」ことを目標としています。
そのような社会を創るため、「どうしたらもっとビジネスが円滑に進むか」「どうしたらトラブルになりにくいか」を常に考え、お客様が安心して事業に専念できる環境作りを支援しています。
「想い」を重視している
法律や弁護士と聞くと、「冷たい」「堅い」とのイメージを持つかもしれません。当事務所では、技術的な法的知識のみならずお客様の「想い」に寄り添い、お客様の事業の成長と共に歩む長期的なパートナーでありたいと考えています。
まとめ
施工ミスが原因で求められ得る主な事項や施工ミスの概要、施工ミスにより損害賠償請求がされた場合の対応方法などを解説しました。
施工ミスがあった場合には、発注者から追完請求や代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などを求められる可能性があります。施工ミスが原因で損害賠償請求などの責任追及がなされたら、施工ミスの有無などの実態を把握したうえで、早期に弁護士へご相談ください。弁護士に相談することで状況に応じた最適な対処方法が把握できるほか、相手方との交渉を任せることも可能となります。
アクセルサーブ法律事務所は建設・不動産業界に特化しており、施工ミスによる損害賠償請求への対応実績も豊富です。施工ミスを理由として損害賠償請求がなされてお困りの際は、施工ミスにまつわる紛争予防をしたいとお考えの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。


